○与謝野町産業振興事業貸付基金条例
平成23年6月14日
条例第12号
(設置)
第1条 地域経済団体等が与謝野町産業振興事業費補助金、与謝野町観光振興事業費補助金、与謝野町農林業振興事業費補助金並びに国及び京都府が実施する産業振興に関する補助制度を活用する場合において、当該補助金(以下「補助金」という。)が支給されるまでの間、補助金に相当する資金を町が貸し付けることで、その事業の円滑な資金調達を支援するため、与謝野町産業振興事業貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、2,000万円とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、前項の基金に追加して積立てを行うことができる。
(貸付対象)
第3条 貸付金は、地域経済団体等に対して貸し付けるものとする。
(貸付額等)
第4条 貸付金の限度額、利子及び貸付期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 限度額 当該補助金額を限度とする。
(2) 利子 無利子とする。
(3) 貸付期間 貸付けの日から、補助金が交付された日以降10日以内とする。
(管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用)
第6条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実、かつ、効率的な運用に努めなければならない。
(運用益金の処理)
第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月13日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月16日条例第15号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和2年4月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。