○与謝野町財務規則

平成18年3月1日

規則第36号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第8条―第12条)

第2節 予算の執行(第13条―第29条)

第3章 収入

第1節 徴収(第30条―第42条)

第2節 収納(第43条―第50条)

第3節 収入の過誤(第51条・第52条)

第4節 収入未済金(第53条―第56条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第57条―第61条)

第2節 支出の方法(第62条―第69条)

第3節 支出の方法の特例(第70条―第83条)

第4節 支払(第84条―第97条)

第5節 支出の過誤(第98条・第99条)

第6節 支払未済金(第100条―第102条)

第5章 決算(第103条―第105条)

第6章 契約

第1節 競争の手続(第106条―第120条)

第2節 契約の締結(第121条―第132条)

第3節 契約の履行(第133条―第143条)

第7章 出納機関(第144条―第170条)

第8章 現金及び有価証券(第171条―第174条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第175条―第195条)

第2節 物品(第196条―第213条)

第3節 債権(第214条―第227条)

第4節 基金(第228条・第229条)

第10章 事故報告(第230条―第232条)

第11章 帳簿及び諸表(第233条―第241条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(財務事務処理の基本原則)

第2条 財務事務関係者は、厳正、適格かつ能率的にその事務を処理しなければならない。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 財政担当課長 与謝野町組織条例(平成18年与謝野町条例第6号)第1条に定める企画財政課の長をいう。

(5) 各課等の長 与謝野町組織条例第1条に定める課の長、与謝野町組織規則(平成18年与謝野町規則第2号)第4条に定める課の長、与謝野町会計管理者職務代理者を定める規則(平成18年与謝野町規則第7号)に規定する上席の職員並びに選挙管理委員会、監査委員及び公平委員会の指定する事務職員、農業委員会の指定する職員、教育長並びに議会事務局長をいう。

(6) 収入命令権者 町長又はその委任(専決権の授与を含む。次号第8号及び第10号において同じ。)を受けて収入の調定をし、及び収入を命令する者をいう。

(7) 支出命令権者 町長又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(8) 契約権者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(9) 財産管理者 公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(10) 物品管理者 町長の委任を受けて物品の出納を命令する者をいう。

(11) 債権管理者 債権の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(12) 基金管理者 基金の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(13) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(14) 収入事務受託者 令第158条第1項の規定により町の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(15) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(16) 支払金融機関 指定金融機関等のうち公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(17) 収納金融機関 指定金融機関等のうち公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(18) 証券 令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(19) 歳入歳出外現金等 町の所有する現金のうち歳計現金を除く現金及び町が保管する現金及び有価証券で町の所有に属しないものをいう。

(20) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産をいう。

(21) 物品の出納 物品の受入れ(物品が出納機関の保管に入ることをいう。以下同じ。)及び物品の払出し(物品が出納機関の保管から離れることをいう。以下同じ。)をいう。

(委任)

第4条 町長は、与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の予算執行事務について、次に掲げる事項を教育長に委任する。

(1) 歳入予算の科目及び金額の通知を受けて収入の調定をし、及び収入命令を発すること。

(2) 歳出予算の配当を受けてその範囲内で支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出命令を発すること。

(3) その所管に属する物品について、その供用のための出納命令を発すること。

(4) 歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納命令を発すること。

2 その所管に属する物品について、その供用のための出納命令を発する権限は、各課等の長に委任する。

(専決及び代決)

第5条 財務に関する事務のうち別表第1に掲げる事項については、同表に定める者に専決処理させるものとする。

2 財務に関する事務のうち町長の権限に属する事務、会計管理者の権限に属する事務並びに前条第2項の規定による委任に基づく事務及び前項の規定により専決する権限を有する者に属する事務について当該権限を行使する者が不在のときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者がその事務を代決することができる。

(1) 町長の権限に属する事務 副町長(副町長が不在の場合にあっては財政担当課長、副町長及び財政担当課長がともに不在の場合にあっては主管の各課の長)

(2) 会計管理者の権限に属する事務 会計管理者があらかじめ指定する出納員

(3) 各課等の長の権限に属する事務 各課等の長があらかじめ指定する職員

3 前項の規定により代決することができる事務は、急施を要するものに限るものとし、かつ、代決した事務については、速やかに後閲を受けなければならない。

(財政担当課長への合議又は協議)

第6条 各課等の長は、次に掲げる事項については、財政担当課長に合議しなければならない。

(1) 予算執行計画と異なる計画及び将来予算措置を要することとなる計画に関すること。

(2) 収入又は支出の更正に関すること。

(3) 補助金交付金等の申請又は交付に関すること。

(4) 歳入の不納欠損処分に関すること。

(5) 経費の流用に関すること。

(6) 工事又は製造の請負の契約の締結、変更及び解除に関すること。

(7) 町財政に関係のある条例、規則、告示、訓令及び通達等に関すること。

(8) 債務負担行為の執行(利子補給に係るものを除く。)に関すること。

(9) 負担付寄附の収納に関すること。

(10) その他町長が特に必要と認め指定する事項

(予算執行職員等の責任)

第7条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約、この規則及びその他の規程の定めるところに準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、歳出を適正に執行する責めを負わなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第8条 町長は、毎年11月30日までに翌年度の予算編成方針及びこれに必要な事項を決定し、各課等の長に通知するものとする。

(予算見積書等の提出)

第9条 各課等の長は、前条の規定による通知に基づき、その主管に属する事務事業に関する翌年度の歳入歳出予算の見積りについて次に掲げる書類を作成し、毎年12月25日までに財政担当課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) その他予算審議に必要な書類

2 各課等の長は、その見積りに係る翌年度の歳入歳出予算の執行のために次の各号に掲げる行為を必要とするものであるときは、当該各号に定める書類を作成し、前項各号に掲げる書類と併せて提出しなければならない。

(1) 法第212条の規定による継続費の設定 継続費見積書

(2) 法第213条の規定による繰越明許費の設定 繰越明許費見積書

(3) 法第214条の規定による債務負担行為の実施 債務負担行為見積書

(予算の査定及び予算書の作成)

第10条 財政担当課長は、前条の規定により予算の見積りに関する書類の提出があったときは、これを審査し、必要な調査を加え、及び意見を付して、査定を受けるため町長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の審査に当たり必要があるときは、関係者の説明を求めることができる。

3 財政担当課長は、町長の査定が終了したときは、その結果を直ちに各課等の長に通知するとともに、その結果に基づいて次に掲げる書類を作成し、町長に提出しなければならない。

(1) 予算案

(2) 令第144条第1項各号に掲げる書類

4 町長は、前項の規定によって提出があった書類に基づいて、予算を調製するものとする。

5 町長は、前項の規定によって予算を調製したときは、各課等の長に通知するものとする。

(予算の補正等)

第11条 前3条の規定は、法第218条第1項の規定により補正予算を編成する場合に準用する。この場合においては、第9条第1項各号及び同条第2項各号に掲げる書類に代えて次に掲げる書類を提出するものとし、その提出期日については、その都度財政担当課長が指定する。

(1) 歳入歳出補正予算見積書

(2) 継続費補正見積書

(3) 繰越明許費補正見積書

(4) 債務負担行為補正見積書

2 前3条の規定は、法第218条第2項の規定により暫定予算を編成する場合に準用する。この場合において、予算の見積りに関して提出すべき書類及びその提出期日については、その都度財政担当課長が指定するところによる。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第12条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

第2節 予算の執行

(歳入歳出予算に係る目節の区分)

第13条 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度、令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書等の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、省令別記に規定する歳出予算等に係る節の区分のとおりとする。

(予算の成立の通知)

第14条 町長は、予算が成立したときは、直ちにこの旨を各課等の長に通知するものとする。

(予算の執行計画及び資金計画)

第15条 各課等の長は、その主管に属する事務事業に係る予算について、歳入予算収入計画書及び年間事業実施計画書を作成し、前条の規定による通知を受けた後速やかに、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された歳入予算収入計画書及び会計管理者の意見に基づき資金計画書を作成し、町長に提出しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

3 財政担当課長は、第1項の規定により年間事業実施計画書の提出があったときは、これを整理し、前項の規定により作成した資金計画書に基づき必要な調整を加え、年間予算執行計画書を作成し、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前2項の規定により資金計画書、年間予算執行計画書の提出があった場合において、これを適当と認めるときは、当該計画を決定するものとする。

5 前各項の規定は、予算の補正があった場合又は第17条第1項の規定により通知を受けた予算執行計画若しくは同条第2項の規定により配当を受けた歳出予算について変更を加える必要がある場合に準用する。

6 町長は、資金計画を決定したときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。これを変更した場合も、同様とする。

(歳入予算の通知)

第16条 町長は、資金計画を決定したときは、直ちに各課等の長に対して、その主管に属する事務、事業に係る歳入予算の科目及び金額を通知するものとする。資金計画について変更があった場合も、同様とする。

(歳出予算の配当)

第17条 町長は、第15条第4項の規定により年間予算執行計画を決定したときは、直ちに年間予算執行計画書によりその旨を各課等の長に通知するものとする。

2 町長は、年間予算執行計画に基づき、各四半期開始前少なくとも5日までに(第1四半期にあっては、前項の規定による通知と併せて)各課等の長に対し、その主管に属する事務事業に係る歳出予算の執行の範囲について、歳出予算配当通知書により歳出予算の配当をするものとし、これを会計管理者に通知する。これを変更した場合も、同様とする。

3 歳出予算の配当は、節をもって行うものとする。ただし、需用費については、必要に応じて節を細区分して配当することができる。

4 各課等の長は、第2項の規定により歳出予算の配当を受けた後、特別の事由に基づき欠くことのできない経費の必要を生じたとき、又は既に受けた予算配当額に変更を加える必要があると認められるときは、追加配当を申請することができる。

5 各課等の長は、第2項の規定による歳出予算の配当がなければこれを執行することができない。

(歳出予算の流用)

第18条 各課等の長は、法第220条第2項ただし書の規定による各項の経費の金額の流用をしようとするとき、又は歳出予算事項別明細書に定めた目若しくは節の経費の金額の流用をしようとするときは、その流用しようとする金額及び事由等を記載した書類を作成し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により経費の流用を承認したときは、その旨を当該各課等の長及び会計管理者に通知するものとする。

3 次に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。

(1) 人件費に属する経費を物件費に属する経費へ流用すること。

(2) 物件費に属する経費を人件費に属する経費へ流用すること。

(3) 交際費を増額するために流用すること。

(4) 需用費のうち食糧費を増額するために流用すること。

(5) 流用した経費を更に他の経費に流用すること。

(6) その他町長が別に指定する経費の流用

(予備費の充当)

第19条 各課等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費の充当を必要とするときは、その旨を財政担当課長に申し出なければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により予備費の充当について申出があったときは、当該必要とする予算外の支出が予見することができなかったものであるかどうか、又は当該必要とする予算超過の支出がやむを得ないものであるかどうかについて審査し、必要な調整を加え、意見を付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定により予備費の充当について承認したときは、その旨を財政担当課長を経て当該各課等の長に通知するものとする。

(歳出予算執行の制限)

第20条 各課等の長は、歳出予算のうち、その財源を国庫支出金、寄附金その他特定の収入(町債を除く。)に求めるものにあっては、当該財源の収入後又は収入の確定後でなければ、その歳出予算を執行することができない。

2 前項に規定する特定収入が予算額より減少し、又は減少のおそれがあるときは、その割合に応じて歳出予算を執行しなければならない。

3 事業の性質上前2項の規定により難いときは、財政担当課長及び会計管理者に協議しなければならない。

(弾力条項の適用)

第21条 各課等の長は、その所掌に係る特別会計(法第218条第4項の規定に基づく条例で定めているものに限る。)について、同条同項の規定に基づき業務量の増加により業務のための直接必要な経費に不足を生じたことにより当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により弾力条項適用調書の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、意見を付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定により弾力条項の適用について承認したときは、その旨を財政担当課長を経て、当該各課等の長に通知するとともに併せてその内容を会計管理者に通知するものとする。

(流用等に係る歳出予算の配当)

第22条 第18条第2項第19条第3項又は前条第3項の規定により経費の流用、予備費の充当又は弾力条項の適用について承認の通知があったときは、当該流用、充当又は適用に係る経費の範囲内において、歳出予算の配当があったものとみなす。

(事故繰越しの手続)

第23条 各課等の長は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越しを行う必要があるときは、事故繰越調書に事故繰越内訳書を添えて、財政担当課長に提出しなければならない。

2 第21条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により事故繰越調書の提出があった場合に準用する。

(継続費繰越計算書)

第24条 各課等の長は、令第145条第1項の規定により継続費の支払残額が翌年度へ繰り越されたときは、同条同項に規定する継続費繰越計算書を、翌年度の5月10日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出があった継続費繰越計算書を整理し、これを町長に提出しなければならない。

(継続費精算報告書)

第25条 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の5月31日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により継続費精算報告書の提出があった場合に準用する。

(繰越明許費繰越計算書)

第26条 各課等の長は、令第146条第1項の規定により繰越明許費に係る歳出予算の経費が翌年度に繰り越されたときは、同条第2項に規定する繰越計算書を、翌年度の5月10日までに、財政担当課長に提出しなければならない。

