○与謝野町職員の給与の支給に関する規則

平成18年3月1日

規則第33号

目次

第1章 総則(第1条―第13条)

第2章 扶養手当(第14条―第17条)

第3章 住居手当(第18条―第27条)

第4章 通勤手当(第28条―第44条)

第5章 単身赴任手当(第45条―第53条)

第6章 特殊勤務手当(第54条―第55条の2)

第7章 時間外、夜間及び休日勤務手当(第56条―第61条)

第8章 宿日直手当(第62条)

第9章 管理職手当(第63条―第65条)

第10章 管理職員特別勤務手当(第66条)

第11章 期末手当(第67条―第77条)

第12章 勤勉手当(第78条―第85条)

第13章 削除

第14章 給料の半減(第87条―第91条)

附則

第1章 総則

(給与の支給)

第2条 職員の給与は、給与条例第2条第1項及び次条に規定する場合を除くほか、すべて現金で支払わなければならない。

(給与の口座振替払)

第3条 職員が給与条例第2条第1項の規定による給与の口座振替払を希望する場合は、給与振込依頼書により任命権者に届け出なければならない。既に届け出た内容を変更し、又は廃止しようとする場合も、同様とする。

(給与の差引支給の禁止)

第4条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合及び次に掲げるものを除くほか、その職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。

(1) 互助会(同僚会その他これに類するものを含む。)会費

(2) 京都府市町村職員共済組合に納付すべき貸付返済金、貯金その他の徴収金

(3) 全国町村会が行う任意共済保険の保険料及び個人年金の掛金

(4) 全国町村職員生活協同組合が行う火災共済及び自動車共済事業掛金

(5) 財団法人京都府市町村職員厚生会に納付すべき会費、貸付返済金及び物資購入立替金返済金その他の徴収金

(6) 簡易保険料、生命保険料及び損害保険料

(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条の規定により登録された職員団体の組合費

(8) その他町長が特に認めたもの

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第5条 給与条例第29条に規定する給料の月額は、給与条例第16条の規定により給料を減ぜられている場合においても、その職員が本来受けるべき給料(給与条例第9条の規定による給料の調整額を含む。)の月額とする。

(給与の減額)

第6条 給与条例第16条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 給与条例第16条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、翌月の給料から差し引く。ただし、退職、死亡、停職、専従休暇等により、減額すべき給与の額を翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

第7条 扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第16条の規定により給料を減額された場合

(2) 法第29条第1項の規定により減給処分にされた場合

(再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第7条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)で同各項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。) 給与条例第5条第2項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 給与条例第6条第1項第2項又は第4項

(3) 育児休業法第18条第1項に規定する任期を定めて採用する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 給与条例第6条第1項第2項又は第4項

(給与額の端数処理)

第8条 給与の計算に際して、その額に円位未満の端数が生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例による。

(給料の調整額)

第9条 給与条例第9条の規定による給料月額の調整を行う場合は、次の場合とする。

(1) 勤務地を離れ、3月以上の長期間にわたって滞在する場合

(2) その他特に町長が必要と認めた場合

(給料の支給日)

第10条 給料の支給日は、給与条例第7条第2項の規定による。ただし、町長は、特別の事情があるときは、別に給料の支給日を定めることができる。

(非常時払)

第11条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から与謝野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年与謝野町条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給することができる。

(日割計算)

第12条 月の中途において新たに職員となった者又は退職した職員の給料は、日割計算によってその際に支給するものとする。

2 職員が月の中途においてその所属する給料の支給義務者を異にして異動したときは、その月の給料は、日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった支給義務者において支給する。この場合において、支給義務者のいずれかが町長と協議してその承認を得たときは、その月の給料は日割計算によることなく、従前に所属していた支給義務者又は新たに所属することとなった支給義務者において支給することができる。

