○与謝野町職員等の旅費に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町職員等の旅費に関する条例(平成18年与謝野町条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(随行の意義)
第2条 条例第3条第2項に規定する「随行」とは、職員が町長又は町議会議長と同一の用務遂行のため同一の目的地に同行することをいう。
(旅費の請求手続)
第5条 条例第6条第1項に規定する請求は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、帰庁の日から7日以内とする。
(研修会及び講習会の旅費)
第6条 職員が研修又は講習を受けるため2泊3日を超える旅行をする場合における旅費は、条例の規定に基づいて算定した額から往復に要した鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃を控除した額の8割に相当する額を支給する。
(旅費の調整)
第7条 旅費の調整は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 職員が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料の金額を支給しないこと。
(2) 自動車運転手が、その職務として通常の運転に従事する場合の旅費は、福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、与謝郡及び豊岡市以外の市町村に旅行した場合に限り支給すること。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年6月8日規則第131号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2 改正後の与謝野町職員の旅費に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の与謝野町職員の旅費に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された旅費は、改正後の規則による旅費の内払とみなす。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日規則第22号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。