○与謝野町農林業振興事業費補助金交付要綱

平成18年3月1日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、農林業の生産性の向上及び経営の合理化に資するため、農林業の振興に関する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業及び補助金の額)

第2条 前条に規定する補助対象事業及び補助金の額は、別表に掲げるものとする。ただし、国又は府の補助事業にあっては、町長が別に定める額とする。

(補助金の申請)

第3条 規則第5条の規定による補助金の交付申請は、農林業振興事業費補助金交付申請書(様式第1号)とし、関係書類を添えて町長に提出するものとする。ただし、国又は府の補助事業にあっては、定められた様式(以下様式第4号及び様式第6号についても同様)とする。

(事前着手)

第4条 前条の交付申請をした者(以下「交付申請者」という。)は、補助金の交付決定前に補助対象事業に着手した場合は、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付決定前に補助対象事業を実施しようとする場合において、農林業振興事業費補助金事前着手届(様式第2号)を町長に提出し、受理されたときは、この限りでない。

(補助金の決定通知)

第5条 町長は、第3条の交付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、農林業振興事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により交付申請者に通知するものとする。

(補助金の変更申請)

第6条 前条の交付の決定を受けた者が規則第9条に規定する申請書等記載事項の変更の承認を受けようとするときは、あらかじめ農林業振興事業費補助金変更承認兼変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合は、この限りでない。

(1) 補助対象経費の増減の額が変更前の補助対象経費の20パーセントに相当する額を超える変更でない場合

(2) 前条の交付の決定を受けた補助金の額の増額を求めるものでない場合

(3) 補助対象事業の内容、期間その他主要な事項について、重大な変更がない場合

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、これを承認し、農林業振興事業費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第13条の規定による実績報告は、農林業振興事業費補助金実績報告書(様式第6号)によるものとし、事業完了後速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第8条 規則第14条の規定による補助金の確定通知は、農林業振興事業費補助金確定通知書(様式第7号)により行う。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加悦町土地改良並びに整備に関する条例(昭和35年加悦町条例第5号)、加悦町土地改良並びに整備に関する条例施行規則(昭和38年加悦町規則第1号)、加悦町小規模ほ場整備事業補助金交付要綱(昭和50年加悦町告示第40号)、加悦町造林事業補助金交付要綱(昭和47年加悦町告示第45号)、農林道新設改良事業補助金交付規程(昭和38年岩滝町規程第1号)、野田川町農林業振興事業費補助金交付要綱(平成4年野田川町告示第26号)又は野田川町新規就農事業費補助金交付要綱(平成12年野田川町告示第37号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月6日告示第17号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月1日告示第100号)

この告示は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年6月15日告示第42号)

この告示は、平成22年6月15日から施行する。

(平成27年5月8日告示第47号)

この告示は、平成27年5月8日から施行する。

(平成29年4月13日告示第38号)

この告示は、平成29年5月1日から施行する。

(令和5年6月1日告示第74号)

この告示は、令和5年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

補助対象事業

補助基準

補助対象者

補助金の額

1

かんがい排水

町営事業に該当しないもので必要と認められるもの

団体

10分の6以内の額

2

ほ場整備

3

暗きょ排水

4

客土

5

農道整備

6

老朽溜池

7

頭首工

8

林道・作業道

10分の7以内の額

9

治山

10

小規模造林

針・広葉樹

1団地100本以上1,500本未満の小規模森林における新植、下刈、雪起し、枝打ち、除伐、間伐を対象とし、町長が必要と認める場合。

ただし、次項に掲げるものを除く

個人及び団体

10分の3以内の額

11

森林整備事業

森林整備事業(流域公益保全林整備事業)に採択されたものに限る。

森林整備事業を行う森林組合、生産森林組合、林業者等の組織する団体、森林整備法人及び森林施業計画を樹立している事業者(団地代表者)

国庫補助事業における査定経費の10分の1以内の額(ただし、委託による間伐の場合は10分の2以内とする。)

豊かな森を育てる府民税市町村交付金の趣旨に沿った事業で森林の整備及び保全の推進に係るもの

自治区その他これに類する団体

町長が別に定める要領に規定する補助対象経費の10分の7以内の額

豊かな森を育てる府民税市町村交付金の趣旨に沿った事業で森林資源の循環利用の促進又は森林の多様な重要性に関する啓発の推進に係るもの

町長が別に定める要領に規定する補助対象経費の10分の5以内の額

12

災害復旧事業

作業道災害

原則として

24時間雨量80mm以上又は時間雨量20mm以上

個人又は団体

町管理路線

町の全額負担

地元管理路線

100分の70以内の額

農地災害


事業費30千円以上600千円未満の場合

100分の70以内の額

農業用施設災害


事業費30千円以上600千円未満の場合

100分の75以内の額

降雨以外の異常気象で町長が必要と認めるもの

10分の5以内の額又は町長が必要と認めた額

13

水稲の共同空中防除

町長が必要と認めるもの

団体

10分の2以内の額

14

特産物等の生産振興

町長が必要と認めるもの

個人又は団体

10分の5以内の額又は町長が必要と認めた額

15

担い手及び生産組織等の育成

16

農林業者が組織する個人又は団体の活動

17

有害鳥獣対策

町長が必要と認めるもの

個人又は団体。ただし、町長が必要と認めるもの

10分の7以内の額又は町長が必要と認めた額

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与謝野町農林業振興事業費補助金交付要綱

平成18年3月1日 告示第91号

(令和5年6月1日施行)