3 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給日前であるときは、その者が従前所属していた支給義務者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の給料の支給日後であるときは、その者が新たに所属することとなった支給義務者は、その際に給料を支給し、併せて既に支払われた当月分の給料について従前の支給義務者に対し精算させなければならない。

第13条 職員が給料の支給日前において休職を命ぜられ、停職処分を受け、又は法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けたとき、若しくは育児休業法第2条の規定による育児休業の承認を受け休業中にあるときは、その月の給料は、日割計算によってその際に支給する。休職、停職又は専従許可中若しくは育児休業中の職員が給料の支給日後において職務に復帰したときは、その際に給料を支給する。

第2章 扶養手当

(扶養親族の範囲)

第14条 給与条例第10条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は、含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(扶養親族届)

第15条 給与条例第11条第1項の規定による届出は、扶養親族(異動)届により行うものとする。

第16条 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当支給台帳に記載するものとする。

3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(事後の確認)

第17条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が給与条例第10条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか、及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。

第3章 住居手当

(適用除外職員)

第18条 給与条例第12条第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 町から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第10条に規定する扶養親族で給与条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第19条及び第20条 削除

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第21条 給与条例第12条第1項第2号の規則で定める住宅は、第18条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第22条 給与条例第12条第1項第2号の規則で定める職員は、第48条第2項に該当する職員で、同項第3号に掲げる満18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に掲げる異動の直前の住居であった住宅(第18条第1号に掲げる職員宿舎を除く。)又はこれに準ずるものとして町長が定める住宅を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(住居届)

第23条 新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届によりその居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第24条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を前条第1項に規定する住居届に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第25条 第23条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、人事院の定める基準を準用して、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第26条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第23条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第27条 任命権者は、現に住居手当を受けている職員が給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第4章 通勤手当

(通勤手当の支給)

第28条 給与条例第13条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

2 給与条例第13条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短経路の長さによるものとする。

(交通の用具)

第29条 給与条例第13条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、町の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車その他任命権者が承認する交通用具

(通勤届)

第30条 職員は、新たに給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至ったときは、その通勤の実情を速やかに通勤届により任命権者に届け出なければならない。現に通勤している職員が次の各号のいずれかに該当した場合においても、同様とする。

(1) 勤務場所を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第31条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第32条 給与条例第13条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(2) その他任命権者が必要と認めた職員

(交通機関に係る通勤手当の額の算出の基準)

第33条 交通機関に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第34条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路におけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第35条 給与条例第13条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(給与条例第13条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6月を超える場合 町長が定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 町長が定める交通機関 町長が定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第36条 給与条例第13条第2項第2号の規則で定める職員は(育児短時間勤務職員を含む。)、平均1月当たりの通勤回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第37条 給与条例第13条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1月当たりの運賃相当額(以下「1月当たりの運賃相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃相当額(2以上の交通機関を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1月当たりの運賃相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(支給日等)

第38条 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第43条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第10条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第30条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日以後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 給与条例第13条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関を利用するものとして給与条例第13条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1月当たりの運賃相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与条例第13条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1月当たりの運賃相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第39条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第13条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第30条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第40条 給与条例第13条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第13条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条第1項の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関に係る通勤手当に係る給与条例第13条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1月当たりの運賃相当額等(第37条第1号に掲げる職員にあっては、1月当たりの運賃相当額及び給与条例第13条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関(同号の改定後に1月当たりの運賃相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長が定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6月を超えるものがある場合 町長が定める額

(2) 1月当たりの運賃相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第38条第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関についての払戻金相当額及び町長が定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 前号イに掲げる場合 町長が定める額

3 給与条例第13条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の支給義務者と事由発生日の翌月以降に支給される給与の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第41条 給与条例第13条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 交通機関における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6月を超える場合 町長が定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関又は第35条第1項第3号の町長が定める交通機関 1月

2 前項第1号に掲げる交通機関について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行すること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること、その他町長が定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第42条 支給単位期間は、第39条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条第1項の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第43条 給与条例第13条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第44条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