2 第24条第2項の規定は、前項の規定により繰越計算書の提出があった場合に準用する。

(弾力条項適用経費精算報告書)

第27条 各課等の長は、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用したときは、当該適用に係る経費について、弾力条項適用経費精算報告書を作成し、翌年度の5月31日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 第24条第2項の規定は、前項の規定により弾力条項適用経費精算報告書の提出があった場合に準用する。

(事故繰越計算書)

第28条 第26条の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越しをした場合に準用する。

(会計管理者への通知)

第29条 令第151条並びにこの規則第15条第6項第18条第2項第21条第3項(第23条第2項で準用する場合を含む。)の規定による会計管理者への通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を送付して行うものとする。

(1) 予算の成立 予算の写し

(2) 歳出予算の配当 歳出予算配当通知書の写し

(3) 予備費の充当 予備費充当伺書

(4) 歳出予算の流用 予算流用伺書

(5) 資金計画の決定 資金計画書の写し

(6) 事故繰越しの承認 事故繰越調書の写し

第3章 収入

第1節 徴収

(収入金の計算方法)

第30条 収入金の計算は、別段の定めがある場合を除くほか、年額で定めたもので1年に満たないものについては月割りで、月額で定めたもので1月に満たないものについては日割りで行うものとする。

(納期限)

第31条 収入金の納期限は、別段の定めがある場合を除くほか、次に掲げる区分により指定しなければならない。ただし、指定すべき日が休日に当たるときは、その翌日としなければならない。

(1) 会計年度単位で定めた収入金 その年度の4月末日

(2) 月単位で定めた収入金 その月の月末

(3) 日単位で定めた収入金 その初日

(4) その他の収入金 納入通知書を発する日から14日以内

(歳入の調定)

第32条 法第231条の規定による歳入の調定は、収入命令権者が次に掲げる事項を調査し、調査伝票に基づき行うものとする。

(1) 収入の根拠が明白であるか。

(2) 法令又は契約に違反していないか。

(3) 所属年度及び収入科目に誤りがないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 納入義務者、納期限又は納付場所が適正であるか。

(6) その他必要と認める事項

2 前項の調定は、これを歳入予算の目(節の区分があるときは節)ごとにしなければならない。この場合、歳入予算の科目が同一であって同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して調定をすることができる。

3 収入命令権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

(歳入の事後調定)

第33条 収入命令権者は、次に掲げる収入金について収納のあったときは、第48条第1項の規定により出納機関から収入票により通知を受けた後直ちに、当該収入票に基づいて調定をしなければならない。ただし、これらの収入金について既に調定がなされている場合にあっては、この限りでない。

(1) 納入義務者が納入の通知によらないで納入した収入金

(2) 第46条第1項の規定により出納機関において直接に、かつ、直ちに収納することができるものに係る収納金

(3) 元本債権に係る収入と併せて延滞金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づき納付された延滞金

(分納金額の調定)

第34条 収入命令権者は、法令、契約等の規定に基づき収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定をしなければならない。

(免れた歳入の調定)

第35条 収入命令権者は、収入すべき金額で未調定のものがあることを発見したときは、その金額について、一時に調定しなければならない。

(返納金の調定)

第36条 収入命令権者は、令第159条の規定により歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納される場合において、当該返納金について支出命令権者が返納通知書を出しており、かつ、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、出納閉鎖期日の翌日をもって、当該未納に係る返納金について調定をしなければならない。

(支払未済金の調定)

第37条 収入命令権者は、第101条第2項の規定により会計管理者から小切手等支払未済資金繰入調書の送付を受けたときは、第82条の規定に準じて調定をしなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により調定をしたときは、その旨を当該支払未済資金として整理された小切手又は隔地払資金に係る支出命令権者に通知しなければならない。

(調定の変更)

第38条 収入命令権者は、調定をした後において、法令、契約等の規定又は調定漏れその他の過誤等特別の事由により当該調定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をし、徴収簿を整理しなければならない。

(収入命令)

第39条 収入命令権者は、収入金の調定をしたときは、直ちに出納機関に対して、収入命令を発しなければならない。

2 収入命令権者は、第32条第2項の規定により集合して調定をしたときは、集合して収入命令を発しなければならない。この場合においては、集合収入命令内訳票によりその内訳を明らかにしておかなければならない。

3 第33条各号に掲げる収入金については、同条の規定により調定があったときに、その収納の時期において当該収入金に係る収入命令が発せられたものとみなす。

4 第36条の規定により未納に係る返納金について調定があったときは、当該返納金について既に発せられている戻入命令をもって当該調定に係る収入命令とみなす。

(納入の通知)

第40条 収入命令権者は、第33条第2号に掲げる収入金のうち、納入通知書により難いものについては、口頭で納入の通知をすることができる。

2 収入命令権者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて、公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(納入通知書の再発行)

第41条 収入命令権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

2 収入命令権者は、第38条の規定により増加額又は減少額に相当する金額について調定をした場合において、当該収入金について既に納入通知書が発せられているが、まだその収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納付すべき金額は当該調定後の納付すべき金額に不足し、又は当該調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、既に発した納入通知書を回収し、及び新たに納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に送付しなければならない。

3 前2項の場合において、既に発した納入通知書に記載した納期限は変更してはならない。

(納入通知書の発行日)

第42条 納入通知書は、別段の定めがある場合を除くほか、次に定めるところにより発しなければならない。

(1) 定期に属するもの 納期限7日以前

(2) 契約によるもの 契約に定めた納期限7日以前

(3) その他のもの 調定後10日以内

第2節 収納

(収納の通知)

第43条 出納機関は、収入命令を受けたときは、関係帳簿を整理するとともに、当該収入命令に係る収入金の納入の場所とされた収納金融機関に対し、収納の通知をしなければならない。

2 次の各号に掲げる収納金については、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる時点において同項の収納の通知があったものとみなす。

(1) 第33条第1号に掲げる収納金 収納金融機関が収納したとき。

(2) 第36条の規定により調定のあった返納金 返納通知書が収納金融機関に提示されたとき。

(3) 納入通知書又は督促状が発せられた収入金 納入通知書又は督促状が収納金融機関に提示されたとき。

(4) 出納機関又は収入事務委託者の払込みに係る収入金 現金等払込書により指定金融機関に現金が払い込まれたとき。

(口座振替による納付)

第44条 納入義務者は、指定金融機関等に預(貯)金口座を設けているときは、口座振替依頼書を当該金融機関に提出し、口座振替の方法により納付することができる。

2 前項の規定により口座振替の方法による納付を依頼した納入義務者が、当該方法による納付を取りやめようとするときは、口座振替取消依頼書を、当該金融機関に提出しなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第44条の2 納入義務者は、指定納付受託者(法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者をいう。以下同じ。)に、町長が別に定める種類の歳入(歳入歳出外現金を含む。)を納付させることができる。

2 町長は、指定納付受託者を指定したことに伴い法第231条の2の3第2項の規定により告示をするときは、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者に納付させる歳入の種類

(2) 指定納付受託者による歳入の納付を開始させる期日

(証券による納付)

第45条 納入の通知を受けた納入義務者は、次に掲げる証券により納付することができる。ただし、納付金額を超えないものに限る。

(1) 持参人払式の小切手又は出納機関若しくは指定金融機関等を受取人とする小切手で、手形交換所に加入している金融機関又は手形交換を委託している金融機関を支払人とするものであって、小切手の振出日の翌日から起算して10日以内のもの

(2) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したもの

2 出納機関又は指定金融機関等は、前項第1号に規定する小切手であっても、その支払が確実でないと認められるときは、その受領を拒絶することができる。

3 第1項に規定する証券により納付しようとするものは、当該証券の裏面に記名押印しなければならない。

(出納機関の直接収納)

第46条 出納機関は、次に掲げる収入金については、出張して領収するとき、納入者が現金又は証券を持参したとき、又は納入者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

(1) 国庫支出金

(2) 府支出金

(3) 納期限経過後の収入金

(4) 生産物及び製作品の売払代金

(5) 使用料及び手数料

(6) 公債元利金並びに貯金及び預金利子並びに株式配当金

(7) 償還金及びその利子

(8) 公売代金その他公売関係収入金

(9) 違約金及び弁償金

2 出納機関は、前項の規定により現金又は証券を受領したときは、領収証書を当該納入者に交付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。

3 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、別段の定めがある場合を除くほか、その日のうちに現金等払込書に当該現金又は証券を添えて、指定金融機関に払い込まなければならない。

(納入通知書を発しないものに係る領収書)

第47条 第40条の規定により納入通知書を発しないものに係る収入金を収納した場合において交付する領収証書は、当該納入者が領収証書の書式を定めている場合を除くほか、領収証書綴による用紙を用いるものとする。

2 領収証書は、1枚につき1件を限り、所要事項を記載し、記名押印の上、納入者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これを併せて1枚に記載することができる。

(収入後の手続)

第48条 出納機関は、第166条の規定により指定金融機関から収支日計表を添えて領収済通知書の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収入票を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該収入票に指定金融機関から送付を受けた領収済通知書を添えて収入命令権者に送付しなければならない。この場合において、証券で収納されたものに係る領収済通知書にあっては、「証券」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、当該作成に係る収入票が第79条第1項又は第4項の規定による繰替払命令に基づき繰替使用をしているものに係るものであるときは、当該収入票は、当該繰替使用をした額を減額した額について作成する。

3 収入命令権者は、第1項の規定により収入票及び領収済通知を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、当該整理が終了した後、遅滞なく、当該領収済通知書を出納機関に返付しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第49条 出納機関は、第151条第3項の規定により収納金融機関から支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類及び当該支払拒絶に係る証券の送付を受けたときは、直ちに当該拒絶に係る額の収入を取り消すために当該取消額に相当する額を減少額とする収入票を作成し、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、併せて証券支払通知拒絶書を作成し、当該作成に係る収入票にこれを添えて、証券が支払拒絶になった旨を収入命令権者に通知しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により出納機関から証券が支払拒絶になった旨の通知を受けたときは、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに、「証券拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を作成し、これに前項の規定により送付を受けた証券支払拒絶通知書を添えて、当該支払拒絶に係る証券の納入義務者に対し、送付しなければならない。

3 第41条第3項の規定は、前項の規定により納入通知書を再発行する場合に準用する。

(徴収又は収納の事務の委託)

第50条 収入命令権者又は会計管理者は、令第158条第1項の規定により私人に収入金の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所、氏名、委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて町長の承認を受けなければならない。

2 収入事務受託者は、当該委託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、納入者に対し、領収証書を交付しなければならない。

4 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を、その日のうちに現金等払込書に収入金計算書を添えて、当該現金とともに出納機関又は収納金融機関に払い込まなければならない。

第3節 収入の過誤

(過誤納金の還付)

第51条 収入命令権者は、納入義務者が誤って納入義務のない収入金を納入し、又は調定額を超えた金額の収入金を納入した場合において、当該納入の事実を発見したとき、又は当該納入者からその事実を示して払戻しの請求があったときは、当該納入に係る収入金に相当する金額を調定外過誤納として当該納入義務者に還付しなければならない。

2 収入命令権者は、第38条の規定により調定の変更をした場合において、当該調定に係る減少額に相当する金額について既に収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を、当該納入義務者に還付しなければならない。

3 収入命令権者は、前2項の規定による過誤納に係る金額を還付しようとするときは、過誤納金整理票によりその還付額について調定をし、出納機関に対し、払戻命令を発しなければならない。

4 前項に定めるもののほか、還付の手続については、次章の例による。この場合において当該還付に係る小切手には「過誤納還付」と記載しなければならない。

(収入更正)

第52条 収入命令権者は、収入命令を発した収入金について、会計、会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により会計、会計年度又は収入科目に誤りがある収入金について更正するときは、更正の調定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

3 収入命令権者は、前項の規定により更正の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し、収入更正命令を発しなければならない。

4 同一の収入科目について更正を要するものが2件以上あるときは、集合して更正の調定をし、及び収入更正命令を発することができる。この場合においては、集合収入更正命令内訳書によりその内訳を明らかにしておかなければならない。

5 出納機関は、第3項の規定により収入更正命令を受けた場合において、当該収入更正命令に係る更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、収納金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第53条 収入命令権者は、収入金が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項又は令第171条の規定により、当該納入義務者に対し、当該納期限後30日以内に督促状を発しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により督促状を発したときは、督促手数料について調定をし、及び徴収簿を整理しなければならない。

(滞納処分)

第54条 収入命令権者は、前条第1項の規定により督促状を発した収入金が法第231条の3第3項に規定する収入金である場合において、当該督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに当該督促に係る収入金が収納されないときは、地方税の滞納処分の例により直ちに滞納処分をしなければならない。

2 滞納処分を行う職員は、収入命令権者が事務職員のうちから命ずるものとする。

3 前項の規定により滞納処分の執行を命ぜられた職員は、滞納処分執行職員証を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第55条 収入命令権者は、毎年度調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納されないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該調定に係る収入金を、当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により繰り越した収入金で翌年度の末日までに、収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額に繰り越し、翌々年度末までに、なお収納済みとならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後逓次繰越ししなければならない。

