○与謝野町産業振興事業費補助金交付要綱

平成27年4月16日

告示第38号

与謝野町産業振興事業費補助金交付要綱(平成18年与謝野町告示第102号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、与謝野町中小企業振興基本条例(平成24年与謝野町条例第7号)に規定する「中小企業・小規模企業の振興に関する総合的な施策を推進することで産業及び経済の発展を促し、もって町民生活の向上及び持続可能なまちづくりの実現を図る」ことを目的とする事業に要する経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次に掲げるいずれかの法人又は個人であること。

 本町に事業所を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)又は小規模企業者(法第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。以下同じ。)

 本町に本店の登記の所在地がある特定非営利活動法人、一般社団法人、社会福祉法人、農事組合法人その他これらに準ずる者として町長が認める法人

 本町に住所登録がある個人事業主及び創業する意思のある者

(2) 町税等(与謝野町税条例(平成18年与謝野町条例第57号)第3条に規定する町税並びに同条例第19条に規定する延滞金及び同条例第21条に規定する督促手数料をいう。)を滞納していない者

(3) 次に掲げるいずれにも該当しない者

 国及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人

 政治団体

 宗教上の組織又は団体

 暴力団員又は暴力団その他の反社会的勢力

 営業に関して必要な許認可等を取得していない者

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 創業等支援事業

(2) 商業活性化支援事業

(3) 町内事業者リクルーティング強化事業

(補助対象経費等)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金額、補助期間等は、別表に定めるところによる。

2 前項の規定による補助金額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助事業の実施前に産業振興事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 事業に係る見積書

(3) 事業内容が分かる書類(パンフレット等)

(4) その他参考となる書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、補助金交付の可否を決定し、産業振興事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の承認申請)

第7条 前条の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が規則第9条に規定する申請書等記載事項の変更の承認を受けようとするときは、あらかじめ産業振興事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合は、この限りでない。

(1) 補助対象経費の増減の額が変更前の補助対象経費の20パーセントに相当する額を超える変更でない場合

(2) 前条の交付の決定を受けた補助金の額の増額を求めるものでない場合

(3) 補助事業の内容、期間その他主要な事項について、重大な変更がない場合

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、これを承認し、産業振興事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに産業振興事業費補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定等)

第9条 町長は、前条の規定により補助事業者から実績報告書の提出があった場合は、速やかに検査を行い、交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、産業振興事業費補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 町長は、申請者において町に納入すべき町税等について未納のあるときその他町に対する債務の不履行のあるときは、補助金を交付しないことができる。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助対象者が虚偽その他不正な手段により、補助金を受けたことが明らかになったときは、交付した補助金の額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、第2条第3項の規定により補助対象者でなくなった者が既に補助金の交付を受けている場合は、交付した補助金の額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(補助金額の特例)

2 当分の間、補助金額は、別表の規定にかかわらず、別表に基づき算定された額から当該額に100分の5を乗じて得た額(この額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平成27年10月1日告示第72号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年8月1日告示第73号)

この告示は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第17号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日告示第43号)

この告示は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年6月19日告示第65号)

この告示中第1条の規定は、令和2年6月19日から、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第45号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月15日告示第75号)

この告示は、令和3年6月15日から施行する。

(令和4年4月1日告示第36号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月1日告示第68号)

この告示は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

(与謝野町押印の見直しに伴う関係要綱等の整備に関する告示の一部改正)

2 与謝野町押印の見直しに伴う関係要綱等の整備に関する告示(令和5年与謝野町告示第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第4条関係)

補助対象事業名

事業の概要

補助対象経費

補助金額

備考

1 創業等支援事業

創業支援

町内に事業所を有しないものが、新たに商工業(京都府信用保証協会の保証対象業種及び農業・林業とする。以下同じ。)を町内に開業(法人設立を含む。)する経費の一部を補助する。

建物建設費、建物改修費、建物に付随する設備に要する経費、店舗の借上料(6月分を限度とする。)、設備又は機器の借上料(6月分を限度とする。)又は購入費、運転経費(事業の供に係る機械、器具、工具、事務機器等消耗品に分類されないもの)、研修費(研修参加料、自動車運転免許を除く事業の供に要する資格取得に要する経費、教材費、受講料、研修等に係る交通費(与謝野町職員等の旅費に関する条例(平成18年与謝野町条例第52号)の例による。))その他町長が認める経費