第5章 単身赴任手当

(単身赴任手当の支給を受ける職員)

第45条 給与条例第14条第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(第19条に規定するこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第46条 給与条例第14条第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 町長の定めるところにより算定した通勤距離(以下「通勤距離」という。)が60キロメートル以上であること。

(2) 通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第47条 給与条例第14条第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて町長の定めるところにより行うものとする。

2 給与条例第14条第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 給与条例第14条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(権衡職員の範囲等)

第48条 給与条例第14条第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給与条例の給料表の適用を受ける職員となった者とする。

2 給与条例第14条第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 勤務する庁舎を異にする異動に伴い、住居を移転し、第45条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に勤務する庁舎に通勤することが第46条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動の直後に勤務する庁舎における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 勤務する庁舎を異にする異動に伴い、住居を移転し、第45条に規定するやむを得ない事情に準じて町長の定める事情(以下単に「町長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に勤務する庁舎に通勤することが第46条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動の直後に勤務する庁舎における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 勤務する庁舎を異にする異動に伴い、住居を移転した後町長の定める特別の事情により、当該異動の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に勤務する庁舎に通勤することが第46条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に勤務する庁舎における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 勤務する庁舎を異にする異動に伴い、住居を移転し、第45条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、町長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に勤務する庁舎に通勤することが第46条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動の直後に勤務する庁舎における職務の遂行上、住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 勤務する庁舎を異にする異動に伴い、住居を移転した後、町長の定める特別の事情により、当該異動の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に勤務する庁舎に通勤することが第46条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に勤務する庁舎における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) その他給与条例第14条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員

(支給の調整)

第49条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(単身赴任届)

第50条 新たに給与条例第14条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届により配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第51条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第14条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときはその者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第52条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第14条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第50条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときはその届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第53条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第14条第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を説明するに足る書類の提出を求めることができる。

第6章 特殊勤務手当

(特殊勤務手当の支給)

第54条 特殊勤務手当は、月額によって支給するものについては当月分を当月の給料の支給日に、回数によって支給するものについては1月の勤務に対する支給額の合計額を翌月の給料の支給日に、給料の支給方法に準じて支給する。

(特殊勤務手当の支給停止及び減額)

第55条 月額で定める特殊勤務手当を受ける職員が、長期の休暇、欠勤その他の事由により月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなったときは、その月の特殊勤務手当の支給は停止する。

2 月額で定める特殊勤務手当を受ける職員の勤務日数が10日に満たない場合は、日割計算によるものとする。

(小動物の範囲)

第55条の2 特勤条例第4条第1項の規則で定めるものとは、アナグマ、アライグマ、ヌートリア、ハクビシン、タヌキ、キツネ、イタチ、テンなどの哺乳類に属する小動物(犬、猫等の愛玩動物を除く。)をいう。

第7章 時間外、夜間及び休日勤務手当

(時間外勤務手当等の支給)

第56条 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当は、時間外・休日勤務命令簿により時間外勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。

2 時間外勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって、30分を単位として計算し、30分未満の時間は切り捨てる。

(時間外勤務手当等の支給日)

第57条 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当は、1月の勤務に対する支給額の合計額を、給料の支給方法に準じて翌月の給料の支給日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第8条第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する翌月の」とする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第58条 給与条例第17条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(休日勤務手当の支給される日)

第59条 給与条例第18条前段の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の正規の勤務日(週休日以外の日をいう。当該正規の勤務日が祝日法による休日、同条に規定する年末年始の休日又は勤務時間条例第8条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日に当たるときは、当該祝日法による休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とするよう定めたときは、その日とする。

第60条 給与条例第18条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で、町長が別に指定する日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第61条 給与条例第18条の規則で定める割合は、100分の135とする。

第8章 宿日直手当

(宿日直手当の支給)

