○与謝野町奨学資金貸与条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町奨学資金貸与条例(平成18年与謝野町条例第98号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査委員会の組織等)

第2条 条例第2条第1項の与謝野町奨学資金貸与審査委員会(以下「審査委員会」という。)の委員長には、与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育長の職にある者をもって充てる。

2 審査委員会は、委員長に事故があるとき、又は欠けたとき、その職務を代理する者をあらかじめ定めておかなければならない。

(審査委員会の会議)

第3条 審査委員会の会議は、委員長が招集する。

2 審査委員会の会議は、4人以上の審査委員が出席しなければ開くことができない。

3 審査委員会は、町長の諮問事項について審査し、3月末日までに審査結果を答申しなければならない。ただし、第6条第2項の規定による貸与申請に係る答申の時期は、別に定める。

(書記)

第4条 審査委員会に書記を置き、教育委員会事務局の職員の中から教育委員会の教育長が任命する。

2 書記は、審査委員会の庶務に従事する。

(住所の認定)

第5条 条例第4条に規定する住所は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づいて認定するものとする。ただし、修学のため一時的に他の市町村に居住しているものについては、その実情により認定する。

(貸与の申請手続)

第6条 条例第6条に規定する貸与の申請は、貸与を受けようとする年度の前年度の2月末日までに、奨学資金貸与申請書(様式第1号)に推薦調書(様式第1号の2)その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第6条に規定する貸与の申請は、災害等の発生により学資困難その他の特別な事情があると町長が認める場合は、貸与を受けようとする年度の前年度の2月末日の翌日から貸与を受けようとする年度の末日までにおいて行うことができる。

(貸与の決定通知)

第7条 条例第7条の規定による通知は、奨学資金貸与決定通知書(様式第2号)又は奨学資金貸与不採択通知書(様式第3号)によって行う。

(貸与の手続)

第8条 奨学資金貸与の決定通知を受けた者は、奨学資金交付申請書(様式第4号)に誓約書(兼同意書)(様式第4号の2)その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出するときは、連帯保証人2人の保証を要するものとする。

3 前項の連帯保証人は、親権者又は後見人及び国内に居住する成年者で、独立の生計を営んでいる身元確実な者でなければならない。

4 第2項の連帯保証人は、次に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、町内に住所を有する連帯保証人で、閲覧の同意を得た場合はこの限りでない。

(1) 住民票の写し

(2) 所得証明書

(第6条第2項の規定により貸与の申請をした者に係る貸与の始期)

第8条の2 第6条第2項の規定により貸与の申請をした者で第7条の規定による奨学資金貸与の決定通知を受けた者に係る貸与の始期は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 前条第1項の規定による交付申請を貸与を受けようとする年度の前年度の3月1日から貸与を受けようとする年度の9月30日までにした場合 貸与を受けようとする年度の4月

(2) 前条第1項の規定による交付申請を貸与を受けようとする年度の10月1日から当該年度の3月31日までにした場合 貸与を受けようとする年度の10月

(貸与の時期)

第9条 奨学資金は、第8条の申請に基づき5月、7月、10月及び1月にその月を含む3箇月分を貸与する。ただし、災害等の発生により学資困難その他の特別な事情があると町長が認める場合は、この限りでない。

(届出の義務)

第10条 奨学資金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 住所を移転したとき。

(2) 退学、停学又は休学等により修学しなくなったとき。

(3) 連帯保証人を変更するとき。

(4) 奨学資金の貸与を辞退するとき。

(貸与の取消し)

第11条 条例第8条の規定により、貸与の決定を取り消したときは、奨学資金貸与取消通知書(様式第5号)により被貸与者に通知しなければならない。

(償還)

第12条 条例第9条の規定により奨学資金を償還するときは、償還の始期までに奨学資金償還届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 奨学資金の償還は、与謝野町債権管理条例(平成25年与謝野町条例第36号)及び与謝野町財務規則(平成18年与謝野町規則第36号)に規定するところによるものとする。

(記録管理)

第13条 奨学資金を貸与したとき、又は償還されたとき、若しくは貸与を取り消したとき、その他必要な事項は、奨学資金貸与及び償還台帳(様式第7号)により適正に記録管理しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加悦町奨学資金貸与条例施行規則(昭和49年加悦町規則第7号)又は野田川町奨学資金貸与条例施行規則(昭和47年野田川町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月27日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(与謝野町奨学資金貸与条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

8 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の与謝野町奨学資金貸与条例施行規則第2条及び第4条の規定は適用せず、改正前の与謝野町奨学資金貸与条例施行規則第2条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年10月31日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月15日教委規則第4号)

この規則は、令和2年5月15日から施行する。

(令和5年3月10日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町奨学資金貸与条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第25号
平成24年12月27日 教育委員会規則第7号
平成27年3月25日 教育委員会規則第3号
平成30年10月31日 教育委員会規則第7号
令和元年10月28日 教育委員会規則第4号
令和2年5月15日 教育委員会規則第4号
令和5年3月10日 教育委員会規則第1号