30万円

開業年度に限る。

設備投資100万円以上1,000万円未満

町内に店舗、工場等を設け、本社についても町内であること。

新規雇用者要件はなし

100万円

開業年度に限る。

設備投資1,000万円以上

ハローワークを通じた町内在住者の新規常用雇用者を1人以上

町内に店舗、工場等を設け、本社についても町内であること。

事業拡大支援

町内に事業所を有する者が、当該事業所を縮小又は閉鎖を伴わずに、新たに商工業の日本標準産業分類の中分類を超えた事業分野への事業を町内に設置又は増設する経費の一部を補助する。ただし、製造業においては、日本標準産業分類の中分類の同業種であっても規模拡大により収益が大幅に拡大されると認められる場合は、その経費の一部を補助する。

30万円

開業年度に限る。

設備投資100万円以上1,000万円未満

町内に店舗、工場等を設け、本社についても町内であること。

新規雇用者要件はなし

100万円

開業年度に限る。

設備投資1,000万円以上

ハローワークを通じた町内在住者の新規常用雇用者を1人以上

町内に店舗、工場等を設け、本社についても町内であること。

事業転換支援

町内に事業所を有する者が当該事業所を縮小又は廃止をし、新たな商工業で、日本標準産業分類の中分類を超える事業分野の事業(廃止前の規模以上)を起こす経費の一部を補助する。

30万円

開業年度に限る。

設備投資100万円以上1,000万円未満

町内に店舗、工場等を設け、本社についても町内であること。

新規雇用者要件はなし

100万円

開業年度に限る。

設備投資1,000万円以上

ハローワークを通じた町内在住者の新規常用雇用者を1人以上

町内に店舗、工場等を設け、本社についても町内であること。

2 商業活性化支援事業

商店街等整備活性化支援

商店街等の機能を高めるため、商店街施設の設備(LED化、街路灯、アーチ、統一看板、案内板、放送設備等)の整備により、商店街の活性化が図れる事業その他町長が必要と認めるものを設置する事業に要する経費の一部を補助する。

新設工事費及び改修工事費並びに設備設置費

対象経費の1/3以内(300万円を限度とする。)

町が国若しくは京都府の補助を受ける場合又は申請者が国若しくは京都府の補助を受ける場合は、補助対象経費から国又は京都府の補助金額を差し引いた額を補助対象経費とすることができる。

商店街リフレッシュ支援

商店街等の商店街施設、共同利用施設及びアーケード、カラー舗装等の共同施設の改修その他町長が必要と認める改修又は改装を行う事業に要する経費の一部を補助する。

改修工事費又は改装工事費

対象経費の1/3以内(300万円を限度とする。)

町が国若しくは京都府の補助を町が受ける場合又は申請者が国若しくは京都府の補助を受ける場合は、補助対象経費から国又は京都府の補助金額を差し引いた額を補助対象経費とすることができる。

商いネットワークづくり支援

情報機器の活用、共同配送、異業種連携等により地域におけるネットワークを構築するための調査・研究を実施する事業に要する経費の一部を補助する。

報償費、旅費、会議費、会場借上費、広報費、資料費、原稿料、通信運搬費、印刷製本費、雑役務費及び調査委託費

対象経費の1/3以内(100万円を限度とする。)

町が国若しくは京都府の補助を町が受ける場合又は申請者が国若しくは京都府の補助を受ける場合は、補助対象経費から国又は京都府の補助金額を差し引いた額を補助対象経費とすることができる。

地域経済活性化計画策定事業

地域経済を活性化するための計画策定等の調査・研究を実施する事業に要する経費の一部を補助する。

報償費、旅費、需用費、役務費、通信運搬費、使用料及び賃借料並びに委託料

対象経費の1/2以内(50万円を限度とする。)

ただし、町が国、京都府その他団体の補助を受ける場合は、この限りではない。


3 町内事業者リクルーティング強化事業

リクルーティング強化事業

町内に事業所を有する業者が都市部の新規学卒者等を雇用するために活動する経費の一部を補助する。

外部委託費、旅費、会場借上費、広報費、資料費、通信運搬費、印刷製本費その他町長が認める経費

対象経費の1/3以内(20万円を限度とする。)


画像

画像

画像

画像

画像

画像

与謝野町産業振興事業費補助金交付要綱

平成27年4月16日 告示第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光・労政/第2節 補助金等
沿革情報
平成27年4月16日 告示第38号
平成27年10月1日 告示第72号
平成29年8月1日 告示第73号
平成30年3月30日 告示第17号
令和2年5月1日 告示第43号
令和2年6月19日 告示第65号
令和3年4月1日 告示第45号
令和3年6月15日 告示第75号
令和4年4月1日 告示第36号
令和4年8月1日 告示第68号
令和5年3月31日 告示第33号