○与謝野町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成18年3月1日
規則第34号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 削除
第3章 級別資格基準(第4条―第8条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第9条―第16条)
第5章 昇格及び降格(第17条―第21条)
第6章 給料表の適用を異にする異動(第22条―第24条)
第7章 昇給及び降号(第25条―第34条)
第8章 特別の場合における号給の決定(第35条―第38条)
第9章 雑則(第39条・第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定める場合を除き、与謝野町職員の給与に関する条例(平成18年与謝野町条例第48号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 給与条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 昇給 職員の号給を同一の職務の級の上位の号給に変更することをいう。
(5) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(6) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(7) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(8) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(9) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(10) 正規の試験 町長が行う試験又は町長がこれに準ずると認める試験をいう。
第2章 削除
第3条 削除
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ町長の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)及び給実甲第326号別表を適用する。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得したとき以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第3)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(新たに職員となった者の職務の級)
第9条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(新たに職員となった者の号給)
第10条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表(別表第5)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第20条第1項又は第21条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(初任給基準表の適用方法)
第11条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第12条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た額を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
(経験年数を有する者の号給)
第13条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第1号又は第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長が定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して相当と認める年数を除く。)の月数については、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が第28条第1項に規定する特定職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長が定める者にあっては、当該号数の数に3を超えない範囲内で町長が定める数を得た数を号数とする号給)とすることができる。
(3) 第1号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第14条 前2条の規定による号給が、その者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第15条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) 前3号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、町にその業務が移管された機関に勤務するもの
(5) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(6) 前各号に掲げる者に準ずると認められる者
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある医師等の職務に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職務に職員を採用しようとする場合
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第17条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第19条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)に基づく派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は町長が定めるこれに準ずる場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第17条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第17条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第20条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格時号給対応表(別表第6)の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、町長が定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第21条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
第6章 給料表の適用を異にする異動
(給料表の適用を異にする異動)
第22条 職員をいずれかの職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて、異動後の級を決定するものとする。
第23条・第24条 削除
第7章 昇給及び降号
(昇給日)
第25条 給与条例第6条第3項の規則で定める日は、第29条又は第30条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第26条 給与条例第6条第3項の規定による昇給(第29条又は第30条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(職員の昇給の号給数)
第27条 職員を給与条例第6条第4項の規定による昇給させる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)
第28条 給与条例第6条第5項の規則で定める職員は、行政職給料表(一)の適用を受ける診療所医師(以下「診療所医師」という。)又は行政職給料表(二)の適用を受ける職員(以下「技能労務職員」という。)とし、同項の規則で定める年齢は、診療所医師にあっては60歳、技能労務職員にあっては57歳とする。
(研修、表彰等による特別昇給)
第29条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長が定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第30条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長が定める日に、給与条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第31条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(降号の場合の号給)
第32条 与謝野町職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成18年与謝野町条例第18号)第5条第3項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。
第33条及び第34条 削除
第8章 特別の場合における号給の決定
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第35条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第20条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は町長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を町長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第36条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第7)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長が定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第37条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第38条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第9章 雑則
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(初任給基準の経過措置)
