○与謝野町老人医療費の支給に関する条例
平成18年3月1日
条例第138号
(目的)
第1条 この条例は、老人のうち必要とする医療が容易に受けられない老人に対し、医療費(以下「老人医療費」という。)を支給することにより、老人の福祉の増進を図ることを目的とする。
(老人医療費の支給)
第2条 町の区域内に居住地を有する65歳以上70歳未満の者(生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)による医療を受けることができる者を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当する者の疾病又は負傷について高齢者医療確保法第7条第1項に規定する医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)による被保険者及び組合員若しくは被扶養者(以下「被保険者等」という。)に対して医療保険各法の規定による医療に関する給付(食事療養に係るものを除く。以下同じ。)が行われた場合において、被保険者等が負担すべき額から高齢者医療確保法第67条に規定する一部負担金に相当する額を控除した額(同法第84条又は第85条に該当する場合においては、当該控除した額にこれらの条の規定により支給される高額療養費又は高額介護合算療養費に相当する額を加算した額)を老人医療費として支給する。この場合において、同法第67条第1項第1号中「百分の十」とあるのは、「百分の二十」と読み替えるものとする。ただし、当該疾病又は負傷について付加給付又は付加給付に類する給付その他法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、この限りでない。
(1) 所得税を課されていない者(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項及び第84条第1項の規定を適用したならば所得税が課されない者を含む。次号において同じ。)
(2) その属する世帯の生計を主として維持する者が所得税を課されていない者
(医療に要する費用の額)
第3条 前条の医療に要する費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(現物給付)
第4条 第2条に規定する者が、規則で定める手続に従い、京都府の区域内にある健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関又は保険薬局その他厚生労働大臣の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合には、町長は、老人医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し、当該保険医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、老人医療費の支給があったものとみなす。
(審査支払事務の委託)
第5条 町長は、前条第1項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会及びその他規則で定めるものに委託することができる。
(損害賠償との調整)
第7条 町長は、第2条に規定する者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、老人医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した額に相当する金額を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第8条 偽りその他不正の手段によって、この条例による老人医療費の支給を受けた者があるときは、町長は、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 老人医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の与謝野町老人医療費の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る老人医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る老人医療費の支給については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 昭和25年8月1日以前に生まれた者で改正前の与謝野町老人医療費の支給に関する条例第2条第1号から第4号までの規定に該当するものは、新条例第2条の規定に該当する者とみなす。