町政 情報公開・個人情報保護個人情報保護制度

個人情報ファイル簿の公表について

最終更新2023年07月20日(木) 16時00分
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「個人情報ファイル」とは、保有個人情報※を含む情報の集合体であって、次のいずれかに該当するものをいいます。

①一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(電子計算機処理に係る個人情報ファイル)
②一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの(いわゆるマニュアル(手作業)処理に係る個人情報ファイル)
個人情報の保護に関する法律により、保有個人情報に係る本人の数が1000人以上の個人情報ファイル簿(個人情報ファイルの名称、個人情報ファイルの利用目的、個人情報ファイルに記録される項目、その他の事項等を記載した帳簿をいいます。)の作成・公表が義務付けられていることから、以下の添付ファイルのとおり公表します。
※「保有個人情報」とは、与謝野町が職務上作成・取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして町が保有しているもののうち、行政文書に記録されているものをいいます。

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