最終更新2014年07月30日(水) 14時13分
行政手続制度の運用
行政手続法及び与謝野町行政手続条例は、処分・行政指導・届出に関する手続並びに命令を定める手続きに関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって住民の権利利益の保護に資することを目的としています。
本町では、行政手続法及び与謝野町行政手続条例に基づき、法令及び本町の条例等(以下「法令等」という。)の規定により町長等が行う、「申請に対する処分」に係る審査基準、「不利益処分」に係る処分基準等を定め、行政手続制度の適正な運用に努めています。
処分
「申請に対する処分」とは、法令等に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものに対する処分をいいます。
「不利益処分」とは、行政庁が、法令等に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいいます。
審査基準等
- 審査基準
申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます。 - 標準処理期間
申請が町の事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間をいいます。 - 処分基準
不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます。
審査基準等の公表
このページでは、本町が行う「申請に対する処分」の審査基準・標準処理期間及び「不利益処分」の処分基準について次のとおり公開しています。法律に基づく処分については、法適用処分一覧を、本町の条例・規則に基づく処分については、条例処分一覧をご覧ください。