最終更新2022年04月25日(月) 12時00分
与謝野町では、空き家を「地域の資源」として活用し、与謝野町への移住・定住の促進、地域の活性化を目的として、移住・定住を希望される方に空き家情報を提供する与謝野町空き家バンク制度を運用しています。
空き家バンクへの物件登録を促進するため、空き家バンクに登録された場合、その物件の所有者に対して予算の範囲内において奨励金の交付を行います。
交付対象者
次の要件をすべて満たす方
- 令和2年8月1日以降に空き家バンクに登録された空き家の所有者であること
- 市区町村税の滞納がないこと
- 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する方でないこと
交付額
5万円
※1件の登録空き家につき、1回限り
申請方法
空き家バンクに登録された日から1カ月以内または令和5年3月31日のいずれか早い日までに、以下の書類をそろえて提出してください。
- 与謝野町空き家バンク登録奨励金交付申請書(様式第1号)
- 空き家バンク登録完了書(写し)
- 市区町村税の納税証明書(当該年度および前年度)
- その他町長が必要と認める書類
交付決定の取り消し
申請に関し、偽りその他不正な行為があった場合や、登録された日から2年以内に次のいずれかの事由により空き家バンク登録から抹消する場合は、交付を受けた奨励金の全部または一部を返還していただく場合があります。
- 空き家バンクを介した売却又は賃貸契約成立以外の理由で抹消するとき
- 3親等以内の親族への売却又は賃貸契約により抹消するとき