○与謝野町農林業振興事業費補助金交付要綱
平成18年3月1日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、農林業の生産性の向上及び経営の合理化に資するため、農林業の振興に関する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助対象経費の増減の額が変更前の補助対象経費の20パーセントに相当する額を超える変更でない場合
(2) 前条の交付の決定を受けた補助金の額の増額を求めるものでない場合
(3) 補助対象事業の内容、期間その他主要な事項について、重大な変更がない場合
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加悦町土地改良並びに整備に関する条例(昭和35年加悦町条例第5号)、加悦町土地改良並びに整備に関する条例施行規則(昭和38年加悦町規則第1号)、加悦町小規模ほ場整備事業補助金交付要綱(昭和50年加悦町告示第40号)、加悦町造林事業補助金交付要綱(昭和47年加悦町告示第45号)、農林道新設改良事業補助金交付規程(昭和38年岩滝町規程第1号)、野田川町農林業振興事業費補助金交付要綱(平成4年野田川町告示第26号)又は野田川町新規就農事業費補助金交付要綱(平成12年野田川町告示第37号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月6日告示第17号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月1日告示第100号)
この告示は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年6月15日告示第42号)
この告示は、平成22年6月15日から施行する。
附則(平成27年5月8日告示第47号)
この告示は、平成27年5月8日から施行する。
附則(平成29年4月13日告示第38号)
この告示は、平成29年5月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日告示第74号)
この告示は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和6年2月14日告示第3号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 補助対象事業 | 補助基準 | 補助対象者 | 補助金の額 | |
1 | かんがい排水 | 町営事業に該当しないもので必要と認められるもの | 団体 | 10分の6以内の額 | |
2 | ほ場整備 | ||||
3 | 暗きょ排水 | ||||
4 | 客土 | ||||
5 | 農道整備 | ||||
6 | 老朽溜池 | ||||
7 | 頭首工 | ||||
8 | 林道・作業道 | 10分の7以内の額 | |||
9 | 治山 | ||||
10 | 小規模造林 | 針・広葉樹 | 1団地100本以上1,500本未満の小規模森林における新植、下刈、雪起し、枝打ち、除伐、間伐を対象とし、町長が必要と認める場合。 ただし、次項に掲げるものを除く | 個人及び団体 | 10分の3以内の額 |
11 | 森林整備事業 | 森林整備事業(流域公益保全林整備事業)に採択されたものに限る。 | 森林整備事業を行う森林組合、生産森林組合、林業者等の組織する団体、森林整備法人及び森林施業計画を樹立している事業者(団地代表者) | 国庫補助事業における査定経費の10分の1以内の額(ただし、委託による間伐の場合は10分の2以内とする。) | |
豊かな森を育てる府民税市町村交付金の趣旨に沿った事業で森林の整備及び保全の推進に係るもの | 自治区その他これに類する団体 | 町長が別に定める要領に規定する補助対象経費の10分の7以内の額 | |||
豊かな森を育てる府民税市町村交付金の趣旨に沿った事業で森林資源の循環利用の促進又は森林の多様な重要性に関する啓発の推進に係るもの | 町長が別に定める要領に規定する補助対象経費の10分の5以内の額 | ||||
12 | 災害復旧事業 | 作業道災害 | 原則として 24時間雨量80mm以上又は時間雨量20mm以上 | 個人又は団体 | 町管理路線 町の全額負担 地元管理路線 100分の70以内の額 |
農地災害 | 事業費3万円以上の場合 100分の70以内の額(42万円を限度とする。) | ||||
農業用施設災害 | 事業費3万円以上の場合 100分の75以内の額(45万円を限度とする。) | ||||
降雨以外の異常気象で町長が必要と認めるもの | 10分の5以内の額又は町長が必要と認めた額 | ||||
13 | 水稲の共同空中防除 | 町長が必要と認めるもの | 団体 | 10分の2以内の額 | |
14 | 特産物等の生産振興 | 町長が必要と認めるもの | 個人又は団体 | 10分の5以内の額又は町長が必要と認めた額 | |
15 | 担い手及び生産組織等の育成 | ||||
16 | 農林業者が組織する個人又は団体の活動 | ||||
17 | 有害鳥獣対策 | 町長が必要と認めるもの | 個人又は団体。ただし、町長が必要と認めるもの | 10分の7以内の額又は町長が必要と認めた額 |