第62条 宿日直手当は、宿日直命令によって勤務を命ぜられた職員に対して支給し、1月の勤務に対する支給額の合計額を、給料の支給方法に準じて翌月の給料の支給日に支給する。

第9章 管理職手当

(管理職手当の支給)

第63条 管理職手当の支給を受ける職員の職及び給料月額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に算出率をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に対する支給の割合は、別表第1に定めるところによる。

2 前項に規定する職を占める職員のうち再任用職員に支給する管理職手当の給料月額(再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあってはその額に算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に対する支給割合は、別表第1に定めるところによる。

(管理職手当の支給日)

第64条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて給料の支給日に支給する。

(管理職手当の支給の停止)

第65条 管理職手当の支給を受ける職員が、長期の休暇、欠勤その他の事由により月の初日から末日までの期間の全日数にわたってその職務を行わないこととなったときは、その月の管理職手当の支給を停止する。

第10章 管理職員特別勤務手当

(管理職員特別勤務手当の支給)

第66条 給与条例第22条第1項に規定する職員(以下「特定管理職員」という。)に支給する管理職員特別勤務手当は、管理職員特別勤務実績簿に所要事項を記載し、これに基づいて支給する。

2 特定管理職員は、別表第1に掲げる職員とする。

3 第1項の規定により職員に支給する管理職員特別勤務手当の額は、1回4,000円とする。ただし、勤務に従事した時間が2時間に満たない場合は、2,000円とする。

4 給与条例第22条第3項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が5時間を超える場合の勤務とする。

5 管理職員特別勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

第11章 期末手当

(期末手当の支給を受ける職員)

第67条 給与条例第23条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第24条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号又は与謝野町職員の分限の手続及び効果に関する条例施行規則(平成18年与謝野町規則第23号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職されている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(給与条例第32条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、与謝野町職員の育児休業等に関する条例(平成18年与謝野町条例第38号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外の職員

(期末手当を支給しない職員)

第68条 給与条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他町長が定める者に限る。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

第69条 給与条例第30条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(退職の日の特例)

第70条 基準日前1月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について、前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第71条 給与条例第23条第5項(給与条例第26条第4項において準用する場合を含む。)の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第72条 給与条例第23条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とし、30日をもって1月とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第67条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(給与条例第30条第1項の規定による休職者(以下「公務傷病等の休職者」という。)の期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第73条 前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。

(1) 国家公務員

(2) 与謝野町以外の地方公務員

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第74条 給与条例第24条及び第25条(これらの規定を給与条例第26条第5項及び第30条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(審査請求の教示)

第75条 給与条例第25条第7項(給与条例第26条第5項及び第30条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を期間を記載しなければならない。

(一時差止処分に関するその他の事項)

第76条 前2条に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(期末手当の支給日)

第77条 期末手当は、基準日が6月1日のものにあっては6月30日に、12月1日のものにあっては12月10日に支給する。ただし、当該支給日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

2 前項に規定する場合のほか、町長は、特別の事情があるときは、別に期末手当の支給日を定めることができる。

第12章 勤勉手当

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第78条 給与条例第26条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第26条第5項において準用する給与条例第24条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等の休職者を除く。)

(2) 第67条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(勤勉手当を支給しない職員)

第79条 給与条例第26条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当は支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第68条第2号に掲げる者

2 第70条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第80条 給与条例第26条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下同条において「期間率」という。)に、第84条に規定する職員の勤務成績による割合(以下同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第81条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第82条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第67条第3号から第4号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第72条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等の休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第16条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(給与条例第30条第1項の規定に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から、週休日並びに給与条例第16条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合(基準日が公務傷病等により勤務しないこととなった日から1年を経過しない場合を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第83条 第73条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第84条 再任用職員以外の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合の範囲内で任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の102

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の101

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の100

(4) 勤務成績が良好でない職員及び基準日以前6月以内の期間において懲戒処分を受けた職員 100分の99以下

第84条の2 再任用職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合の範囲内で任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の47.5超