2 合併前の加悦町、岩滝町若しくは野田川町又は解散前の岩滝町外二町火葬場組合、加悦谷学校給食組合若しくは野田川環境衛生組合(以下これらを「合併等関係町等」という。)の一般職の職員(非常勤職員等を除く。)が、引き続き本町に採用された場合、当該職員は合併等関係町等に採用された日に新たに職員になったものとして、この規則の定めるところにより当該職員の職務の級の号給を決定する。
(職員等の区分に関する経過措置)
3 前項の場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項及び第173条第1項の規定による職員の区分は、合併等関係町等の長があらかじめ協議して定めたところによる。
(新町設置の日における技能労務職員の号給決定に関する特例措置)
6 行政職給料表(二)の適用を受ける職員で、前項の規定により決定した号給の給料月額が、新町設置の日の給料条例等の規定による新町設置の日の給料月額と比べ5パーセント以上の増額又は減額となる場合にあっては、当該増額又は減額の割合が5パーセント以内となるよう新町設置の日における当該職員の職務の級の号給を決定することができるものとする。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 与謝野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年与謝野町条例第24号)附則第2項の規定によりその者の平成19年7月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表(一)の2級又は行政職給料表(二)の4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成20年3月31日までの間における新規則第17条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成19年6月30日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表(一)の2級又は行政職給料表(二)の4級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに与謝野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年与謝野町条例第24号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第20条又は第21条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成20年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について規則第12条から第14条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第10条第1項の規定による号給(同規則第12条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第12条から第14条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の10月1日以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第25条に規定する昇給日(平成20年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(平成20年1月1日における職員の昇給の号給数等)
6 平成20年1月1日において、職員を給与条例第6条第3項の規定による昇給(規則第29条又は第30条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第20条第3項、第22条第2項若しくは第35条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成19年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12で除した数を乗じて得た額(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
7 職員の基準号給数は、規則第26条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。ただし、当分の間、この項及び規則第26条の規定は、適用しない。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与条例第6条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
8 町長が定める事由以外の事由によって切替日から平成19年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長が定める職員については、前項ただし書の規定にかかわらず、同項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成20年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は規則第22条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の号給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
附則(平成19年12月28日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年12月1日から適用する。
附則(平成25年3月27日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第4条関係)
級別資格基準表
ア 行政職給料表(一)
試験 | 学歴 免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
正規の試験 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | ||
短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | ||
高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | ||
その他 | 中学卒 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
備考 上段の数字は、当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は、当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
イ 行政職給料表(二)
職種 | 学歴 免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
技能労務職員 | 高校卒 |
| 6 | 別に定める。 |
0 | 6 | |||
中学卒 |
| 9 | 別に定める。 | |
0 | 9 |
備考 上段の数字は、当該職務の級に決定するための必要在職年数を、下段の数字は、当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
別表第3(第6条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療、研究等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
別表第4(第7条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
別表第5(第10条関係)
初任給基準表
ア 行政職給料表(一)
試験 | 学歴免許等 | 初任給 |
正規の試験 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
高校卒 | 1級5号給 | |
その他 | 大学卒 | 1級7号給 |
短大卒 | 1級4号給 | |
高校卒 | 1級2号給 |
イ 行政職給料表(二)
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能労務職員 | 高校卒 | 1級17号給 |
中学卒 | 1級9号給 |
別表第6(第20条関係)
昇格時号給対応表
ア 行政職給料表(一)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 8 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 9 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 10 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 11 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 12 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 13 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 22 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 23 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 24 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 25 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 25 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 26 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 27 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 28 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 28 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 29 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 29 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 30 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 30 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 31 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 31 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 