最終更新2023年04月03日(月) 08時30分
与謝野町では、町内宿泊施設及び体験施設の利用促進を図り、交流人口及び関係人口を拡大するため、旅行による体験教育を行う町外の学校に対して、予算の範囲内で補助金の交付を行います。
対象者
与謝野町外に所在する学校
※ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く)
対象事業
学校の行事の一環として行われ、学校の児童又は生徒が町内で町民と交流する事業で、次のいずれかを伴う研修その他教育のための旅行
- 宿泊
町内の宿泊施設
(旅館業法の規定による旅館業を行うための施設または住宅宿泊事業法による届出をした施設での宿泊数が1泊以上であり、かつ、宿泊者数が8人以上) - 体験
町内の事業者が運営する町内の有料の施設
(ものづくり、見学、観覧その他実体験を通したサービス(食事及び買物を除く)を提供するものに限る)を利用し、その利用者数が8人以上。ただし、次のいずれかに該当するものは、補助の対象としない。
- 他の同種の補助金等の交付を受けている体験教育旅行
- 政治的活動を目的とする体験教育旅行
- 宗教的活動を目的とする体験教育旅行
- 営利を目的とする体験教育旅行
- その他町長が適当でないと認める体験教育旅行
補助金額
区分 | 補助対象経費 | 補助金額 | 備考 |
宿泊 | 宿泊費(宿泊に伴い供される食事の費用を含む。ただし、児童、生徒及びこれらを介助その他支援する者並びに教職員に要する経費に限る) | 2分の1以内 | 1人1泊当たり3,000円かつ1回の体験教育旅行につき30万円を限度とする。 |
体験 | 体験に要する経費(学校関係者に要する経費に限る) | 2分の1以内 | 1人1体験当たり500円かつ1回の体験教育旅行につき5万円を限度とする。 |
交付申請
体験教育旅行の開始予定日の7日前までに与謝野町体験教育旅行誘致事業補助金交付申請書(様式第1)に次の書類を添えて提出してください。
- 体験教育旅行計画書
- 収支予算書
- 参加者名簿
- その他町長が必要と認める書類