○与謝野町奨学資金貸与条例

平成18年3月1日

条例第98号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める大学及び高等専門学校(専攻科に限る。)並びに同法第124条に定める専修学校(専門課程に限る。)に修学する学徒で、経済的に恵まれない者に対し、その学業に要する費用の一部(以下「奨学資金」という。)を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。

(審査委員会の設置等)

第2条 奨学資金の貸与、運用等について、町長の諮問に応ずるため、与謝野町奨学資金貸与審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 委員は7人以内とし、与謝野町教育委員会の教育長、中学校長及び学識経験者等のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、公職にある者にあってはその公職の任期によるものとし、その他の者は3年とする。

(貸与の額等)

第3条 奨学資金に貸与する額は、月額3万5,000円とする。ただし、年間の貸付総額は予算の範囲内とする。

2 奨学資金は、別の奨学資金制度による資金を受けている者については、重複して貸与しない。

3 奨学資金は、無利子とする。

(貸与の資格)

第4条 奨学資金の貸与を受けられる者は、本町に住所を有するものでなければならない。

(貸与の期間)

第5条 貸与の期間は、修学する学校等が定める修業年限とする。

(貸与の申請)

第6条 奨学資金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を町長に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、審査委員会に諮問の上、貸与の可否を決定し、申請人にその旨を通知しなければならない。

(貸与の取消し)

第8条 奨学資金の貸与の決定を受け、又は貸与を受けている者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 第4条の資格を失ったとき。

(2) 貸与の申請に偽りがあったとき。

(3) 退学又は休学により修学しなくなったとき。

(4) その他町長において貸与することが適当でないと認めたとき。

2 前項の規定により貸与の決定を取り消したときは、奨学資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

(償還)

第9条 奨学資金は、貸与期間終了月の翌月から、10年以内に償還しなければならない。ただし、その者の申請によって繰上償還をすることができる。

2 奨学資金の貸与を受けた者に特別の事情があるときは、町長は、償還金額の全部又は一部について、猶予又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加悦町奨学資金貸与条例(昭和49年加悦町条例第25号)、高等学校奨学金支給規則(昭和39年岩滝町規則第1号)又は野田川町奨学資金貸与条例(昭和46年野田川町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月12日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の与謝野町奨学資金貸与条例第7条の規定により貸与の決定をしている奨学資金については、改正後の与謝野町奨学資金貸与条例第1条及び第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年3月13日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、改正前又は廃止前の規定はなおその効力を有する。

与謝野町奨学資金貸与条例

平成18年3月1日 条例第98号

(平成27年4月1日施行)