3 前2項の規定による収入未済金の繰越しは、収入未済金繰越調書により行うものとする。

4 収入命令権者は、第1項又は第2項の規定により収入未済金を翌年度の調定済額に繰り越したときは、その旨を収納未済金繰越通知書により出納機関に通知するとともに、収入未済金繰越内訳書を作成し、徴収簿(収入未済金の逓次繰越しにあっては、滞納繰越簿)を整理しなければならない。

5 出納機関は、前項の規定により収入命令権者から収入未済金を翌年度の調定済額に繰り越した旨の通知を受けたときは、その旨を収納金融機関に通知しなければならない。

(不納欠損金)

第56条 収入命令権者は、毎年度末において、既に調定した収入金(前条の規定により繰り越された収入未済金を含む。)にその徴収の権利が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として整理しなければならない。

2 収入命令権者は、前項に定めるものを除くほか、不納欠損金として整理すべきものがあるときは、その科目、金額、納入義務者の住所、氏名及び事由を記載した書面により、その整理について町長の指示を受けなければならない。

3 収入命令権者は、第1項の規定に基づき、前項の規定による町長の指示に基づき、又は第227条第1項若しくは第2項の規定による債権管理者からの債権の消滅の通知(同条第1項の規定により、弁済に基づく消滅の通知を除く。)に基づき不納欠損金として整理しようとするときは、当該不納欠損金として整理すべきものについて調定をし、不納欠損整理票を作成しなければならない。この場合において、不納欠損金として整理すべきものが同一の収入科目に2以上あるときは、これを集合して整理することができる。

4 収入命令権者は、前項の規定により不納欠損金の整理について調定をしたときは、徴収簿及び滞納繰越簿を整理するとともに、出納機関に対し、不納欠損命令を発しなければならない。

5 出納機関は、前項の規定により不納欠損命令を受けたときは、その旨を収納金融機関に通知しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の実施)

第57条 支出負担行為は、当該支出負担行為について財政担当課長の確認を受け、かつ、支出負担行為伺書による決裁を得た後でなければ、これをなすことができない。

2 支出負担行為の確認は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) その支出負担行為が第17条第2項の規定により配当を受けた歳出予算の執行の範囲内のものであるか。

(2) その支出負担行為が法令又は予算に違反することがないか。

(3) その支出負担行為の金額の算定に誤りがないか。

(4) その支出負担行為に係る歳出予算の所属年度及び支出科目の区分に誤りがないか。

(支出負担行為の確認)

第58条 支出命令権者は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める書類を財政担当課長に送付し、その確認を受けなければならない。

(1) 支出負担行為をしようとするとき 当該支出負担行為の内容を示す書類

(2) 財政担当課長の確認を受けた支出負担行為を変更し、又は取りやめようとするとき 変更後の支出負担行為の内容の書類又は当該支出負担行為の取りやめを示す書類

2 財政担当課長は、支出負担行為の確認のため、前項各号に掲げる書類の送付を受けたときは、前条第2項各号に掲げる事項について審査し、適当であると認めるときは、これを確認しなければならない。

3 財政担当課長は、前項の場合において確認することを不適当と認めるときは、理由を明らかにして確認を拒否しなければならない。

4 財政担当課長は、支出負担行為の確認に当たり必要があるときは、関係書類の提出を求めることができる。

5 財政担当課長は、第2項の規定により支出負担行為について確認をしたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第59条 支出命令権者の行う支出負担行為について、支出負担行為の確認を受ける時期、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為の確認に必要な主な書類は、別表第2に定めるとおりとする。

2 別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても別表第3に定める経費の支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第3に定める区分によるものとする。

(複数の支出命令権者による支出負担行為)

第60条 複数の支出命令権者が共同で同一の費目に係る支出負担行為をする必要があるときは、主たる命令権者は、関係の支出命令権者とあらかじめ協議して、共同で支出負担行為をすることができる。

2 前項の規定により共同で支出負担行為をすることができる費目は、次のとおりとする。

(1) 需用費中暖房燃料費、食糧費及び光熱水費

(2) 役務費中郵便料、電話料及び電信料

(3) その他町長がその都度特に必要と認める費目

(会計管理者への事前協議)

第61条 支出命令権者は、第58条第2項の規定により支出負担行為の確認を受けるもののうち、財政担当課長が特に指示するものについては、あらかじめ、会計管理者に対し、同条第1項各号に掲げる書類によりその実施について協議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出の調査決定)

第62条 支出命令権者は、支出しようとするときは、次に掲げる事項を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに支出の決定をし、支出命令書に基づき行うものとする。

(1) 支出の根拠が明白であるか。

(2) 法令又は契約に違反していないか。

(3) 所属年度及び支出科目に誤りがないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 経費は、正当で必要最小限度であるか。

(6) その他必要と認める事項

2 前項の決定は、歳出予算の款及び債権者ごとにしなければならない。この場合支出科目が同一であって同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合して前項の規定による調査及び支出の決定(以下「支出の調査決定」という。)をすることができる。

3 支出命令権者は、支出科目のうち、項、目又は節を集合して支出をしようとするときは、支出科目内訳書及び証拠書類整理票を支出命令書に添えなければならない。

(分割支出の調査決定)

第63条 第34条の規定は、法令、契約等の規定に基づき支出を分割して行う処分又は特約をしている場合の支出の調査決定についてこれを準用する。

(支出の調査決定の変更)

第64条 支出命令権者は、第62条の規定により支出の調査決定をした後において、法令、契約等の規定又は調査漏れ、その他の過誤等特別の事由により当該調査決定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、支出の調査決定をしなければならない。

(請求書による原則)

第65条 支出の調査決定は、債権者から請求書の提示を待ってしなければならない。

2 請求書には、原則として別表第4に掲げる区分に応じ、同表に定める添付書類を添えなければならない。

3 請求書には、債権者の記名押印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示があり、かつ、職務上に係るものについては職印、その他のものについては認印の押印がなければならない。

4 法人又はその他の団体にあっては、前項の押印があるほか、その団体の印鑑の押印がなければならない。

5 第3項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

6 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書には、委任状を添えさせなければならない。

7 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第66条 次に掲げる経費については、前条の規定にかかわらず、請求書の提出を待たないで、支出調査決定をすることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、賃金その他の給与金

(2) 町債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 扶助費のうち金銭でする給付

(6) 官公署等の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(7) 土地、建物等の賃借料

(8) その他その性質上請求書を徴し難いもの

(報酬、給料等についての特例)

第67条 報酬、給料、職員手当、賃金その他の給与金及び報償金について、第62条から第64条までの規定により支出命令書を作成する場合において、債務者に対し支出すべき金額から法令その他の規定により次に掲げるものを控除すべきときは、支出命令書は、当該控除すべき金額及び当該控除すべき金額を控除した債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る府民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)に基づく勤労者財産形成貯蓄契約の預入金等

(6) その他労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項ただし書の規定により控除することができるとされているもの

(7) その他町長が特に認めるもの

2 前項の場合において、当該支出命令書には、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を備えなければならない。

(1) 所得税 所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第80条に規定する計算書及び国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)第6条に規定する納付書

(2) 府民税及び市町村民税 当該市町村別の納付書

(3) 共済組合掛金等 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府令、文部省令、自治省令第1号)の規定により送付を受けた払込通知書

(4) 健康保険料、船員保険料及び厚生年金保険料 歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)の規定により歳入徴収官から送付を受けた納入告知書

(5) 前各号に定める以外のもの 当該徴収に係る金額の計算を明らかにした書類

(支出命令)

第68条 支出命令権者は、第62条から第64条までの規定により支出の調査決定をしたときは、直ちに出納機関に対し、支出命令を発しなければならない。この場合において、官公署等の発した納入通知書その他これに類するものがあるときは、併せてこれを出納機関に送付しなければならない。

2 支出命令権者は、第62条第2項の規定により集合して支出の調査決定をしたときは、集合して支出命令を発することができる。この場合においては、集合支出命令内訳票によりその内訳を明らかにしなければならない。

(支出命令の審査)

第69条 出納機関は、支出命令について法第232条の4第2項の規定による確認に当たり必要があると認めるときは、関係書類の提出を求めることができる。

2 出納機関は、法第232条の4第2項の規定による確認の結果支出することができないと認めたものについては、支出命令権者に対し、理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡手続)

第70条 支出命令権者は、令第161条第1項各号に掲げる経費について、同条同項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法により支出するときは、支出命令書に資金前渡と記載するものとする。

3 資金前渡は、事務上差し支えのない限り分割して行うものとする。

(前渡資金の保管)

第71条 資金前渡職員は、資金前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡しを受けた資金(以下「前渡資金」という。)を最寄りの郵便局又は金融機関に貯金又は預金をし、確実に保管しなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による貯金又は預金によって生じた利子については、その額を明確にして保管しなければならない。解約に際しての利子についても、同様とする。

3 前渡資金の貯金又は預金によって生じた利子は、町の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第72条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令又は契約の規定に基づき当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、支払をなすべきものと認めるときは支払の決定をし、前渡資金出納簿にその旨を記帳してその支払をし、債権者から領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第73条 資金前渡職員は、その受け入れた前渡資金について、支払が完了したとき、若しくは保管の理由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちにこれを精算し、前渡資金精算書及び前渡資金出納簿の写しを作成し、これに前条の規定により徴した領収証書又は支払を証明するに足りる書類を添えて当該前渡資金に係る支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により前渡資金精算書及び領収証書又は支払を証明するに足りる書類の提出があったときは、これを出納機関に送付しなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合の準用)

第74条 第70条から前条までの規定は、令第161条第3項の規定により他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡しをする場合に準用する。

(概算払)

第75条 概算払をすることができる経費は、令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費とする。

(1) 委託費

(2) 補償金又は賠償金

(3) 事故又は災害等のため即時支払いを必要とする経費

2 支出命令権者は、令第162条各号及び前項に掲げる経費について、概算払の方法により支出をしようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

3 概算払の方法により支出するときは、支出命令書に概算払と記載するものとする。

(概算払に係る資金の精算)

第76条 旅費について概算払を受けた職員は、帰庁の日から7日以内に当該受けた資金について精算し、概算払精算書を作成し、これを当該支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、概算払を受けた者(前項に規定する職員を除く。)が当該受けた資金について精算計算書を提出したときは、これに基づき概算払精算書を作成しなければならない。

3 支出命令権者は、前2項の規定により概算払精算書の提出を受け、又はこれを作成したときは、これを出納機関に送付しなければならない。この場合においては、併せて前項の規定により提出を受けた精算計算書を添えなければならない。

(前金払)

第77条 支出命令権者は、令第163条又は同令附則第7条の規定により、前金払の方法により支出をしようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。この場合において、支出命令書には、「前金払」と記載しなければならない。

2 支出命令権者は、令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、第65条第2項の規定により処理しなければならない。

(前金払に係る資金の精算)

第78条 第76条第2項及び第3項の規定は、前金払を受けた者が当該前金払の目的とされた事業に変更が生じたことにより当該前金払に係る資金について精算計算書を提出した場合に準用する。

(繰替払の手続)

第79条 支出命令権者は、出納機関又は収納金融機関をして、令第164条各号に掲げる経費の支払について、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰替使用させようとするときは、あらかじめ当該収納に係る現金の収入命令権者と協議し、当該収入命令権者が当該現金の収納のために出納機関に対し収入命令を発するときに、併せて繰替払命令を発しなければならない。

2 前項の規定による繰替払命令は、収入命令に係る書面に繰替払命令印を押印しなければならない。

(繰替払の整理)

第80条 出納機関は、前条第1項の規定による繰替払命令に基づき現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうかを確認しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により現金の繰替使用をしたときは、第48条第1項の規定により送付する収入票と併せて繰替払済通知票を収入命令権者に送付しなければならない。

3 収入命令権者は、前項の規定により収入票と併せて繰替払済通知票の送付を受けたときは、遅滞なく繰替払済通知票を当該繰替使用に係る経費の支出命令権者に送付して繰替使用した現金の補てんを請求しなければならない。

4 支出命令権者は、前項の規定により繰替払済通知票の送付を受けて繰替使用に係る現金の補てんの請求を受けたときは、当該繰替使用が前条第1項の規定による繰替払命令に適合するものであるかどうか、及び金額の算定に誤りがないかどうかを確認の上、第82条の規定により処理しなければならない。

(過年度支出)

第81条 支出命令権者は、過年度支出に係る支出の調査決定をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の承認を受けなければならない。

(振替収支)

第82条 次に掲げることを目的とする歳出予算の支出(当該支出の結果戻入れすることとなる場合を含む。以下この条において同じ。)は、振替の方法により行わなければならない。

(1) 歳入予算に収入する場合

(2) 歳入予算から戻出しする場合

(3) 歳入歳出外現金等に受け入れる場合

(4) 歳入歳出外現金等から戻出しする場合

(5) 異なる会計の歳入予算に収入する場合

(6) 異なる会計の歳入予算から戻出しする場合

(7) 繰上充用金を充用するために支出する場合

(8) 繰越明許費、事故繰越し又は継続費の逓次繰越しに係る繰越財源を繰り越す場合

(9) 前号以外の歳計剰余金を繰り越す場合

2 支出命令権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受け入れすべき科目の収入命令権者と協議(当該受入れすべき科目の収入命令権者から当該支出について請求があった場合を除く。)の上、前節の規定の例により処理しなければならない。