32 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 32 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 33 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 33 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 34 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 34 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 35 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 35 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 36 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 36 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 36 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 37 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 37 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 38 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 38 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 39 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 39 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 40 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 40 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 41 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 41 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 42 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 42 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 43 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 43 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 44 |
75 | 33 | 49 | 49 | 67 | 44 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 45 |
77 | 34 | 50 | 50 | 68 | 45 |
78 | 34 | 50 | 50 | 69 | 46 |
79 | 35 | 50 | 51 | 69 | 47 |
80 | 35 | 50 | 51 | 70 | 48 |
81 | 35 | 51 | 51 | 70 | 49 |
82 | 36 | 51 | 52 | 71 | 50 |
83 | 36 | 51 | 52 | 71 | 52 |
84 | 36 | 51 | 52 | 72 | 53 |
85 | 37 | 52 | 53 | 72 | 55 |
86 | 37 | 52 | 53 | 73 | |
87 | 38 | 52 | 53 | 73 | |
88 | 38 | 52 | 53 | 74 | |
89 | 39 | 53 | 54 | 74 | |
90 | 39 | 53 | 54 | 75 | |
91 | 40 | 53 | 54 | 75 | |
92 | 40 | 53 | 54 | 76 | |
93 | 41 | 53 | 55 | 77 | |
94 | 54 | 55 | |||
95 | 54 | 55 | |||
96 | 54 | 55 | |||
97 | 54 | 55 | |||
98 | 54 | 56 | |||
99 | 55 | 56 | |||
100 | 55 | 56 | |||
101 | 55 | 56 | |||
102 | 55 | 56 | |||
103 | 55 | 57 | |||
104 | 56 | 57 | |||
105 | 56 | 57 | |||
106 | 56 | 57 | |||
107 | 56 | 57 | |||
108 | 56 | 58 | |||
109 | 56 | 58 | |||
110 | 57 | 58 | |||
111 | 57 | 58 | |||
112 | 57 | 58 | |||
113 | 57 | 59 | |||
114 | 57 | 59 | |||
115 | 57 | 59 | |||
116 | 58 | 59 | |||
117 | 58 | 59 | |||
118 | 58 | 59 | |||
119 | 58 | 59 | |||
120 | 58 | 59 | |||
121 | 58 | 59 | |||
122 | 59 | 59 | |||
123 | 59 | 59 | |||
124 | 59 | 59 | |||
125 | 59 | 59 | |||
126 | 59 | ||||
127 | 59 | ||||
128 | 59 | ||||
129 | 59 |
イ 行政職給料表(二)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 |
11 | 1 | 3 |
12 | 1 | 4 |
13 | 1 | 5 |
14 | 1 | 6 |
15 | 1 | 7 |
16 | 1 | 8 |
17 | 1 | 9 |
18 | 1 | 10 |
19 | 1 | 11 |
20 | 1 | 12 |
21 | 1 | 13 |
22 | 1 | 14 |
23 | 1 | 15 |
24 | 1 | 16 |
25 | 1 | 17 |
26 | 1 | 18 |
27 | 1 | 19 |
28 | 1 | 20 |
29 | 1 | 21 |
30 | 1 | 22 |
31 | 1 | 23 |
32 | 1 | 24 |
33 | 1 | 25 |
34 | 1 | 26 |
35 | 1 | 27 |
36 | 1 | 28 |
37 | 1 | 29 |
38 | 2 | 30 |
39 | 3 | 31 |
40 | 4 | 32 |
41 | 5 | 33 |
42 | 6 | 33 |
43 | 7 | 34 |
44 | 8 | 34 |
45 | 9 | 35 |
46 | 10 | 35 |
47 | 11 | 36 |
48 | 12 | 36 |
49 | 13 | 37 |
50 | 14 | 38 |
51 | 15 | 39 |
52 | 16 | 40 |
53 | 17 | 41 |
54 | 18 | 42 |
55 | 19 | 43 |
56 | 20 | 44 |
57 | 21 | 45 |
58 | 22 | 46 |
59 | 23 | 47 |
60 | 24 | 48 |
61 | 25 | 49 |
62 | 26 | 49 |
63 | 27 | 50 |
64 | 28 | 50 |
65 | 29 | 51 |
66 | 30 | 51 |
67 | 31 | 52 |
68 | 32 | 52 |
69 | 33 | 53 |
70 | 34 | 53 |
71 | 35 | 54 |
72 | 36 | 54 |
73 | 37 | 55 |
74 | 38 | 55 |
75 | 39 | 56 |
76 | 40 | 56 |
77 | 41 | 57 |
78 | 41 | 57 |
79 | 42 | 58 |
80 | 42 | 58 |
81 | 43 | 59 |
82 | 43 | 59 |
83 | 44 | 60 |
84 | 44 | 60 |
85 | 45 | 61 |
86 | 45 | 61 |
87 | 46 | 61 |
88 | 46 | 62 |
89 | 47 | 62 |
90 | 47 | 62 |
91 | 48 | 63 |
92 | 48 | 63 |
93 | 49 | 63 |
94 | 49 | 64 |
95 | 50 | 64 |
96 | 50 | 64 |
97 | 51 | 65 |
98 | 51 | 65 |
99 | 52 | 65 |
100 | 52 | 65 |
101 | 53 | 66 |
102 | 53 | 66 |
103 | 53 | 66 |
104 | 54 | 66 |
105 | 54 | 67 |
106 | 54 | 67 |
107 | 55 | 67 |
108 | 55 | 67 |
109 | 55 | 68 |
110 | 56 | 68 |
111 | 56 | 68 |
112 | 56 | 68 |
113 | 57 | 69 |
114 | 57 | 69 |
115 | 57 | 69 |
116 | 58 | 69 |
117 | 58 | 70 |
118 | 58 | 70 |
119 | 59 | 70 |
120 | 59 | 70 |
121 | 59 | 70 |
122 | 70 | |
123 | 70 | |
124 | 70 | |
125 | 70 | |
126 | 70 | |
127 | 70 | |
128 | 71 | |
129 | 71 | |
130 | 71 | |
131 | 71 | |
132 | 71 | |
133 | 71 | |
134 | 71 | |
135 | 71 | |
136 | 71 | |
137 | 71 |
別表第7(第36条関係)
休職期間等調整換算表
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
派遣職員の派遣の期間 | |
勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間 | |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下) |
地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考 本表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている号給に至った日以後の休職等の期間に限るものとする。