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要介護認定者の方の障害者控除認定

最終更新2023年11月16日(木) 13時00分
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障害者手帳等の交付を受けていない65歳以上の方で、申請をして「障害者に準ずる」と認定された方については、町から「障害者控除対象者認定書」を交付します。この認定書を添えて所得税や町府民税の申告をすると、税の計算上「障害者控除」として一定の金額を所得から差し引くことができます。

認定の対象者

65歳以上の方で、介護保険の要介護認定を受けている方のうち、障害者手帳をお持ちでない方

認定の目安

護保険制度の要介護認定を受けている方のうち、次のような状態にある方。

  • 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保てる程度。または、1日中ベッド上で過ごし、排泄、
    食事、着替えにおいて介助を要する程度
  • 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介助を必要とする程度

認定申請の手続き

該当すると思われる場合は、福祉課介護高齢係まで問い合わせいただき申請してください。
主治医意見書等の介護認定資料の内容に基づき認定の判断をするため、認定できない場合もあります。

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎福祉課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎1階
電話番号:0772-43-9021
FAX番号:0772-42-0528

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