最終更新2022年04月19日(火) 08時30分
与謝野町では、交流人口及び関係人口の拡大、町内宿泊施設及び体験施設の利用促進のため、体験教育旅行を行う町外の学校に対して、予算の範囲内で補助金の交付を行います。
対象者
与謝野町外に所在する学校
※ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く)
対象事業
町内で町民と交流する体験教育旅行(学校行事の一環として行われる宿泊及び体験を伴う研修その他教育のための活動)で、次の各号のいずれかに該当するもの
【宿泊】
町内の宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)の規定による旅館業を行うための施設及び住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)による届出をした施設)での宿泊数が1泊以上であり、かつ、宿泊者数が8人以上であること。
【体験】
町内の事業者が運営する町内の有料の施設(ものづくり、見学、観覧その他実体験を通したサービス(食事及び買物を除く)を提供するのものに限る)を利用し、その利用者数が8人以上であること。
※ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、補助の対象としない。
- 他の同種の補助金等の交付を受けている体験教育旅行
- 政治的活動を目的とする体験教育旅行
- 宗教的活動を目的とする体験教育旅行
- 営利を目的とする体験教育旅行
- その他町長が適当でないと認める体験教育旅行
交付額
補助対象経費 | 宿泊費(宿泊に伴い供される食事の費用を含む)、体験費、貸切バス代 |
補助金額 | 補助対象経費の2分の1以内 |
補助限度額 |
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備考 | 学校関係者(教職員ならびに児童、生徒及びこれらの介助者)に要する経費に限る |
交付申請
事業開始予定日の7日前までに与謝野町体験教育旅行誘致事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出してください。
- 体験教育旅行計画書
- 収支予算書
- 参加者名簿
- その他町長が必要と認める書類