○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
平成27年12月16日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
2 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和7年3月17日条例第2号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月15日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
執行機関 | 事務 |
1 町長 | 与謝野町福祉医療費の支給に関する条例(平成18年与謝野町条例第133号)による福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 与謝野町老人医療費の支給に関する条例(平成18年与謝野町条例第138号)による老人医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 与謝野町子育て支援医療費の支給に関する条例(平成19年与謝野町条例第25号)による子育て支援医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
4 町長 | 与謝野町重度心身障害老人健康管理事業に関する事務であって規則で定めるもの |
5 町長 | 与謝野町障害者福祉サービス等利用支援事業に関する事務であって規則で定めるもの |
6 町長 | 与謝野町障害者自立支援医療特別対策事業に関する事務であって規則で定めるもの |