3 振替の方法により支出をするときは、支出命令書に代えて公金振替書を用いるものとする。

(支出事務の委託)

第83条 第50条第1項の規定は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において、第50条第1項中「収入命令権者」とあるのは、「支出命令権者」と読み替えるものとする。

2 支出命令権者は、私人に支出の事務を委託する場合においては、当該委託に係る契約において、第71条に規定する事項を明らかにしなければならない。

3 第70条第72条及び第73条の規定は、当該委託に係る資金の交付、当該委託に係る資金による支払及び当該委託に係る資金の精算をする場合に準用する。

第4節 支払

(印鑑及び小切手に関する事務)

第84条 出納機関の印鑑の保管及び小切手の押印の事務は、出納機関が自らしなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)のうち会計管理者の指定する職員に行わせることができる。

2 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)の事務は、出納機関が自ら行い、又は会計管理者の指定する補助職員に行わせなければならない。

3 第1項ただし書の規定により指定する補助職員と前項の規定により指定する補助職員は、兼ねることができない。

4 出納機関の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないようにそれぞれ別の容器で厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第85条 小切手帳は、出納機関ごと及び会計ごとに各1冊を使用しなければならない。ただし、会計管理者において会計の区分をする必要がないと認める場合は、この限りでない。

2 出納整理期間にあっては、前項の規定にかかわらず、当該年度分と当該出納整理期間に係る年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。

(小切手の番号)

第86条 出納機関は、新たに小切手帳を使用するときは、1冊ごとに1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の作成)

第87条 官公署等、出納機関又は指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

3 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

4 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分を複線で抹消し、その上部又は右側に正書し、出納機関の印を押さなければならない。

5 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第88条 小切手の交付は、出納機関又は会計管理者の指定する補助職員が自らしなければならない。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ交付してはならない。

3 出納機関は、受取人に小切手を交付し、当該小切手の受取人から領収証書を徴さなければならない。

(小切手の振出しの確認)

第89条 出納機関は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

2 出納機関は、毎日その小切手振出済額について小切手振出調書を作成し、及び小切手振出済通知書により支払金融機関に通知しなければならない。

3 出納機関は、小切手振出簿により、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数について検査しなければならない。

(不用小切手用紙の整理)

第90条 出納機関は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用紙を速やかに支払金融機関に返還して領収証書を受け取り、当該振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(派出所払)

第91条 会計管理者は、同一の債権者に対する1件の支払額が10万円以内である場合において、当該債権者から請求があるときは、支払金融機関をして、現金で支払をさせなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支払金融機関をして現金で支払をさせるときは、支払負担行為兼支出命令書により債権者に支払わなければならない。

3 第84条から第89条までの規定は、前項に規定するもののほか、支払金融機関をして現金で支払をさせる場合に準用する。

(小切手償還請求に基づく現金払)

第92条 会計管理者は、令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けたときは、当該請求に係る小切手がその振出日付から1年を経過しているものである場合(当該小切手の振出日付の属する年度の出納整理期間中に償還の請求のあった場合を除く。)を除き、次に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めるときは、前条の定めるところにより、現金で又は支払金融機関をして現金で支払わなければならない。

(1) その小切手が支払済みのものであるかどうか。

(2) 次項各号に掲げる書類が具備されているかどうか。

2 会計管理者は、小切手の償還の請求をする者に対し、次に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 小切手償還請求書

(2) 小切手又は除権判決の正本

(3) その他必要と認める書類

(隔地払)

第93条 出納機関は、令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払請求書を添えて支払金融機関に交付するとともに、送金払通知書を債権者に送付しなければならない。この場合において、小切手及び送金払請求書には、「隔地払」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

(官公署等に対する支払)

第94条 出納機関は、債権者が官公署等である場合は、隔地払の方法により支払わなければならない。ただし、官公署等が別に支払方法を指定しているときは、この限りでない。

2 出納機関は、前項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払請求書及び官公署等が発した納入通知書その他これに類するものを添え、支払金融機関に交付しなければならない。この場合において、小切手及び送金払請求書には「官公署等要払込」と記載しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(口座振替)

第95条 第93条の規定は、令第165条の2の規定により口座振替の方法により支払をする場合に準用する。この場合において、第93条第1項中「隔地払」とあるのは、「口座振替」と読み替えるものとする。

(公金振替書)

第96条 出納機関は、第82条第2項の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、公金振替書を指定金融機関に交付しなければならない。

2 第84条から第88条までの規定(第87条第1項及び第88条第3項の規定を除く。)は、公金振替書の交付及び保管について準用する。

(会計管理者の現金保管)

第97条 会計管理者は、支払金融機関等の営業時間外の支払その他に充てるため、常時200万円を限度として現金を保管することができる。ただし、町税等収納金及び金融機関の週休2日制等に伴う休日時の収納現金については、限度額を超え保管することができるものとする。

第5節 支出の過誤

(過誤払金の戻入)

第98条 支出命令権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに、過誤払金整理票により、当該各号に定める額に相当する金額について当該支出科目に戻入れの措置を採らなければならない。ただし、第3号の規定に該当する場合であって、当該誤払い又は過渡しの事実が出納機関の故意又は過失に基づいて発生したものであるときは、この限りでない。

(1) 第64条の規定により支出の調査決定に係る金額を減少させるための調査決定の変更をする場合において、当該変更前の調査決定に基づき既に支払がなされている場合 当該減少額に相当する額

(2) 第73条第1項(第74条及び第83条第3項で準用する場合を含む。)又は第76条第1項若しくは第2項(第78条で準用する場合を含む。)の規定により前渡資金精算書若しくは概算払精算書又は前渡資金に係る精算書、概算払資金に係る精算書若しくは前金払資金に係る精算書の提出があった場合において、当該精算の結果精算残金が生じた場合 当該精算残金に相当する額

(3) 既に支払を終了した金額について過払い又は誤渡しの事実を発見した場合 当該誤払い又は過渡しをした額に相当する額

2 支出命令権者は、前項の規定により戻入れの措置を採るときは、その事実を示す書類を添えて出納機関に対し戻入命令を発するとともに、当該返納義務者に対し、返納通知書を送付しなければならない。

3 第69条の規定は、前項の規定により戻入命令があった場合に準用する。

4 返納通知書により指定すべき返納期限は、これを発する日から30日以内としなければならない。

5 支出命令権者は、返納義務者から返納通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該返納義務者に係る返納通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載し、これを当該返納義務者に送付しなければならない。この場合において、返納期限は、変更することができない。

6 前各項に定めるもののほか、過誤払金の戻入れの手続については、前章の例による。

(支出更正)

第99条 支出命令権者は、支出した経費について、会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により会計、会計年度又は支出科目に誤りがある経費について更正をするときは、更正の調査決定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定により更正の調査決定をしたときは、直ちに出納機関に対し、支出更正命令を発しなければならない。

4 同一の支出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、集合して更正の調査決定をし、及び支出更正命令を発することができる。この場合においては、集合支出更正命令内訳票により、その内訳を明らかにしておかなければならない。

5 出納機関は、第3項の規定により支出更正命令を受けた場合において、当該支出更正命令に係る更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第6節 支払未済金

(1年経過後の小切手の償還請求)

第100条 会計管理者は、令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る小切手について支払拒絶があったものであり、かつ、当該小切手がその振出日付から1年を経過しているもの(当該小切手の振出日付の属する年度の出納整理期間中に償還の請求があったものを除く。)であるときは、第92条第1項各号に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類を添えてその旨を支出命令権者に通知しなければならない。

2 第92条第2項の規定は、前項の規定による償還の請求に当たり書類を提出させる場合に準用する。この場合においては、第92条第2項各号に掲げるもののほか、更に当該支払拒絶があったことを証する書面を添えなければならない。

3 支出命令権者は、第1項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第81条の規定にかかわらず、直ちに会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出の調査決定をし、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により支出命令を受けたときは、第91条の規定の例により支払わなければならない。

(支払未済金の整理)

第101条 会計管理者は、第160条第4項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを歳入歳出外現金等として整理しなければならない。第160条第4項の規定により支払額について通知を受けた場合も、同様とする。

2 会計管理者は、第161条第3項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済資金繰入調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知し、これを収入命令権者に送付するとともに、これに基づき前項に規定する歳入歳出外現金等を整理しなければならない。

(支払未済小切手の処理)

第102条 出納機関は、第161条第1項の規定により小切手等支払未済資金が歳入に繰り入れられた後に当該支払未済に係る小切手又は送金払案内書を提示してその支払を求められた場合において当該請求に係る小切手又は送金払案内書が同条同項の規定により歳入に繰り入れられた資金に係るものであるときは、関係書類を添えてその旨を支出命令権者に通知しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定による通知を受けたときは、第81条の規定の例により処理しなければならない。

第5章 決算

(決算事項報告書の提出)

第103条 各課等の長は、その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、歳入決算事項報告書及び歳出決算事項報告書を作成し、翌年度の6月30日までに財政担当課長を経て町長及び会計管理者に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第104条 財政担当課長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて、第82条の規定の例により処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第105条 会計管理者は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までにその理由を付してその旨を財政担当課長に通知しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とする旨の通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。

3 財政担当課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて、第82条の規定の例により処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 競争の手続

(資格確認)

第106条 契約権者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に加わろうとする者から次に掲げる書類を徴し、その資格を確認しなければならない。

(1) 法令の定めるところにより契約の履行に関し、別段の資格を必要とする場合にあっては、その資格を有することを証するに足りる書面

(2) 法人にあっては、その設立登記事項証明書

2 契約権者は、前項の規定により資格の確認をしたときは、その資格を有すると認めた者又は資格を有しないと認めた者に対し、それぞれの旨を通知しなければならない。

(入札の公告)

第107条 令第167条の6第1項の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期日を5日までに短縮することができる。

2 前項の公告には、令第167条の6第1項に規定するもののほか、少なくとも次に掲げる事項についての記載がなければならない。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(4) 入札に参加する資格を有することについて契約権者の確認を受けなければならない旨

(入札保証金の額)

第108条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上(インターネットを利用して普通財産の売払いを行うシステム(以下「公有財産売却システム」という。)による入札の場合にあっては、予定価格の100分の10以上)の額に相当する額とする。

(入札保証金の納付)

第109条 入札保証金は、第173条第1項各号に掲げる有価証券等で納めさせなければならない。この場合において、当該納めさせる有価証券の担保価格の算定については、第173条第1項に規定するところによる。

2 入札保証金は、契約権者の発する入札保証金納付書により、出納機関に対し納めさせるものとする。

3 出納機関は、前項の規定により入札保証金の納付があったときは、入札保証金納付済書を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。

4 契約権者は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者をして、前項の規定により交付を受けた入札保証金納付済書を提示させ、その確認をしなければならない。

(入札保証金の免除)

第110条 前2条の規定による入札保証金は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が過去2年間に町、国(公社及び公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前号に準ずる者であって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 公有財産売却システムによる一般競争入札の場合において、予定価格が30万円未満のとき。

(入札保証金の還付)

第111条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては法第234条第5項の規定により契約が確定した後、それぞれ入札保証金の納付者に対して入札保証金還付請求書の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第112条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については、契約権者が受入決定権者及び払出決定権者となるほか、収入及び支出の例による。

(予定価格の設定)

第113条 契約権者は、一般競争入札に付する事項について、その価格をあらかじめ当該付そうとする事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した予定価格調書を封書にし、開札の際にこれを開札場所に置かなければならない。ただし、公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、この限りでない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、次に掲げる価額によって定めなければならない。

(1) 契約の目的となる物又は役務について、物価統制令(昭和21年勅令第118号)に規定する統制額(同令第3条第1項ただし書の規定による主務大臣の許可に係る価格等の額を含む。以下「統制額」という。)のある場合は、当該統制額を超えない価額

(2) 契約の目的となる物又は役務について統制額のない場合は、契約権者が適正と認めて決定した額

4 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。

(入札手続)

第114条 契約権者は、入札者をして、契約条項その他関係書類及び現場を熟知させた後入札書を1件ごとに作成させ、入札公告において示した場所において、これを提出させなければならない。この場合において、入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面を提出させなければならない。

2 契約権者が予め定めた場合は、前項の入札書の提出は、郵便等によって行うことができる。

3 前2項の規定にかかわらず、公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、入札書に代えて当該システムに必要事項を登録させることにより行わせることができるものとする。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第115条 契約権者は、令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して町長の承認を受けなければならない。

2 令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付することができる契約は、予定価格が50万円を超える工事又は製造の請負契約とする。

3 契約権者は、前項に規定する契約の一般競争入札において、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付す必要があると認めるときは、それを付す必要があると認める理由並びに付そうとする最低制限価格の額及びその算出基礎を明らかにして町長の承認を受けなければならない。

4 契約権者は、前項の規定により最低制限価格を付すこととされたときは、令第167条の6第1項の規定による公告において、最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。

5 第113条第1項の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。

(落札の通知)

第116条 契約権者は、落札者が決定したときは、落札決定通知書により直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。ただし、落札人が契約期日までに手続をしないときは、効力を失い、入札保証金は契約権者に帰属するものとする。

