○与謝野町子育て支援医療費の支給に関する条例

平成19年9月1日

条例第25号

与謝野町乳幼児医療費の支給に関する条例(平成18年与謝野町条例第131号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、次代を担う子どもの健康の保持・増進を図るため、子どもの医療費(以下「子育て支援医療費」という。)を支給することにより、健やかに子どもを産み育てる環境づくりを進めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 出生の日から満15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある乳幼児及び児童生徒をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。

(3) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第86条第1項に規定する保険医療機関等及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第40条第1項に規定する保険医療機関等をいう。

(対象者)

第3条 この条例の規定による子育て支援医療費の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町の区域内に住所を有し、規則で定める医療保険各法による被保険者又は被扶養者である子どもの保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定により扶助を受けている世帯に属する場合

(2) 与謝野町福祉医療費の支給に関する条例(平成18年与謝野町条例第133号)第7条の福祉医療費受給者証を交付されている母子家庭及び父子家庭の子どもである場合

(3) 与謝野町福祉医療費の支給に関する条例第7条の福祉医療費受給者証を交付されている心身障害児である場合

(4) 当該疾病及び負傷について、法令の規定により国又は地方公共団体の負担により医療費の支給を受けている子どもである場合

(支給の範囲等)

第4条 支給する子育て支援医療費は、子どもの疾病又は負傷について、医療保険各法の規定により医療の給付を受けた場合に対象者が負担すべき額から規則で定める額(付加給付その他医療に関する法令等の規定により給付がある場合においては、当該給付の額を含む。)を控除した額とする。

2 町長は、子どもが保険医療機関等で医療を受けた場合には、前項の規定により対象者に支給すべき子育て支援医療費の限度において、当該対象者が当該医療に関し当該医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、子育て支援医療費の支給があったものとみなす。

(受給者証)

第5条 町長は、規則で定めるところにより、対象者からの申請に基づき、子育て支援医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 対象者は、保険医療機関等において医療を受ける際に、医療保険各法に定める保険証とともに受給者証を提示しなければならない。

(届出)

第6条 対象者は、対象者の住所、氏名の変更その他規則で定める事由が生じたときは、その旨を14日以内に届け出なければならない。

(審査支払事務の委託)

第7条 町長は、第4条第2項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他規則で定めるものに委託することができる。

(損害賠償との調整)

第8条 町長は、対象者が子どもの疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、子育て支援医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第9条 偽りその他不正の手段によって、この条例による子育て支援医療費の支給を受けた者があるときは、町長は、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 子育て支援医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年9月1日から施行する。

(与謝野町児童・生徒医療費の支給に関する条例の廃止)

2 与謝野町児童・生徒医療費の支給に関する条例(平成18年与謝野町条例第132号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに行われた診療に係る乳幼児医療費及び児童・生徒医療費の支給については、なお従前の例による。

与謝野町子育て支援医療費の支給に関する条例

平成19年9月1日 条例第25号

(平成19年9月1日施行)