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の47.5

(3) 勤務成績が良好でない職員及び基準日以前6月以内の期間において懲戒処分を受けた職員 100分の47.5未満

(勤勉手当の支給日)

第85条 勤勉手当は、基準日が6月1日のものにあっては6月30日に、12月1日のものにあっては12月10日に支給する。ただし、当該支給日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

2 前項に規定する場合のほか、町長は、特別の事情があるときは、別に勤勉手当の支給日を定めることができる。

第13章 削除

第86条 削除

第14章 給料の半減

(給料の半額を減ずることとなる終業禁止の措置)

第87条 給与条例附則第13項の規則で定める就業禁止の措置は、感染性疾患の患者又は感染性疾患の病原体の保有者である職員のうち、他の職員に感染のおそれが高いと認められる職員についてやむを得ないと認める場合に命ずる就業の禁止の措置とする。

第88条 削除

(勤務しない期間の範囲)

第89条 給与条例附則第13項の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇又は同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日、祝日法による休日等及び年末年始の休日等その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の町長が定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) 与謝野町職員安全衛生管理規程(平成18年与謝野町訓令第30号)第25条の規定により同規程別表第1に規定する生活規正の面Bの判定又は同判定への変更を受け、同規程第26条第1項の措置区分を受けた場合

(給料の半額を減ずる日)

第90条 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。

2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

3 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他町長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

(給料の日割計算)

第91条 月の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等、給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、日割計算により支給するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において、合併前の加悦町、岩滝町若しくは野田川町又は解散前の岩滝町外二町火葬場組合、加悦谷学校給食組合若しくは野田川環境衛生組合(以下これらを「合併等関係町等」という。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併等関係町等の規程によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する経過措置)

3 平成21年6月に支給する勤勉手当については、なお従前の例による。この場合において、改正前の規則第84条第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、同条第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、同条第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、同条第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」と、同規則第84条の2第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、同条第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、同条第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」とする。

4 平成28年12月に支給する勤勉手当に関する第84条及び第84条の2の規定の適用については、第84条第1号中「100分の99」とあるのは「100分の112」と、「100分の160」とあるのは「100分の180」と、同条第2号中「100分の88」とあるのは「100分の99.5」と、「100分の99」とあるのは「100分の112」と、同条第3号中「100分の80」とあるのは「100分の90」と、同条第4号中「100分の77」とあるのは「100分の87」と、第84条の2各号中「100分の37.5」とあるのは「100分の42.5」とする。

(平成29年12月に支給する勤勉手当の成績率の特例)

5 平成29年12月に支給する勤勉手当に関する第84条及び第84条の2の規定の適用については、第84条第1号中「100分の105」とあるのは「100分の115」と、「100分の170」とあるのは「100分の190」と、同条第2号中「100分の93.5」とあるのは「100分の103.5」と、「100分の105」とあるのは「100分の115」と、同条第3号中「100分の85」とあるのは「100分の95」と、同条第4号中「100分の82」とあるのは「100分の92」と、第84条の2各号中「100分の40」とあるのは「100分の45」とする。

(令和元年12月に支給する勤勉手当の成績率の特例)

6 令和元年12月に支給する勤勉手当に関する第84条の適用については、第84条第1号中「100分の94.5」とあるのは「100分の99.5」と、同条第2号中「100分の93.5」とあるのは「100分の98.5」と、同条第3号中「100分の92.5」とあるのは「100分の97.5」と、同条第4号中「100分の91.5」とあるのは「100分の96.5」とする。

(令和4年12月に支給する勤勉手当の特例)

7 令和4年12月に支給する勤勉手当に関する第84条及び第84条の2の規定の適用については、第84条第1号中「100分の102」とあるのは「100分の107」と、同条第2号中「100分の101」とあるのは「100分の106」と、同条第3号中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、同条第4号中「100分の99」とあるのは「100分の104」と、第84条の2各号中「100分の47.5」とあるのは「100分の50」とする。

