最終更新2025年12月10日(水) 08時30分
65歳に到達している介護保険の要介護認定者(令和7年12月末現在)のうち、障害者手帳の交付を受けていない方で、申請により障害者に準ずることが認められた場合、与謝野町から「障害者控除対象者認定書」を交付します。所得税や町府民税の申告に本認定書を使うと、一定の金額を所得から控除することができます。
認定の目安
65歳に到達している介護保険の要介護認定者(令和7年12月末現在)のうち、障害者手帳の交付を受けていない方で、次のような状態にある方。
- 屋内での生活は何らかの介助を要していて、日中もベッドでの生活が主体であるが、座位を保てる程度、また、1日中ベッドで過ごしていて、排泄、着替え、食事において介助を要する程度。
- 日常生活に支障を及ぼす症状、行動や意思疎通が困難な状態があり、介護を必要とする程度。
※介護認定時の主治医意見書などの介護認定資料の内容に基づくため、認定できない場合があります
認定申請の手続き
役場福祉課にある交付申請書に必要事項をご記入いただき、福祉課介護高齢係へ提出いただきますようお願いします。