(指名競争入札の参加者の資格)

第117条 令第167条の11第2項の規定により、町長が定める指名競争入札に参加する者に必要な資格は、次の各号のいずれにも該当しない者で、指名競争入札参加資格者名簿に登載された者とする。

(1) 建設業にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていない者

(2) 測量業にあっては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていない者

(3) 建築設計業(建築士法(昭和25年法律第202号)第3条又は第3条の2の規定により1級建築士及び2級建築士以外の者の行うことのできる設計又は工事管理を除く。)にあっては、同法第23条第1項の規定による登録を受けていない者

2 前項の規定にかかわらず、軽微な建設工事(建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2に規定する建設工事をいう。)の入札に参加することができる者は、前項の指名競争入札参加資格者名簿に登載された者で建設業法第28条第3項の規定により営業を停止されていない者とする。

(指名競争入札の入札者の指定)

第117条の2 契約権者は、指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、原則として5人以上の者を選定し、町長の承認を得て入札者として指定しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指定したときは、指名入札通知書により、当該入札者に対し、令第167条の12第2項に規定するもののほか、第107条第2項第1号から第3号までに掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第118条 第106条及び第108条から第116条までの規定は、指名競争入札に付する場合に準用する。

(随意契約による場合)

第119条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表第5に掲げる契約の種類に応じ、同表に定める額とする。

2 契約権者は、令第167条の2第1項各号の規定により随意契約に付するときは、第113条第2項から第4項までの規定に準じて予定価格を定めなければならない。

3 契約権者は、随意契約に付するときは、契約書案その他見積りに必要な事項を指示し、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 1件の契約金額が20万円未満の物品の購入又は修繕をするとき。

(4) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

(せり売りによる場合)

第120条 第106条から第112条まで及び第116条の規定は、令第167条の3の規定によりせり売りに付す場合に準用する。

第2節 契約の締結

(翌年度以降にわたる契約)

第121条 支出の原因となる事項については、年度を超えて契約することができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 継続費、繰越明許費又は債務負担行為として予算に定めてあるとき。

(2) 法第220条第3項ただし書の規定により事故繰越しをしようとするとき。

(3) 法第234条の3の規定により長期継続契約をしようとするとき。

2 前項第1号及び第2号の場合においては、各年度の代金支払可能額を明らかにしなければならない。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第122条 与謝野町長期継続契約の対象を定める条例(平成18年与謝野町条例第54号)第2条第3号に規定する規則で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 業務用機器の借入れに関する契約

(2) 自動車の借入れに関する契約

(3) 事務用機器又は業務用機器の保守管理業務の委託に関する契約

(4) 電子計算機処理に係るプログラムの保守管理業務の委託に関する契約

(5) 学校、町営住宅その他の町が管理する施設(これに付随する機械設備等を含む。)の保守管理業務の委託に関する契約

(6) 複写サービスの提供を受ける契約

(7) 徴収又は収納に係る事務の委託に関する契約

(8) 広報紙その他の定期刊行物の制作又は印刷の請負に関する契約

(9) 受付案内業務その他診療関係事務の委託に関する契約

(10) 自動車運転業務の委託に関する契約

(契約書の作成義務)

第123条 契約権者は、一般競争入札、指名競争入札若しくはせり売りに付そうとする場合又は随意契約により契約を締結しようとする場合において、当該契約が契約書の作成を要するものであるときは、第107条(第120条で準用する場合を除く。)第117条の2第2項又は第119条第2項の規定による公告、通知又は指示に当たり、当該契約の締結につき契約書の作成を必要とする旨を明らかにしなければならない。

(契約書の作成)

第124条 契約権者は、契約の相手方が決定したときは、当該通知書を発した日から7日以内に契約書を作成しなければならない。

2 契約権者が、前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、更に当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 前項の場合において、契約権者が記名押印したときは、当該契約書の1通を当該契約の相手方に送付するものとする。

(契約書の記載事項)

第125条 契約書には、その必要に応じて、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 工事又は給付の内容

(2) 契約代金の額並びに支払の時期及び方法

(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期又は給付の履行期限

(4) 当事者の一方から設計の変更若しくは工事の中止又は給付内容の変更若しくは給付の中止の申出があった場合における損害の負担に関する事項

(5) 天災その他の不可抗力による損害の負担に関する事項

(6) 価格等(物価統制令第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は工事若しくは給付の内容の変更

(7) 工事又は給付の完了の確認又は検査の時期

(8) 各当事者の履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 契約に関する紛争の解決方法

(10) 工事又は給付の目的物にかしがあった場合における担保責任に関する事項

2 工事請負契約に係る契約書には、その附属書類として、品名、数量、単価金額等を記載した工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約権者が契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

3 前2項の規定は、必要に応じて前2項に規定するもの以外の事項についての記載又は書類の添付をすることを妨げるものではない。

(契約書の作成の省略)

第126条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、第124条第1項の規定にかかわらず、別段の契約書を作成しないことができる。

(1) 工事請負契約でその契約代金の額が50万円未満であるものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合

(2) 工事請負契約以外の契約でその契約代金の額が30万円未満であり、かつ、登記又は登録の手続を必要としないものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合

(3) せり売りに付する場合

(4) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取る場合

(5) 1件の金額が、10万円未満である物件、労力、その他の供給をし、又はされる場合

2 契約権者は、前項第1号又は第2号の規定により、契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、相手方契約者に、請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。

(契約保証金の額)

第127条 令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約代金の額(公有財産売却システムによる入札に係る契約については、当該入札に係る予定価格)の100分の10以上の額とする。

(契約保証金の減免)

第128条 契約権者は、次の各号のいずれかに該当する契約を締結するときは、契約保証金の納付を免除するものとする。

(1) 国、都道府県、他の市町村その他公共団体及びこれに準ずる者との契約

(2) 契約代金の額が300万円未満である契約

2 契約権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 相手方契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約(定額てん補保証に限る。)を締結したとき。

(2) 第126条第1項第3号から第5号までの規定のいずれかに該当して契約書の作成を省略することができる契約を締結するとき。

(3) 相手方契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(4) 相手方契約者が過去2年間に町、国又は地方公共団体と種類をほぼ同じくし、かつ、規模が同等以上である契約(公共工事を除く。)を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(5) 法令の規定により相手方契約者に延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(6) 物品の売払い契約を締結する場合において、契約代金が即納されるとき。

(契約保証金の還付)

第129条 契約保証金は、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了した後、相手方契約者から契約保証金還付請求書の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。

(契約保証金)

第130条 第109条及び第112条の規定は、契約保証金を納付させる場合並びに受入れ及び払出しをする場合に準用する。この場合において、第109条中「入札保証金納付書」、「入札保証金納付済書」及び「当該入札に加わろうとする者」とあるのは、それぞれ「契約保証金納付書」、「契約保証金納付済書」及び「当該契約を締結しようとする者」と読み替えるものとする。

2 契約保証金の納付は、前項の定めるところによるほか、町長が確実と認める金融機関の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証をもって代えることができる。この場合において、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、当該保証の契約の相手方たる保証事業会社が定め、町長が認めた措置を講じたときは、当該保証とみなす。

3 前項の保証は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項に規定する公共工事(土木建築に関する工事の設計、調査及び工事の用に供することを目的とする機械類の製造又は測量を含む。)に係る契約の保証に限る。

(遅延利息)

第131条 相手方契約者の責めに帰すべき理由により、契約の履行が遅延したときは、契約代金から工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に対する契約代金相当額を控除した額に対し、遅延日数に応じ、年36.5パーセントの割合により遅延利息を徴収する。ただし、相手方契約者の責めに帰するものでないときは、この限りでない。

2 前項の遅延利息は、町長の指定する期日までに納付しないときは、契約代金のうちから控除し、なお不足するときは追徴する。

(仮契約)

第132条 契約権者は、与謝野町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年与謝野町条例第53号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付加した契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 契約権者は、仮契約を締結したときは、次に掲げる事項を記載した書面を町長に提出しなければならない

(1) 仮契約の内容

(2) 仮契約の主たる条件

(3) 仮契約の相手方の住所氏名

(4) 仮契約を締結した年月日

(5) その他必要な事項

3 契約権者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を相手方契約者に通知しなければならない。

第3節 契約の履行

(監督及び検査の協力義務)

第133条 契約権者は、監督及び検査の円滑な実施を図るため、当該契約の相手方をして、監督及び検査に協力させるため必要な事項を約定させなければならない。

(監督)

第134条 契約権者又は契約権者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施にあっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第135条 監督職員(契約権者である監督職員を除く。)は、監督の結果について契約権者と緊密に連絡するとともに、契約権者の要求に基づき、又は随時に監督の実施について報告をしなければならない。

(検査)

第136条 契約権者又は契約権者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書、その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。

4 検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、相手方契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。

5 検査職員は、前各項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、契約権者に提出しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)

第137条 契約権者は、令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督又は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。

(部分払)

第138条 工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分について、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部分を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の4を超えた場合においてのみ、これを行うものとしなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えるものとすることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うものとすることができる。

3 前2項の規定による部分払をすることができる回数は、次に掲げる契約金額の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、回数を増減することができる。

(1) 1,000万円以上3,000万円未満 1回

(2) 3,000万円以上2億円未満 2回

(3) 2億円以上 3回

4 前項の規定により、2回以降の部分払をしようとするときは、その都度、当初からの既済部分又は既納部分について、第2項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもって今回の部分払の支払額とする。この場合において、前金払された金額があるときは、既済又は既納部分の率に応ずる当該前金払の金額をその都度算出し、これを部分払の金額から差し引くものとする。

5 第136条及び前条の規定は、前各項の規定により部分払をする場合における検査又は検収及び代価の支払をする場合に準用する。

(建物についての火災保険)

第139条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となり得るものであるときは、これに町を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該証書を町に提出する旨を約定させなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止の約定)

第140条 契約権者は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他入に請け負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をすることができない。ただし、特別の必要があって町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第141条 契約権者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記事項証明書その他これを証する書類を添えて、その旨を届け出るべき旨を約定させなければならない。

(契約の解除等)

第142条 契約権者は、次に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 着手期間を過ぎても着手しないとき。

(3) 工事請負契約にあっては、相手方契約者が建設業法第28条第3項の規定による営業停止、同法第29条の規定による建設業者の許可の取消し及び同法第29条の4の規定による営業禁止を受けたとき。

(4) 前3号のいずれかに該当する場合を除くほか、相手方契約者が契約に違反したとき。

(5) 相手方契約者が主任(監理)技術者を置かなかったとき。

2 契約権者は、前項各号のいずれかに該当しない場合であっても、やむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又はその履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

(解除等の通知及び契約の変更)

第143条 契約権者は、前条第2項の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を記載した書面をもって相手方契約者に通知しなければならない。

2 契約権者は、前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、相手方契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。

第7章 出納機関

(会計管理者の職務代理者)

第144条 法第170条第3項の規定による会計管理者の職務を代理する職員は、会計課の上席の出納員とする。

(分任出納員の設置)

第145条 出納員の事務の一部を分任させるため、分任出納員を置く。

2 分任出納員は、必要に応じ、法第171条第1項に規定するその他の会計職員のうちから町長が命ずる。

3 分任出納員は、出納員の命を受け、預金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務の一部をつかさどる。

(出納機関の職氏名等の通知及び印影の送付)

第146条 会計管理者は、出納機関の職氏名をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。この場合において、出納機関に異動があったときは、更に異動月日、所掌事務その他異動に係る事項を併せて通知しなければならない。

2 出納機関は、その使用する印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関等に送付しておかなければならない。印鑑を変更した場合も、同様とする。

(出納機関の事務引継)

第147条 出納員又は分任出納員は、異動を命ぜられたときは、異動発令の日から7日以内にその所掌する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 異動を命ぜられた出納員又は分任出納員は、前項の規定により事務を後任者に引き継いだときは、事務引継書を作成し、現物と対照し、かつ、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署するとともに、帳簿については事務引継の日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記入して引き継がなければならない。

3 前項に定めるもののほか、出納員及び分任出納員は、事務引継をしたときは、次に掲げる書類を各3通作成し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者が各1通を保管し、1通は会計管理者に提出しなければならない。

(1) 収入支出引継計算書

(2) 歳入歳出外現金等受入払出引継計算書

(3) 現金引継計算書

(4) 証券引継計算書

(5) 物品引継計算書

4 出納員又は分任出納員は、第1項の規定により事務引継をする場合において、その所掌する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する出納員又は分任出納員に引き継がなければならない。この場合において、当該引継ぎを受けた出納員又は分任出納員は、当該後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに、これを後任者に引き継がなければならない。

5 出納員又は分任出納員が死亡その他の事由によって自ら事務引継をすることができないときは、会計管理者の指定する出納員又は分任出納員が前各項の規定の例により事務引継を行わなければならない。

(出納機関における帳簿書類等の保存)

第148条 出納機関は、収納及び支払に関する帳簿書類等のうち第170条の規定により指定金融機関等が保存しなければならないものとされている以外のものについて、年度別に区分し、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間これを保存しなければならない。

2 前項の納入通知書等は、領収年月日を記入して、収納金融機関において保存しなければならない。

(過年度収入に係る現金の収納)

