○与謝野町職員等の旅費に関する条例
平成18年3月1日
条例第52号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 旅費(第7条―第14条)
第3章 補則(第15条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する一般職の職員及び常勤の特別職の職員(以下これらを「職員」という。)並びに職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、この住所又は居所)を離れて旅行することをいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
2 職員が特別職の職員に随行して旅行した場合は、当該特別職の職員に支給する旅費と同額の旅費を支給する。
3 職員又は職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
4 前項ただし書の場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。
(普通旅費の種類)
第5条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ、旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の請求手続)
第6条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、この請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
第2章 旅費
(鉄道賃)
第7条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金による。
(1) 運賃の等級を区分する線路による旅行の場合 普通運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合 その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合 前2号に規定する運賃のほか、次に掲げる急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 前2項に規定する運賃及び急行料金によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、任命権者が町長と協議して定める運賃及び急行料金によることができる。
(船賃)
第8条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金による。
(1) 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合 2等運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合 その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合 前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃)
第9条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第10条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、別に定めるところにより区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第11条 日当の額は、別表の定額による。
3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。
4 第1項に規定する日当は、福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、与謝郡及び豊岡市以外の市町村に旅行する場合に限り支給する。
(宿泊料)
第12条 宿泊料の額は、別表の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第13条 食卓料の額は、別表の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食事を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。
(外国旅行の旅費)
第14条 外国旅行の場合における旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例により町長が定める額とする。
第3章 補則
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の与謝野町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(与謝野町固定資産評価審査委員会条例等の一部改正)
3 次に掲げる条例の規定中「与謝野町職員の旅費に関する条例」を「与謝野町職員等の旅費に関する条例」に改める。
(1) 与謝野町固定資産評価審査委員会条例(平成18年与謝野町条例第27号)第13条
(2) 与謝野町長職務執行者の給与及び旅費を定める条例(平成18年与謝野町条例第44号)第3条
(3) 与謝野町特別職の職員で非常勤のものの費用弁償に関する条例(平成18年与謝野町条例第45号)第3条第1項
(4) 与謝野町証人等に対する実費弁償に関する条例(平成18年与謝野町条例第46号)第2条第2項
(5) 与謝野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成18年与謝野町条例第207号)第13条第3項
(6) 与謝野町一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例(平成27年与謝野町条例第2号)第13条
附則(平成28年3月25日条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第11条―第13条関係)
日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
路程50キロメートル以上 | 路程50キロメートル未満 | |||
特別職の職員 | 2,600円 | 1,300円 | 13,100円 | 2,600円 |
一般職の職員 | 2,200円 | 1,100円 | 10,900円 | 2,200円 |
職員以外の者 | 2,200円 | 1,100円 | 10,900円 | 2,200円 |