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与謝野町介護保険の要介護認定者のおむつ代の医療費控除の証明

最終更新2025年12月10日(水) 08時30分
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 介護保険の要介護認定者(令和7年12月末現在)で、申請により、おむつの使用が必要であると認められた場合、与謝野町から「おむつ代の医療費控除の証明」を交付します。所得税や町府民税の申告に本証明書類を使うと、一定の金額を所得から控除することができます。

認定の目安

介護保険の要介護認定者(令和7年12月末現在)のうち、次のような状態にある方

  • 屋内での生活は何らかの介助を要していて、日中もベッドでの生活が主体であるが、座位を保てる程度、または、1日中ベッドで過ごしていて、排泄、着替え、食事において介助を要する程度であり、且つ、失禁への対応としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が発生している、もしくはその発生可能性があること。
    ※介護認定時の主治医意見書などの介護認定資料の内容に基づくため、認定できない場合があります

認定申請の手続き

役場福祉課にある交付申請書に必要事項をご記入いただき、福祉課介護高齢係へ提出いただきますようお願いします。

このページに関するお問い合わせ先

加悦庁舎福祉課
業務時間午前8時30分~午後5時15分
休日土、日、祝日 年末年始(12月29日~1月3日)
〒 629-2498京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地 加悦庁舎1階
電話番号:0772-43-9021
FAX番号:0772-42-0528

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