○与謝野町補助金等の交付に関する規則

平成18年3月1日

規則第38号

目次

第1章 総則(第1条―第4条の2)

第2章 補助金等の交付の申請及び決定(第5条―第9条)

第3章 補助事業等の遂行(第10条―第15条)

第4章 補助金等の返還等(第16条―第18条)

第5章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、補助金等に関する事務の適正な運用を図るため、補助金等の交付に関する手続、補助金等の交付を受ける者の負担する義務及びこの者に対する町長の権限等に関し基本的な事項を定めるものとする。

(この規則の拘束力)

第2条 この規則は、町長が事前に、若しくは補助金等の交付の決定を通知するに当たり、補助事業者等に対し、この規則を適用する旨を示した場合又は補助金等の申請者が町長の指示に基づき、申請に当たりこの規則により申請する旨を示した場合に限り、当該補助事業者等に対し拘束力を有するものとする。

(定義)

第3条 この規則において「補助金等」とは、町長が交付する補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

4 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、その補助金等の交付の目的に従って交付するもの

(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い利子を軽減して融通する資金

5 この規則において「間接補助事業等」とは、前項第1号の給付金又は同項第2号の資金の融通の対象となる事務又は事業をいう。

6 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。

(補助事業者等の責務)

第4条 補助事業者等は、補助金等が町民から徴収された税金、国及び府の補助その他貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の定め及び補助金等の交付の目的に従って、誠実に補助事業等を行い、又は間接補助事業等を行わせなければならない。

(暴力団員等の排除)

第4条の2 町長は、与謝野町暴力団排除条例(平成22年与謝野町条例第16号)第2条第4号に掲げる暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に対しては、補助金等を交付しない。

第2章 補助金等の交付の申請及び決定

(補助金等の交付の申請)

第5条 補助金等の交付申請をしようとする者は、申請書に補助事業等に関する事業計画書及び収支予算書並びにその他町長の必要とする書類を添え、町長が別にその時期を定めたときは、その時期までに町長に提出しなければならない。

2 補助金等の交付の申請をしようとする者が、法人でない団体である場合には代表者を定めて申請し、申請書に前項に掲げる書類のほか、補助金等の申請及びこれより生ずるその補助金等に係る一切の事務手続についての団体構成員全員による委任状並びにその補助金等に係る一切の債務を団体構成員全員の連帯により負担する旨の誓約書を添えなければならない。ただし、町長が差し支えないと認めたときは、委任状若しくは誓約書のいずれか若しくは双方ともを添付せず、又は団体構成員の一部による同趣旨の委任状若しくは誓約書をもってこれらに代えることができる。

(補助金等の交付の決定等)

第6条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、必要に応じて現地調査を行うことがある。

2 町長は、補助金等の交付の申請があった場合において、必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加え、又は交付の条件を付して補助金等の交付の決定をすることがある。

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金等の交付又は不交付の決定をしたときは、速やかにその決定した内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において次に掲げる事情が生じたときは、補助事業等のうち既に経過した期間に係るものを除き、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった揚合

(2) 補助事業者等又は間接補助事業者等が、補助事業等又は間接補助事業等を遂行するために必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち補助金等又は間接補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないこと、その他の理由により補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等又は間接補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)

2 町長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に定めるものについて補助金等を交付するものとする。

(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

3 前項の補助金の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合その他その交付については、第1項の規定による取消しに係る補助事業等についての補助金等に準ずるものとする。

4 前条の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。

(申請書等記載事項の変更)

第9条 補助事業者等が第5条の規定により提出した申請書又は添付書類に記載した事項を変更しようとする場合には、変更の内容及び理由を記載した書類を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

第3章 補助事業等の遂行

(補助事業等の遂行)

第10条 補助事業者等は、法令等並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく町長の指示その他の処分に従い善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)してはならない。

2 補助事業者等は、間接補助事業者等が法令等及び間接補助金等の交付又は融通の目的に従い、善良な管理者の注意をもって間接補助事業等を行い、いやしくも間接補助金等の他の用途への使用(利子の軽減を目的とする第3条第4項第1号の給付金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより間接補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいい、同項第2号の資金にあっては、その融通の目的に従って使用しないことにより不当に利子の軽減を受けたことになることをいう。以下同じ。)をすることのないようにし、また、させなければならない。

(状況報告)

第11条 補助事業者等は、町長が別に定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、町長に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行等の命令)

第12条 町長は、補助事業等が法令等又は補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業等に対し、これらに従ってその補助事業等を遂行すべきことを命ずることがある。

2 町長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、その補助事業等の遂行の一時停止を命ずることがある。

(実績報告)

第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)その他町長が必要とするときは、別に定めるところにより、補助事業等の成果を記載した実績報告書に収支決算書その他町長の必要とする書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定等)

第14条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、その補助事業者に通知するものとする。

2 補助金等の交付の対象となった工事について前項の規定による現地調査を行う場合には、町長は、必要と認める範囲内で破壊検査を行うことがある。この場合においては、補助事業者等は、自己の負担において破壊検査の個所を補修しなければならない。

(是正のための措置)

第15条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、その補助事業等につき、これに適合させるための措置を採るべきことを当該補助事業者等に対して命ずることがある。

2 第13条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

第4章 補助金等の返還等

(決定の取消し)

第16条 町長は、補助事業者等が第4条の2の規定に反して補助金の交付を受け、若しくは暴力団員等となり、又は補助金等の他ヘの使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令等若しくはこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、間接補助事業者等が、間接補助金等の他の用途への使用をし、その他間接補助事業等に関して法令等に違反したときは、補助事業者等に対し、その間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

4 第7条の規定は、第1項又は第2項の規定による取り消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第17条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等のその取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 町長は、第1項の返還の命令に係る補助金等の交付の決定の取消しが前条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があるときは、その補助事業者等の申請により返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

4 前項の申請は、申請の内容を記載した書面に、その補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達するためにとった措置及びその補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。

(加算金及び延滞金)

第18条 補助事業者等は、第16条第1項の規定による処分に関し、補助金等の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、その補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、その返還を命じられた額がその日に受領した額を超えるときは、その返還を命じられた額に達するまでに順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命じられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まずその返還を命じられた補助金等の額に充てられたものとする。

4 補助事業者等は、補助金等の返還を命じられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命じられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

6 町長は、第1項又は第4項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

7 前項の規定による加算金又は延滞金の全部又は一部の免除は、補助事業者等の申請により行うものとする。

8 補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、免除の内容を記載した書面にその補助金等の返還を遅延させないためとった措置及びその補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。

第5章 雑則

(財産の処分の制限)

第19条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りではない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具

(3) その他町長が定めるもの

2 前項ただし書の耐用年数は、別段の定めがあるものを除き、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた耐用年数に相当する期間とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の補助金等の交付に関する規則(昭和45年加悦町規則第6号)、補助金等の交付に関する規則(昭和62年岩滝町規則第6号)又は補助金等の交付に関する規則(昭和46年野田川町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年6月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、平成29年度分以前の予算により支出された補助金等及びこれに係る間接補助金等に関しては、第18条の規定を適用しない。

(令和元年12月12日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第18条を第19条とする改正規定及び第4章中第17条の次に1条を加える改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第18条の規定は、令和2年4月1日以後に交付の決定をした補助金等について適用し、同日前に交付の決定をした補助金等については、なお従前の例による。

与謝野町補助金等の交付に関する規則

平成18年3月1日 規則第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第38号
平成30年6月1日 規則第14号
令和元年12月12日 規則第12号