最終更新2023年03月10日(金) 08時30分
身体障害者及び知的障害者に対する有料道路通行料金の割引について、実施要領の一部改正により、令和5年3月27日(月)から次のとおりの運用となります。
1人1台要件の緩和
事前に登録した車両以外(親族や知人等の所有する自家用車、レンタカー、車検時の代車、タクシー等)についても、料金所で障害者割引登録済であることを示すシールが貼付された障害者手帳等を提示していただいた場合は割引対象となります。
オンライン申請の導入
有料道路事業者においてマイナンバーを活用したオンライン申請が導入されます。オンライン申請導入後においても、引き続き現行の福祉担当窓口での申請も継続します。
(令和5年3月26日(日)までご利用できません)
運用開始日
令和5年3月27日(月)