○与謝野町再任用制度事務取扱要綱

平成25年11月18日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び与謝野町職員の再任用に関する条例(平成18年与謝野町条例第33号)に定めるもののほか、定年退職者等の再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用対象者)

第2条 この訓令において再任用対象者(以下「再任用職員」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 定年退職者

(2) 勤務延長により勤務した後に退職した者

(3) 定年退職日以前に退職した者のうち、25年以上勤務した者で、かつ、退職の日から起算して5年以内の者(ただし、定年年齢に達した者に限る。)

(対象となる職)

第3条 再任用の対象となる職は、次に掲げるものとする。

(1) 業務を遂行する上で、一定の資格を必要とする職

(2) 極めて専門的な知識を必要とする職

(3) 長年培った能力と経験を必要とする職

(4) その他町長が特に必要と認める職

(再任用の申出等)

第4条 再任用を希望する者は、毎年度9月1日から9月末日までに、町長に再任用申出書(様式第1号)を提出するものとする。

2 町長は、再任用の可否について再任用決定通知書(様式第2号)又は不採用決定通知書(様式第3号)により毎年度12月末日までに、本人に通知するものとする。

(再任用の方法)

第5条 再任用の方法は、次の各号に掲げる事項及び定数等を総合的に勘案し、選考により採用を決定するものとする。

(1) 退職前の勤務成績が良好である者

(2) 再任用に係る職務遂行に必要な高度な知識及び技能を有している者

(3) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められる者

(再任用期間及び任期の更新)

第6条 再任用の期間については、1年を超えない範囲において任用する。ただし、再任用任期更新同意書(様式第4号)により本人の同意を得たときは、1年を超えない範囲内において、任用を更新することができる。

(任期の末日)

第7条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65歳に達する日以後における最初の3月31日以前とする。

(区分及び勤務時間)

第8条 再任用職員の区分及び勤務時間は、次に掲げるものとする。

(1) フルタイム勤務職員 1週間当たり38時間45分とする。

(2) 短時間勤務職員 1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内とし、1日につき7時間45分を基本として設定する。

(週休日)

第9条 再任用職員の週休日は、次に掲げるものとする。

(1) フルタイム勤務職員 日曜日及び土曜日とする。

(2) 短時間勤務職員 日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間の中で設ける。

(休暇)

第10条 再任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

2 再任用職員の年次有給休暇は、次に掲げるものとする。

(1) フルタイム勤務職員 定年前の職員に準じる。

(2) 短時間勤務職員 20日を基準に勤務時間に比例した日数(20日に短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数)

3 再任用職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の手続等については、定年前の職員の例によるものとする。

(職務の名称及び配置)

第11条 再任用の職務の名称は、与謝野町職員の職の設置に関する規則(平成18年与謝野町規則第21号)第3条及び第4条の定めるところによる。ただし、特に必要と認める場合は、職務遂行上必要な名称を定めることができる。

2 再任用職員の配置については、再任用職員の知識、経験、適正等を総合的に勘案し決定する。

2 前項の規定の適用にあたっては、行政職給料表(一)の適用を受ける再任用職員にあっては、等級別基準職務表の職務の級を4級以下とし、行政職給料表(二)の適用を受ける再任用職員にあっては、等級別職務基準表の職務の級を1級とする。ただし、その複雑、困難及び責任の度に基づき、別に定めることができる。

(公務災害等の補償)

第13条 再任用職員の公務上の災害又は通勤災害の補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。

(健康保険等)

第14条 フルタイム勤務職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員となるものとする。

2 短時間勤務職員は、次に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険

(雇用保険)

第15条 再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。ただし、短時間勤務職員は、雇用時間に応じて被保険者となるものとする。

(旅費)

第16条 再任用職員が公務のため旅行する旅費は、与謝野町職員等の旅費に関する条例(平成18年与謝野町条例第52号)及び与謝野町職員等の旅費に関する条例施行規則(平成18年与謝野町規則第35号)に定めるところにより支給する。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年11月18日から施行する。

(平成25年度における再任用の申出期間の特例)

2 平成25年度における再任用の申出期間については、第4条第1項の規定にかかわらず、この訓令の施行の日から平成25年11月末日までとする。

(平成27年10月1日訓令第8号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年9月6日訓令第8号)

この訓令は、平成29年9月6日から施行し、改正後の与謝野町再任用制度事務取扱要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

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与謝野町再任用制度事務取扱要綱

平成25年11月18日 訓令第10号

(平成29年9月6日施行)