下水道受益者負担金・分担金制度
下水道が整備された区域は、生活排水やし尿を下水道に流すことにより、蚊やハエの発生や悪臭が少なくなり整備区域一帯が住み良い生活環境となり、結果的に土地の資産価値や利便性が向上するという利益に繋がります。
この利益は、誰もが利用できる道路や公園とは異なり、下水道が整備された区域の人に限られるため、その区域の方に下水道整備費用の一部を負担いただくことで負担の公平性を保ち、また、貴重な財源とすることで下水道整備を促進することを目的とした制度です。
下水道受益者負担金・分担金を納めていただく方(受益者)
下水道が整備された区域内に土地を所有している方が受益者となります。ただし、その土地に地上権、賃貸借などの権利をお持ちの方がいる場合には、双方の話し合いで受益者となる方を届出していただきます。
対象となる土地(受益地)
下水道が整備された区域内の土地は、すべてが対象となります。下水道への接続の有無にかかわらず、下水道が整備され使用できる状態にある土地すべてが賦課対象となります。
受益者負担金・分担金の額
受益者負担金・分担金はその土地に一度限りご負担いただくものです。
土地の面積×400円
徴収猶予について
次の要件に該当する場合は、申請により徴収を猶予されます。
- 田、畑、山林等
- 災害、盗難、その他の事故により納付が困難な場合
減免について
次の要件に該当する場合は、申請により負担金・分担金の一部または全額が減免されます。
- 学校、社会福祉施設、公民館等の公共用地
- 公共性のある私道敷、水路
※徴収猶予・減免について、詳しくは上下水道課へご確認ください
徴収猶予の取消しについて
負担金・分担金の徴収を所定の理由で猶予されている土地について、猶予理由がなくなった場合には徴収猶予を取消しさせていただきます。猶予理由がなくなった翌年度の4月頃に徴収猶予の取消しのお知らせをさせていただき、6月から納付を開始していただきます。
納めていただく時期
6月下旬から納付を開始していただきます。
3年間で30回の分割納付、または一括前納をお選びいただけます。
納付に便利な口座振替をぜひご利用ください。(ご利用にはあらかじめ金融機関へお届けが必要です)
前納報奨金制度について
一括前納をしていただく場合は、前納報奨金制度があります。
3年分の一括納付で、29期分の納付額×3%
※10円未満の端数切捨て、上限額20,000円です。なお、未納がないことが条件です。
受益者の変更
分割納付の途中で売買や相続などで受益者に変更があった場合は、「公共下水道事業受益者変更申告書」を提出いただくことで、申告以降の納付分について受益者の変更が可能です。
下水道マスコットキャラクター「スイスイ」