第149条 収納金融機関は、第55条第5項の規定により翌年度に繰り越した旨の通知を受けたものに係る収入金又は当該年度の歳出に戻入れすることができる期限を経過した返納金について、納入通知書等又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該収納に係る現金は、現年度の歳入として領収し、当該納入通知書等、返納通知書、領収済通知書及び返納済通知書には「過年度収入」と朱書しておかなければならない。

(口座振替による収納)

第150条 収納金融機関は、納入義務者から納入通知書等又は返納通知書(前条に規定する収入金に係るものに限る。)の提示を受けて令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 第148条第2項の規定は、前項の規定により領収した現金に係る納入通知書等又は返納通知書について準用する。

(証券による収納)

第151条 収納金融機関は、証券で納入を受けたときは、当該証券が令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等、返納通知書、領収証書、領収済通知書及び返納済通知書には、「証券」と付記し、及び第148条又は第149条の規定の例により処理しなければならない。

2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに町の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを出納機関に送付又は返付しなければならない。

(公金の廻金手続)

第152条 指定代理金融機関は、第148条から前条までの規定により町の預金口座に公金を受け入れたときは、当該受入れに係る公金をその受入れの日から起算して5営業日以内に、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第153条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第51条第4項の規定により送付を受けた「過誤納還付」と記載のある小切手により払い戻すときは、第4章第5節の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第154条 収納金融機関は、第52条第5項の規定により出納機関から公金振替書により会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。

第155条 歳入歳出外現金等の受入れについては、第148条から前条までの規定を準用する。

(小切手の確認)

第156条 支払金融機関は、出納機関が振り出した小切手の提示を受けて支払を求められたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか。

(2) 出納機関の印影は明りょうであるか。

(3) 出納機関の印影は第165条の規定により備えた印鑑簿の印影と符合するか。

(4) 小切手はその振出日付から1年を経過したものではないか。

(5) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日経過後に提示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額が第160条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理されているものであるか。

2 支払金融機関は、前項の規定により調査した結果支払うべきものではないと認めるときは、出納機関に照会し、適切な措置を採らなければならない。

3 支払金融機関は、毎日その日の小切手の支払額について、第89条第2項の規定により出納機関から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。

(隔地払及び口座振替の手続)

第157条 支払金融機関は、第93条第1項又は第94条第1項の規定により送金払請求書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続をとらなければならない。

2 支払金融機関は、第95条の規定により「口座振替」と記載した送金払請求書とともに口座振替による支払の資金の交付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に当該資金を振り替えなければならない。

(繰替払の手続)

第158条 指定金融機関等は、第79条第1項の規定に基づき、その収納に係る現金の繰替使用をしようとするときは、繰替払整理票を作成して、当該支払額を支払わなければならない。

2 前項の場合においては、その収納した現金に係る領収済通知書は、繰替使用額を控除した額について作成するものとし、併せて繰替使用額を注記しておかなければならない。

(公金振替書による手続)

第159条 支払金融機関は、第96条第1項の規定により公金振替書の交付を受けたときは、公金の内部での移換のために、直ちに振替の手続をとらなければならない。

2 第156条第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(支払未済金の整理)

第160条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手等支払未済繰越金として整理し、及び小切手等支払未済調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金から支払を行ったときは、その都度これを指定金融機関に通知しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項の規定により指定代理金融機関から小切手等支払未済調書の送付を受けたときは、これを取りまとめの上、会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支払の通知を受けた場合も、同様とする。

(支払未済金の歳入への繰入れ)

第161条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出日付から1年を経過しても、なお支払が終わらないものについては、その月の分を一括して翌月の10日までに、その金額に相当する金額をその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れなければならない。

2 支払金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金を歳入に繰り入れたときは、小切手等支払未済資金繰入調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により指定代理金融機関から小切手等支払未済資金繰入調書の送付を受けたときは、これを取りまとめの上、会計管理者に送付しなければならない。

4 前3項の規定は、令第165条の6第2項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終らないものをその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れる場合に準用する。

(会計又は会計年度の更正)

第162条 第154条の規定は、第99条第5項の規定により公金振替書により更正の通知を受けた場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第163条 第156条から前条までの規定は、歳入歳出外現金等の払出しをする場合に準用する。

(出納区分)

第164条 指定金融機関等において収納及び支払をする現金は、歳入金及び歳出金については会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等については会計年度別並びに受入れ及び払出しの別を区別して取り扱わなければならない。

(印鑑の照合確認)

第165条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、第146条第2項の規定により出納機関から送付を受けた印影を整理しておくとともに、収納及び支払の都度、これを照合確認しなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第166条 指定金融機関は、毎日、前日における収納及び支払の状況について、次条の規定により送付を受けた書類を取りまとめの上、収支日計表を作成し、翌日出納機関に送付しなければならない。

2 収支日計表には、領収済通知書、返納済通知書及び振替済通知書を添えなければならない。

(指定代理金融機関の収支日計)

第167条 前条の規定は、指定代理金融機関の収支日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払の状況について、次条の規定により送付を受けた書類を取りまとめの上、」とあるのは「その日における収納及び支払の状況について、」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(報告義務)

第168条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第169条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(指定金融機関等における帳簿書類等の保存)

第170条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を、年度別に区分し、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間これを保存しなければならない。

第8章 現金及び有価証券

(一時借入金)

第171条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要とすると認めるときは、その旨並びに一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について、一時借入票により町長の決定を受けなければならない。これを返済する場合も、同様とする。

2 会計管理者は、一時借入金の借入れ又は返済についての町長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともにその旨を財政担当課長に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第172条 歳入歳出外現金等は、次に掲げる区分で、歳入歳出外現金整理票により整理し、出納保管しなければならない。

(1) 所有金

 小切手等支払未済繰越金

 その他のもの

(2) 預り金

 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 契約保証金

(ウ) その他の保証金

 保管金

(ア) 税に係る徴収受託金

(イ) 源泉徴収税

(ウ) 代位受領金

(エ) その他の保管金

 受託金

 担保

(ア) 指定金融機関等の事務の取扱いをする者の提供した担保

(イ) その他の担保

 公営住宅敷金

2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。

(担保に充てることができる有価証券等の種類)

第173条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券等の種類は、次に掲げるとおりとし、その担保価格は、国債証券及び地方債証券にあっては額面金額、その他の有価証券にあっては時価の10分の8の額又は額面金額の10分の8の額のいずれか低い方の額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 町長が確実であると認める社債券

(4) 現金

2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

3 登録社債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録させなければならない。

(受入れ及び払出し)

第174条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、別段の定めがある場合を除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第175条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、当該公有財産に係る事務又は事業を所掌する各課等の長が行うものとする。

2 公有財産(教育財産を除く。)の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、別に指示するところによる。

(1) 公の施設の用に供している公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する各課等の長

(2) 公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する各課等の長

(3) 前2号に掲げるもの以外の公有財産 財政担当課長

(公有財産の取得)

第176条 各課等の長は、公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 取得しようとする公有財産の表示

(2) 取得しようとする理由

(3) 取得しようとする公有財産の評定価額及びその算出基礎

(4) 取得の方法

(5) 契約書案

(6) 関係図面

(7) 物権の設定その他特殊な義務がある場合は、その消滅又は必要な措置の方法

2 各課等の長は、取得した公有財産について、その引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった契約、工事等に係る書類、引渡しに関する書類及び関係図面と照合して、当該公有財産が適格であると認める場合を除いては、その引渡しを受けてはならない。

3 各課等の長は、不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後でなければ代金の支払をしてはならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(公有財産の取得報告)

第177条 各課等の長は、公有財産を取得したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面により町長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した理由

(4) 取得した公有財産の価格又は見積金額若しくは評定価格及びその算出基礎

(5) 取得の方法

2 前項に規定する書面には、次に掲げる図面又は書類を添えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 登記又は登録を要するものについては、登記又は登録済みであることを示す書類

(3) 取得の原因が契約であるときは、その契約書の写し

(公有財産の管理)

第178条 財産管理者は、その管理する公有財産について、常に現況を把握し、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類の符合

(5) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合

2 財産管理者は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、その都度財産台帳を整理し、かつ、会計管理者にその旨及びその内容を通知しなければならない。

(財産台帳)

第179条 財産管理者は、次に掲げる種目の区分により財産台帳を調製し、当該管理に係る公有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

2 前項の財産台帳には、必要に応じ、次に掲げる図面を添付しておかなければならない。

(1) 実測図(縮尺600分の1)

(2) 配置図(縮尺600分の1)

(3) 平面図(縮尺200分の1)

(4) その他必要があると認めるもの

3 会計管理者は、財産台帳の副本を備え、公有財産の現況を把握しておかなければならない。

(財産台帳に登録すべき価額)

第180条 財産台帳に登録すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入れ 買入価額

(2) 交換 交換当時における評定価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、当該定める額

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評定価額)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価額)

 物権及び無体財産権 取得価額(取得価額によることが困難なものにあっては、評定価額)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 からまでのいずれにも属しないもの 評定価額

(財産の評価換)

第181条 財産管理者は、その管理する公有財産について、5年ごとに、その年の3月31日の現況について、別に定めるところにより、これを評価しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により公有財産の評価換をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、町長及び会計管理者にその結果を報告しなければならない。

(行政財産の用途の変更)

第182条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

2 前項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途の変更について、町長に協議をしようとする場合に準用する。

(行政財産の用途の廃止)

第183条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

2 財産管理者(教育財産の管理者及び財政担当課長である財産管理者を除く。)前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、用途廃止財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに財政担当課長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。

(行政財産の使用)

第184条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度において、町以外の者に、その使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱若しくはガス管その他の埋設物を設置するため使用させるとき、又はその他特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

3 前項の使用期間は、これを更新することができる。

4 財産管理者(教育財産の管理者を除く。以下この条において同じ。)は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をしようとするときは、当該許可を受けようとする者から次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) その他財産管理者の指示する事項

5 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に前項の規定により提出させた許可申請書を添えて、町長の許可を受けなければならない。

(1) 使用を許可しようとする行政財産の表示

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料の額

(教育財産の使用の許可の協議)

第185条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用の許可に当たりあらかじめ町長に協議しなければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 前条第1項第1号から第3号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(普通財産の貸付け)

第186条 契約権者は、普通財産を貸し付けようとするときは、契約書案及び公有財産貸付調書を作成し、当該普通財産の貸付けについて町長の決定を受けなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により申込書の提出があったときは、これに意見を付し、契約書案及び公有財産貸付調書を添えて、当該普通財産の貸付けについて町長の決定を受けなければならない。

3 契約権者は、前項の規定により、町長の決定を受けたときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短時間の貸付けに係るものにあっては、この限りでない。

4 前3項の規定は、当該普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第187条 契約権者は、前条の規定により普通財産を貸し付ける場合においては当該借受人をして、当該借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは文書により町長の承認を受けなければならない旨及び当該承認を受けるべき事項が原形の変更に係るものであるときは、当該承認の申出をする文書には当該普通財産の返還の際には町の指示するところに従い借受人の費用で原形に復し、又は当該変更に係る物件を無償で町に寄附する旨の文言を記載する旨の約定をさせなければならない。

2 契約権者は、前項の規定による約定に基づき承認の申出があったときは、財産管理者と協議し、当該用途又は原形の変更が当該普通財産の効用を減少させる結果となるかどうかについて調査し、町長の決定を受けて承諾するものとする。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第188条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(土地の境界標柱の建設)

第189条 財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立会いを求めて境界を確認し、境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上25メートルごと及び屈曲点ごとに建設しなければならない。

(公有財産の売却又は譲与)

第190条 財産管理者は、公有財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする公有財産の表示

(2) 処分する理由

(3) 処分する公有財産の評定価額及びその算出基礎

(4) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

(6) 契約書案

(7) 関係図面

2 財産管理者は、前項の規定による決定に基づき売却又は譲与に係る公有財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴さなければならない。

(公有財産の交換)

第191条 財産管理者は、公有財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 交換の相手方の住所氏名

(2) 交換により提供する公有財産の表示及びその評定価額

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価額

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときはその内容

(5) 交換しようとする理由

(6) 交換契約書案

2 前項に規定する書面には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 交換により取得する財産の登記事項証明書

(2) 交換により取得する財産の関係図面

(3) 交換により提供する公有財産の関係図面

(延納利息)

第192条 令第169条の4第2項の規定による利息は、次に掲げる利率により計算した額とする。ただし、この率によることが著しく不適当とする特別の理由があるときは、町長が別に定める率による。

(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者が公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体であるとき 年6.5パーセント

(2) その他のものであるとき 年8パーセント

2 前項各号の規定による延納利率は、延納期限が6月以内であるときは、それぞれ利率の2分の1の率まで引き下げることができる。

(延納の場合の担保)

第193条 令第169条の4第2項の規定による担保は、次に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 第173条第1項第1号から第3号までに掲げる有価証券及び同項第4号に掲げる現金

(2) 土地又は建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記した船舶

(5) 町長が確実と認める金融機関その他保証人の保証

2 前項の場合において、同項第1号に掲げる物件については質権を、同項第2号から第5号までに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

3 財産管理者は、担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が滅失したときは、第1項各号に掲げる物件を、増担保又は代わりの担保として提供させなければならない。

