○与謝野町福祉医療費の支給に関する条例

平成18年3月1日

条例第133号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者並びに一人親家庭(母子家庭及び父子家庭をいう。以下同じ。)の児童及びその親に対し医療費を支給することにより、保健の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 重度心身障害者並びに一人親家庭の児童及びその親の医療費(以下「福祉医療費」という。)の給付対象者(以下「受給者」という。)は、町内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める医療保険各法による被保険者若しくは組合員及び被扶養者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者は、この限りでない。

(1) 重度心身障害者であって、かつ、年齢が65歳未満のもの及び65歳以上の者であって高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条の規定による医療を受けるに至るまでのもので、次のいずれかに該当する者。ただし、前年の所得が福祉医療助成事業費補助金交付要綱(昭和50年京都府告示第294号。以下「府要綱」という。)第2条第1号に規定する基準額を超える者を除く。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級、2級又は3級に該当する者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知能指数がおおむね50以下と判定された者

 3歳児検診等受診以前の者で、又はに掲げる者に準じ、特に町長が必要と認めたもの

(2) 前年の所得が府要綱第2条第2号に規定する基準額を超えない者で、一人親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものに限る。以下単に「親」という。)が扶養する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童及びその親

(3) 前号の規定に該当する児童が引き続いて高等学校、特別支援学校の高等部又は高等専門学校に在学(中途退学をした場合は、退学をした日の属する月の末日までとする。)する場合にあっては、満20歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

(4) 前2号に掲げる親に現に扶養されている児童及びこれに準ずる児童で特に町長が必要と認めた者

(給付の範囲)

第3条 受給者が、疾病又は負傷により福祉医療費の給付を受けることができる範囲は、国民健康保険法又は医療保険各法の規定により医療の給付を受けた場合に被保険者若しくは組合員又は被扶養者が負担すべき額以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該疾病又は負傷について付加給付又はこれに類する給付若しくは法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、前項に規定する額から当該給付額を控除した額とする。

(給付の方法)

第4条 町長は、受給者の請求に基づき、規則で定めるところにより前条に定める額を支給する。

2 町長は、京都府の区域内にある健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関又は保険薬局、国民健康保険法第36条第3項の保険医療機関又は保険薬局その他厚生労働大臣の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)で受給者が受診した場合、その費用をその者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。

(審査支払事務の委託)

第5条 町長は、前条第2項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会及びその他規則で定めるものに委託することができる。

(受給資格の認定申請)

第6条 福祉医療費の給付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に対し、受給者であることの認定申請をしなければならない。

(受給者証の交付)

第7条 町長は、前条の規定による申請があり、受給者と認めたときは、当該申請者に対し福祉医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付する。

(受給者証の返還)

第8条 受給者は、受給資格を有しなくなったときは、直ちに受給者証を町長に返還しなければならない。

(届出)

第9条 受給者は、申請の内容に変更が生じたときは、14日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(第三者行為の届出)

第10条 福祉医療費を給付すべき疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、直ちに規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

(損害賠償との調整)

第11条 町長は、受給者が傷病に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、支給すべき福祉医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した福祉医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第12条 偽りその他不正の手段によって、この条例による福祉医療費の支給を受けた者があるときは、町長は、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第13条 福祉医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加悦町福祉医療費の支給に関する条例(昭和54年加悦町条例第2号)、岩滝町福祉医療費の支給に関する条例(昭和50年岩滝町条例第18号)、野田川町身体障害者の福祉に関する条例(昭和47年野田川町条例第7号)又は野田川町母子家庭福祉医療費の支給に関する条例(昭和50年野田川町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月17日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年6月3日条例第26号)

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年9月1日条例第18号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

与謝野町福祉医療費の支給に関する条例

平成18年3月1日 条例第133号

(平成26年10月1日施行)