○与謝野町産業振興事業貸付基金事務取扱要綱

平成23年6月30日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町産業振興事業貸付基金条例(平成23年与謝野町条例第12号)に基づき、与謝野町産業振興事業貸付基金(以下「基金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 町内に住所を有する者、町内に事業所を有する企業又は町内で活動する団体若しくはグループが、別表に定める補助事業を活用し、地域経済の活性化に取り組む場合で、基金から資金貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、産業振興事業貸付基金申請書(様式第1号)に申請を行った補助事業申請書を添付の上、町長に申請するものとする。

(貸付けの決定)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、必要事項を審査の上、貸付けについての適否及び金額を決定し、産業振興事業貸付基金貸付決定通知書(様式第2号)又は産業振興事業貸付基金貸付不承認決定通知書(様式第3号)より申請者に通知するものとする。

(借用証書)

第4条 前条の貸付決定通知書を受け取った申請者は、借用証書(様式第4号)を提出し、資金の貸付けを受けるものとする。

(償還の方法)

第5条 前条の規定により資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、町長が定める償還方法に従い償還しなければならない。

(連帯保証人)

第6条 借受人は、町内に住所を有し、かつ償還能力を有する連帯保証人を1人立てなければならない。

2 借受人は、町長が連帯保証人を適当でないと認めたときは、これにかわる連帯保証人をたてなければならない。

(貸付決定の取消し等)

第7条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付決定を取り消し、貸付金を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けの決定又は貸付金の交付を受けたとき。

(2) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(3) 町長の指示に従わなかったとき。

(4) この告示の規定に違反したとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年6月30日から施行する。

(平成24年3月14日告示第32号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月16日告示第41号)

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(平成30年3月1日告示第10号)

この告示は、平成30年3月1日から施行し、改正後の与謝野町産業振興事業貸付基金事務取扱要綱は、平成29年11月1日から適用する。

(令和2年4月22日告示第51号)

この告示は、令和2年4月22日から施行する。

別表(第2条関係)

産業振興事業貸付基金貸付対象事業名

1 商工観光関係

(1) 与謝野町産業振興事業費補助金交付要綱(平成18年与謝野町告示第102号)の補助対象事業のうち、創業等支援事業、商業活性化支援事業、新商品・新製品開発事業、販路開拓事業、アンテナショップ支援事業及び町長特認事業

(2) 与謝野町観光振興事業費補助金交付要綱(平成18年与謝野町告示第106号)の補助対象事業

2 農林関係

3 国及び京都府関係

(1) 国及び京都府が実施する産業振興に関する補助制度で町長が特に必要と認める事業

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与謝野町産業振興事業貸付基金事務取扱要綱

平成23年6月30日 告示第53号

(令和2年4月22日施行)