4 財産管理者は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく、担保を解除しなければならない。

5 財産管理者は、保証人の保証を担保として提供させるときは、保証人の保証を証する書面を提出させた上、当該保証人との間に保証契約を締結する手続をとらなければならない。

(延納の取消し)

第194条 財産管理者は、令第169条の4第2項の規定により、公有財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、町長の指示を受けて直ちにその特約を解除しなければならない。

(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

2 財産管理者は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(公有財産の処分の報告)

第195条 財産管理者は、公有財産を処分したときは、次に掲げる事項を記載した書面により町長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 処分した公有財産の表示

(2) 処分の経緯及び処分の方法

(3) 処分財産の売却価格

第2節 物品

(整理の原則)

第196条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

(分類)

第197条 物品は、その適正な供用を図るため、その用途に従い、別に定めるところにより、機械器具、備品、消耗品、原材料、生産物(製作品を含む。)及び動物並びに不用品に分類する。

(分類換)

第198条 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るために必要があるときは、その管理する物品について、分類換(物品をその所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、その管理する物品について分類換をしたときは、物品分類換通知書により、出納機関に通知しなければならない。

(管理の義務)

第199条 物品の管理に関する事務を行う職員及び物品を使用する(物品をその用途に応じて使用し、又はその用途に従った処分をすることをいう。以下同じ。)職員は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、及び物品を使用しなければならない。

(保管の原則)

第200条 物品は、常に良好な状態で、常に供用することができるように保管しなければならない。

2 出納機関は、その保管に係る物品を次に掲げるところにより区分して整理するものとし、物品出納簿により、これらの物品についての異動を明らかにしておかなければならない。

(1) 供用に適する物品

(2) 修繕又は改造を要する物品

(3) 供用することができない物品

(標識)

第201条 機械器具及び備品には、標識を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付することに適さないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品調達計画)

第202条 財政担当課長は、次に掲げる物品について、毎年度その使用予定を勘案し、かつ、当該年度の予算の定めるところに従い、物品調達計画を立てなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 原材料

2 財政担当課長は、前項の規定により物品調達計画を立てた物品について、契約権者に対し、年間を通じ、必要に応じて同一単価で物品を提供させることを内容とする購入契約(以下「単価契約」という。)の締結について、年度開始後速やかに、請求しなければならない。ただし、単価契約に適さない物品については、この限りでない。

3 前項の規定は、第1項各号に掲げる物品以外の物品であって、単価契約に適する物品を調達する場合に準用する。

(出納命令)

第203条 物品管理者は、物品の出納をさせようとするときは、出納機関に対し、出納すべき物品について、次に掲げる事項を明らかにして、その出納命令を発しなければならない。

(1) 出納すべき物品の分類、品目、規格及び数量

(2) 出納を必要とする理由及び出納の時期

(3) 出納すべき物品の引渡しを出納機関から受けるべき者又は出納機関に対してすべき者

2 物品の出納命令は、物品の受入れにあっては、物品受入命令票により、物品の払出しにあっては物品払出命令票により行うものとする。

3 出納機関は、物品の出納の状況に関し、別に定める整理区分により整理しなければならない。

4 出納機関は、第1項の規定による出納命令がなければ、物品の出納をすることができない。

5 出納機関は、第1項の規定による出納命令に基づき物品の出納をしようとするときは、当該命令が適法であるかどうか、及びその出納が当該命令の内容に適合しているかどうかを確認しなければならない。

6 出納機関は、前項の場合において、当該命令が適法でないと認めるとき、又は当該物品の出納が当該命令の内容に適合していないと認めるときは、直ちに理由を付して当該出納命令を当該物品管理者に返付しなければならない。

(受入れ)

第204条 物品管理者は、物品を購入する必要があるときは、物品購入票により支出命令権者に対し当該物品の購入の措置を求めなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により物品の購入の措置の請求があったときは、購入の決定をし、契約権者に対し、物品購入契約の締結の措置を求めなければならない。

3 契約権者は、前項の規定により物品購入契約の締結の措置を求められたときは、直ちに単価契約に係る物品にあっては発注の措置を、その他の物品にあっては物品購入契約を締結の上、発注の措置を採らなければならない。

4 契約権者は、前項の規定により発注の措置を採った場合において、受注者から当該発注に係る物品の納入があったときは、その規格、数量等について検収し、これを収納すべきものと認めるときは、物品購入済票及び納品票に検収印を押印し、納品票は当該納入者に返付し、当該納入に係る物品及び物品購入済票は出納機関に送付するとともに、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

5 前項の規定により契約権者が物品及び当該物品に係る物品購入済票を出納機関に送付したときは、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、物品管理者から当該物品の受入れのための出納命令(以下「受入命令」という。)があったものとみなす。

6 次に掲げる物品については、前2項の規定にかかわらず、検収を省略し、及び一定期間における受入量を一括して、かつ、口頭で受入命令を発することができる。この場合においては、その納入の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で、日、週、月等を1単位として継続して購読するもの

(2) 日日購入し、購入後直ちに全量を消費する物品のうち、町長が指定するもの

7 前各項の規定は、購入以外の事由により物品を受け入れる場合の手続及びその受入れに伴う措置について準用する。

(供用)

第205条 物品管理者は、物品を使用する職員から要求があった場合又は自らその必要があると認める場合において、物品を職員の供用に付そうとするときは、出納機関に対し、物品の払出しのための出納命令(以下「払出命令」という。)を発するとともに、物品の供用を受けるべき職員に対し、供用の目的を明らかにして、当該物品を供用すべき旨の命令を発しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による払出命令に基づき物品を払い出したときは、1人の職員が専ら使用することとされた機械器具、備品又は動物(以下「機械器具等」という。)についてはその職員、2人以上の職員がともに使用することとされた機械器具等についてはこれらの職員のうちの上席者、機械器具等以外の物品についてはその物品を使用する職員から当該物品についての受領印を徴さなければならない。

(返納)

第206条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 物品管理者は、現に供用されている物品について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該物品を使用する職員に対し、当該物品の供用の廃止又は中止による返納命令を発するとともに、出納機関に対し当該返納による受入命令を発しなければならない。

(1) 前項の規定による通知があったとき。

(2) 自らの判断により前項に規定する物品があり、又は同項に規定する事由が生じたと認めるとき。

(3) 物品の効率的な供用のため必要があると認めるとき。

3 出納機関は、前項の規定による返納命令に基づき当該物品を供用する職員から当該物品の返納を受けたときは、関係帳簿を整理して当該職員の確認を受けなければならない。

(供用不適品の報告)

第207条 出納機関は、その保管中の物品のうちに供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は、その使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し、修繕又は改造の措置を求めなければならない。

(修繕又は改造)

第208条 物品管理者は、前条の規定による通知又は要求により修繕又は改造を要する物品があると認めるときは、第204条第1項の規定の例により処理しなければならない。この場合においては、当該修繕又は改造が前条第1項の規定による通知に基づくものであるときは、出納機関に対し、当該物品を修繕又は改造のために他の者に引き渡すための払出命令を発しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、物品の修繕又は改造については、第204条第2項から第5項まで及び第205条第2項の規定を準用する。

(所管換)

第209条 物品管理者は、物品の効率的な供用のための必要があるときは、その管理する物品について所管換(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定によりその管理する物品について所管換をしようとするときは、当該所管換に係る物品を受け入れる物品管理者と協議して物品所管換調書を作成し、これにより町長の決定を受け、出納機関に対し、当該所管換に伴う物品の払出命令を発しなければならない。この場合において、当該物品が職員の供用に付されているものであるときは、当該職員に対し返納命令を発し、当該出納機関に対し、当該返納に伴う受入命令を発した後にしなければならない。

3 所管換に係る物品を受け入れる物品管理者は、前項の規定により所管換について決定があったときは、出納機関に対し、当該所管換に係る物品の受入命令を発しなければならない。

4 出納機関は、第2項の規定により払出命令を受けたときは、当該払出命令に係る物品を前項の規定により受入命令を受けた出納機関に対し、その受領印を徴さなければならない。

(不用の決定等)

第210条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用をすることができないと認める物品があるときは、これらの物品について、不用の決定をすることができる。この場合において、当該物品の最小計算単位の購入価額又は評定価格が10万円以上であるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用及び売払い又は廃棄の決定をしたときは、第198条及び第205条の規定の例により処理しなければならない。

(売払い)

第211条 物品管理者は、必要の都度契約権者に対し、物品の売払いのために必要な措置を採るべきことを請求しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により物品の売払いの措置の請求があったときは、そのための必要な措置を採らなければならない。

(帳簿への記載の省略)

第212条 第204条第6項各号に掲げる物品については、関係帳簿への記載を省略することができる。

(占有動産)

第213条 出納機関は、令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、この節の規定の例により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権管理者の指定)

第214条 債権の管理に関する事務は、総務課長が行う。

(債権管理者の事務の範囲)

第215条 債権管理者の事務の範囲は、町の債権について、町が債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次に掲げるものを除いたものとする。

(1) 収入命令権者が行うべき事務

(2) 滞納処分職員が行うべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務

(管理の基準)

第216条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も町の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権の発生に関する通知)

第217条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきことになっている債権については、この限りでない。

(1) 契約権者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき、及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支出命令権者 支出負担行為の結果返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) 出納機関 支払金の誤払又は過渡しの結果返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(4) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

(5) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。

2 前項の規定による債権の発生の通知は、債権発生通知書により行うものとする。

3 第1項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときも、同様とする。

(納入通知書等の発行の請求)

第218条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、その履行を請求するため、収入命令権者(返納金に係る債権にあっては、支出命令権者。以下この節において同じ。)に対し、納入の通知をなすべきことを請求することができる。

2 債権管理者は、その所掌に属する債権について、収入命令権者に対し、令第171条の規定による督促をなすべきことを請求することができる。

3 収入命令権者は、前項の規定により請求を受けたときは、直ちに第3章(返納金に係るものにあっては、第4章)の規定によりその措置を採るとともに、その旨を債権管理者に通知しなければならない。

(保全及び取立て)

第219条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立ての措置を採る必要があると認めるときは、町長の決定を受け、自ら行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。ただし、令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは町長の決定を待たずに行うことができる。

2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立ての措置を行ったときは、その旨及びその結果を収入命令権者に通知しなければならない。

(担保の提供)

第220条 第193条第1項から第3項までの規定は、令第171条の4第2項の規定により担保を供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第221条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、令第171条の5の規定による徴収停止の措置を採る場合は、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(3) 徴収停止の措置を採ることが債権管理上必要であると認める理由

2 債権管理者は、徴収停止の措置を採った場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

3 債権管理者は、徴収停止の措置を採ったとき、又はこれを取り消したときは、その旨を収入命令権者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第222条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次に掲げる事項の記載がなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第225条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を付した書面に当該申請に係る書面を添えて町長の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得てその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。

5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を債務者に通知するとともに収入命令権者にその旨を通知しなければならない。

(履行期限を延期する期間)

第223条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第224条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが、公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであるとき。

(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

2 第192条及び第193条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合に準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第225条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が町の不利益にその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。

 令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第226条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書面に当該申出書その他の関係書類を添えて町長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を、当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第227条 債権管理者は、その所掌する債権について、弁済があったとき(収入命令権者からの通知に基づき弁済があったことを知った場合を除く。)、消滅時効が完成したとき、又は令第171条の7の規定により債権の免除をしたときは、遅滞なくその旨を収入命令権者に通知しなければならない。

2 債権管理者は、その所掌に属する債権について、次に掲げる事由が生じたときは、そのことの経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するとともに、その旨を収入命令権者に通知しなければならない。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。

(2) 債務者である法人の清算が結了したこと(当該法人の債務につき弁済の責めに任ずべき他の者があり、その者について第1号から第5号までに掲げる事由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び町以外のものの権利の金額の合計額を超えないと見込まれること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(6) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、町長が勝訴の見込みがないものと決定したとき。

第4節 基金

(基金管理者の指定)

第228条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて町長が指定するものを除くほか、財政担当課長が行う。

(手続の準用)

第229条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管若しくは物品の管理及び処分、又は債権の管理については、第3章第4章第8章及びこの章第1節から前節までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「収入命令権者」、「支出命令権者」、「財産管理者」又は「物品管理者」とあるのは、「基金管理者」と読み替えるものとする。

第10章 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第230条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て町長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出命令権者を、物品を使用している職員にあっては物品管理者を経た後会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後にとった処置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る現金、有価証券又は物品の平素における保管の状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の動機

(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 町が受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

(違反行為又は怠った行為の届出)

第231条 支出命令権者は、出納機関若しくは契約権者又は第3項各号に掲げる職員が法第243条の2第1項各号に掲げる行為について法令に違反して当該行為をしたこと、又は当該行為を怠ったことにより町に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)又は第3項各号に掲げる職員が与えた損害に係る届出については、会計管理者、支出命令権者又は契約権者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において経由すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 町の受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

3 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 第5条第2項の規定により支出命令権者又は契約権者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 第5条第2項の規定により支出命令権者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 第5条第2項の規定により会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払 第84条第1項若しくは第2項又は第91条第3項で準用する第84条第1項若しくは第2項の規定により会計管理者が指定した補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 第134条第1項又は第136条第1項の規定により契約権者から監督又は検査を命ぜられた職員