(平成19年7月1日規則第10号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第15号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。

(平成20年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(与謝野町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 与謝野町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年与謝野町規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年5月29日規則第7号)

この規則は、平成21年5月29日から施行する。

(平成21年11月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年11月30日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患による給与条例附則第13項に規定する病気休暇又は就業禁止の措置により勤務しない職員に対する改正後の与謝野町職員の給与の支給に関する規則第90条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「一の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、同条第2項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。

(平成23年3月25日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月25日規則第18号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年12月16日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第84条及び第84条の2の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の与謝野町職員の給与の支給に関する規則附則第4項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年10月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の与謝野町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日以後に従事した有害鳥獣の処理作業に係る特殊勤務手当の支給について適用する。

(平成29年12月18日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第84条及び第84条の2の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の附則第5項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年12月20日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の与謝野町職員の給与の支給に関する規則は、平成30年12月1日から適用する。

(平成31年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月19日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第84条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の附則第6項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第66条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年4月28日規則第14号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第26号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第19号)

この規則は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。

別表第1(第63条、第66条関係)

管理職手当の支給を受ける職員の職

支給割合

1 参事及び国民健康保険診療所の所長

13%

2 課長等

町長部局の課長、室長(行政職給料表(一)6級の職員に限る。)

10%

議会事務局長

教育委員会部局の次長、課長

会計課長

1及び2以外の行政職給料表(一)5級の職員

8%

行政職給料表(一)及び(二)の適用を受けない職員で、その職務が給与条例別表第3のアの表の職務の級の5級に相当するもの

8%

別表第2(第71条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(一)

参事及び国民健康保険診療所の所長

100分の13

職務の級5級及び6級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

行政職給料表(二)

職務の級3級の職員のうち、29号給以上を受ける職員で、主任の職務及びこれらの職務に相当する職務を行う職員

100分の5

行政職給料表(一)及び(二)以外

その職務が、給与条例別表第3の表のア及びイの基準となる職務のいずれかに該当する職員

その職務が該当する給与条例別表第3の表のア及びイの職務の級の職員に係る加算割合に相当する割合

別表第3(第81条関係)

勤務期間

期間率

6月

100分の100

5月15日以上6月未満

100分の95

5月以上5月15日未満

100分の90

4月15日以上5月未満

100分の80

4月以上4月15日未満

100分の70

3月15日以上4月未満

100分の60

3月以上3月15日未満

100分の50

2月15日以上3月未満

100分の40

2月以上2月15日未満

100分の30

1月15日以上2月未満

100分の20

1月以上1月15日未満

100分の15

15日以上1月未満

100分の10

15日未満

100分の5

与謝野町職員の給与の支給に関する規則

平成18年3月1日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係
沿革情報
平成18年3月1日 規則第33号
平成19年7月1日 規則第10号
平成19年10月1日 規則第15号
平成19年12月28日 規則第20号
平成20年4月1日 規則第5号
平成21年5月29日 規則第7号
平成21年11月30日 規則第14号
平成22年3月31日 規則第7号
平成22年3月31日 規則第8号
平成22年11月30日 規則第25号
平成23年3月25日 規則第3号
平成24年6月1日 規則第10号
平成25年3月27日 規則第15号
平成26年11月25日 規則第18号
平成27年4月1日 規則第17号
平成28年3月22日 規則第3号
平成28年4月1日 規則第14号
平成28年12月16日 規則第27号
平成29年4月1日 規則第13号
平成29年10月1日 規則第25号
平成29年12月18日 規則第28号
平成30年12月20日 規則第30号
平成31年4月1日 規則第7号
令和元年12月19日 規則第13号
令和2年4月1日 規則第8号
令和4年3月23日 規則第6号
令和4年4月28日 規則第14号
令和4年9月28日 規則第26号
令和4年12月28日 規則第32号
令和5年4月1日 規則第19号