最終更新2023年04月03日(月) 08時30分
与謝野町では、町内の観光振興の推進及び交流人口の増加に寄与すると認められる事業に対して補助金の交付を行っています。
※令和3年4月1日から交付要綱の一部改正を行っています。
与謝野町観光振興事業費補助金の内容
補助金の交付を受けられる主な条件
町内に所在地を有する民間団体等
補助金の交付を受けられる事業
観光関連整備事業
観光宣伝事業
観光イベント開催事業
重点観光振興事業
対象とならない事業
同一年度に本補助金の交付を受けている民間団体が実施する事業等
与謝野町以外の公的機関から補助金を受けている団体が実施する事業等
申請に必要な書類
補助対象事業予算書
事業(概要)が確認できる書類 等
その他の注意事項
同一補助対象事業を継続して行う場合は5回まで交付を受けることができます。
補助対象事業であっても対象とならない経費があります。
交付決定前に実施した事業は対象外となる場合があります。