(公有財産に関する事故報告)

第232条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、町長及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 滅失又はき損の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により、町長及び会計管理者に報告しなければならない。

第11章 帳簿及び諸表

(備付帳簿)

第233条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書票を編綴し整理しなければならない。

2 前項の規定は、必要に応じて補助簿を設けて整理することを妨げるものではない。

3 第1項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に調製しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(財務伝票)

第234条 財務に関する事務は、この規則に別段の定めがあるもののほか、別に定めるところにより、財務伝票をもって処理するものとする。

(様式)

第235条 財務に関する事務の処理に当たり作成し、又は使用すべき書類等の様式は、別に定めるところによる。

(金額の表示)

第236条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収証書、収入票、支出命令票その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下この章において「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。

2 前項の場合において、アラビア数字を用いるときにあっては金額の頭初に「¥」記号を、漢数字を用いるときにあっては金額の頭初に「金」の文字を併記することとし、漢数字を用いるときにあっては「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

3 第1項の場合において、金額の表示が横書きであるときはその金額の頭初に、縦書きであるときはその末尾に、当該証拠書類の調製者が押印しなければならない。

(数字及び文字の訂正)

第237条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項をその指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正するときは、朱書で2線を引き、押印し、又は押印させ、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(外国文の証拠書類)

第238条 証拠書類は、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類については、書名をもって、記名押印に代えて処理することができる。

(割印)

第239条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第240条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が長続きしないもの又は容易に消除することができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第241条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、収入命令権者又は支出命令権者が原本と相異ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加悦町財務規則(昭和48年加悦町規則第3号)、岩滝町財務規則(平成5年岩滝町規則第1号)若しくは野田川町財務規則(昭和39年野田川町規則第15号)又は解散前の野田川環境衛生組合財務規則(昭和61年野田川環境衛生組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第126号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月20日規則第165号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の与謝野町財務規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年8月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月25日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月7日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月24日規則第20号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第31号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年1月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月6日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第26号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年3月16日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第19号)

この規則は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

財務事務専決事項

(その1)

執行区分

専決事項

副町長

財政担当課長

歳入

収入の調定及び収入命令

分担金、負担金、国府支出金、町債

100万円未満


その他(上記以外の歳入)

100万円未満

50万円未満

歳出予算に基づく支出負担行為

報酬


全額

給料


全額

職員手当等


全額

共済費


全額

災害補償費

30万円未満

10万円未満

報償費

30万円未満

10万円未満

旅費


全額

交際費

5万円未満


需用費


全額

役務費


全額

委託料

50万円未満

10万円未満

使用料及び賃借料

50万円未満

10万円未満

工事請負費

300万円未満

100万円未満

原材料費

50万円未満

10万円未満

公有財産購入費

50万円未満

10万円未満

備品購入費

50万円未満

10万円未満

負担金補助及び交付金

30万円未満

10万円未満

扶助費

30万円未満

10万円未満

償還金利子及び割引料

30万円未満

10万円未満

公課費


全額

予備費の充当

30万円未満

10万円未満

歳出予算の流用

30万円未満

3万円以上10万円未満

収入支出の更正、戻入戻出


全額

過誤納還付金

30万円未満

10万円未満

歳入歳出外現金の出納命令


全額

備考

1 この表中支出負担行為関係について、一定の金額をもって表示されているものに係る金額の適用は、次の区分によるものとする。

(1) 競争入札又はこれに類する行為をするもの 設計金額又は見積金額(分割して契約する場合にあっては、当該分割がないものとした場合の金額による。)

(2) 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済みのもの 当該継続費又は債務負担行為に係る契約金額

(3) (1)及び(2)以外のもの 支出負担行為をしようとする金額(支出負担行為を変更する場合(金額を増額する場合に限る。)にあっては、当該増額した後の金額)

2 支出の命令は、すべて各課等の長の専決とする。

3 3万円未満の歳出予算の流用は、各課等の長の専決とする。

(その2)

事項

職名

1 第14条の規定により予算成立の通知をすること。

財政担当課長

2 第17条第4項の規定による予算配当の追加の決裁をすること。

財政担当課長

3 第29条各号に規定する事項を会計管理者に通知すること。

財政担当課長

4 領収書綴の亡失の公告をすること。

財政担当課長

5 第53条の規定により、督促状を発し、及び手数料について調定すること。

各課等の長

6 第54条第2項の規定により、滞納処分職員を命ずること。

各課等の長

7 国民健康保険高額療養費貸付金の貸付決定を行ったものに対して、貸付金の支出命令を発し、当該貸付金に係る償還金について収入の調定をし、収入命令を発すること。

各課等の長

8 第106条(第120条で準用する場合を含む。)の規定により、入札参加者の参加資格の確認をすること。

各課等の長

9 第107条第2項(第120条で準用する場合を含む。)の規定により、入札の公告をすること。

各課等の長

10 入札保証金及び契約保証金の受入れ及び払出しを命ずること。

各課等の長

11 第143条の規定により、契約の解除又は変更について通知すること。

各課等の長

12 第184条第1項第2号又は第3号の事由に基づき行政財産の使用を許可すること。

各課等の長

13 第198条又は第209条の規定により、物品の分類換又は所管換を決定し、及び命令すること。

各課等の長

14 第210条の規定により、物品の不用の決定をすること。

各課等の長

別表第2(第59条関係)

支出負担行為の整理区分(節区分)

節区分

支出負担行為の確認を受ける時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為の確認に必要な主な書類

備考

1 報酬

2 給料

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

当該給与期間分に係る金額

(1) 資金前渡票又は支出命令書

(2) 第65条及び第67条に規定する書類

 

3 職員手当

4 共済費

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

(1) 資金前渡票又は支出命令書

(2) 第65条及び第67条に規定する書類

 

5 災害補償費

6 恩給及び退職年金

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

(1) 支出命令書

(2) 第65条に規定する書類

(3) 戸籍謄本又は抄本

 

7 賃金

雇い入れようとするとき

雇入れのとき

標準賃金と雇入人員との精算額

(1) 支出負担行為伺書

(2) 雇入関係書類

 

8 報償費

交付を決定しようとするとき

交付決定のとき

交付を要する額

(1) 支出負担行為伺書

 

購入契約を締結しようとするとき

購入契約を締結するとき

購入契約金額

(1) 物品購入票

物品を交付する場合とする。

9 旅費

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

(1) 支出命令書

(2) 旅費命令に係る書類

(3) 第65条に規定する書類

 

10 交際費

交付しようとするとき、又は契約を締結しようとするとき

交付決定のとき、又は契約を締結するとき

交付を要する額又は契約金額

(1) 支出負担行為伺書

(2) 契約書等

 

11 需用費

(1) 消耗品費

燃料費

賄材料費

飼料費

医薬材料費

購入契約を締結しようとするとき

購入契約を締結するとき

購入契約金額

(1) 支出負担行為伺書又は物品購入票

(2) 契約書等

 

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

(1) 物品購入票又は支出命令書

単価契約による場合とする。

(2) 印刷製本費

修繕料

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

(1) 支出負担行為伺書

(2) 契約書等

 

(3) 光熱水費

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

(1) 支出命令書

(2) 第65条に規定する書類

 

(4) 食糧費

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

(1) 支出負担行為伺書

(2) 契約書等

 

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

(1) 物品購入票又は支出命令書

単価契約による場合とする。

12 役務費

(1) 電話料

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

(1) 支出命令書

(2) 第65条に規定する書類

 

(2) 運搬料

保管料

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

(1) 支出負担行為伺書

(2) 契約書等

 

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

(1) 支出命令書

(2) 第65条に規定する書類

運賃先払による運搬料、到着荷物の保管料、後納契約又は単価契約による場合とする。

(3) 保険料

契約を締結しようとするとき、又は払込通知を受けたとき

契約を締結するとき、又は払込通知を受けたとき

払込指定金額

(1) 支出負担行為伺書又は支出命令書

(2) 契約書等

 

(4) その他の役務費

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

(1) 支出負担行為伺書

(2) 契約書等

 

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

(1) 支出命令書

(2) 第65条に規定する書類

後納契約又は単価契約による場合とする。

13 委託料

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

(1) 支出負担行為伺書

(2) 契約書等

 

14 使用料及び賃借料

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

(1) 支出負担行為伺書

(2) 契約書等

 

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

(1) 支出命令書

(2) 第65条に規定する書類

後納契約又は単価契約による場合とする。

15 工事請負費

16 原材料費

17 公有財産購入費

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

(1) 支出負担行為伺書

(2) 契約書等

 

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

(1) 支出命令書

(2) 第65条に規定する書類

原材料費につき単価契約による場合とする。

18 備品購入費

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

(1) 支出負担行為伺書又は物品購入票

(2) 契約書等

 

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

(1) 支出命令書

(2) 第65条に規定する書類

単価契約による場合とする。

19 負担金、補助及び交付金

指令をしようとするとき

指令をするとき

指令金額

(1) 支出負担行為伺書

(2) 指令書等の写し

 

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

(1) 支出命令書

(2) 第65条に規定する書類

指令を必要としない場合とする。

20 扶助費

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

(1) 支出命令書

(2) 第65条に規定する書類

 

21 貸付金

貸付けを決定しようとするとき

貸付決定のとき

貸付けを要する額

(1) 支出負担行為伺書

(2) 契約書等

(3) 貸付申請書

 

22 補償、補てん及び賠償金

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

(1) 支出命令書

(2) 第65条に規定する書類又は支出の原因となる書類

 

23 償還金、利子及び割引料

支払期日及び支出を決定しようとするとき

支払期日及び支出決定のとき

支出を要する額

(1) 支出命令書

(2) 支出の原因となる書類

 

24 投資及び出資金

出資又は払込みを決定しようとするとき

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

(1) 支出負担行為伺書

(2) 申請書

 

25 積立金

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

(1) 支出命令書

 

26 寄附金

寄附を決定しようとするとき

寄附決定のとき

寄附しようとする額

(1) 支出負担行為伺書

(2) 寄附申込書

 

27 公課費

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

(1) 支出命令書

 

28 繰出金

繰出しを決定しようとするとき

繰出決定のとき

繰出しを要する額

(1) 支出命令書

 

別表第3(第59条関係)

支出負担行為の整理区分(支払込分)

節区分

支出負担行為の確認を受ける時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為の確認に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をしようとするとき

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

(1) 支出命令書

 

2 概算払

概算払をしようとするとき

概算払をするとき

概算払を要する額

(1) 支出命令書

 

3 前金払

前金払をしようとするとき

前金払をするとき

前金払を要する額

(1) 支出命令書

(2) 支出の原因となるべき書類

 

4 繰替払

繰替補てんをしようとするとき

繰替補てんをするとき

繰替補てんを要する額

(1) 振替票

(2) 繰替払整理票

(3) 繰替使用する経費の算出の基礎を明らかにした書類

 

5 過年度支出

過年度支出をしようとするとき

過年度支出をするとき

過年度支出を要する額

(1) 支出命令書

(2) 第65条に規定する書類

(3) 第81条に規定する書類

 

別表第4(第65条関係)

支出命令書の添付書類等

区分

金額区分

添付書類(第65条関係)

備考(第77条関係)

1 報酬、給料、職員手当等及び共済費

 

支出内訳書

 

2 賃金

 

賃金明細書

 

3 旅費

 

旅費計算書兼請求書

 

4 物品の購入又は修繕料

物品

30万以上

契約書(写し)、検収調書(写し)

 

10万以上

請書(写し)、検収調書(写し)

10万未満

請求代金内訳書

修繕

30万以上

契約書(写し)、検査調書(写し)

10万以上

請書(写し)、検査調書(写し)

10万未満

請求代金内訳書

5 通信運搬費

 

請求代金内訳書

 

6 委託料

30万以上

契約書(写し)、検収調書(写し)

 

10万以上

請書(写し)、検収調書(写し)

10万未満

請求代金内訳書

7 不動産又は動産の借料

 

賃貸借契約書(写し)

 

8 工事請負費

50万以上

契約書(写し)、検査調書(写し)

前金払にあっては、契約書(写し)、保証証書(副本)

50万未満

請書(写し)、検査調書(写し)

9 不動産の買収費

 

売買契約書(写し)、登記済書(写し)

 

10 負担金、補助金及び交付金

 

交付決定通知書(写し)

 

11 払戻金、欠損補てん金及び償還金

 

算定調書

 

12 1から11までに掲げるもの以外のもの

30万以上

契約書(写し)、検収調書(写し)

 

10万以上

請書(写し)、検収調書(写し)

10万未満

請求代金内訳書

備考 金額区分は、第126条の規定による。

別表第5(第119条関係)

随意契約の種類及び限度額区分

契約の種類

限度額

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 1から5までに掲げるもの以外のもの

50万円

備考 金額は、いずれも設計金額又は見積金額による。

与謝野町財務規則

平成18年3月1日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第36号
平成18年3月31日 規則第126号
平成18年11月20日 規則第165号
平成19年3月30日 規則第2号
平成19年10月1日 規則第12号
平成22年4月30日 規則第11号
平成24年8月1日 規則第8号
平成26年2月25日 規則第5号
平成26年3月7日 規則第6号
平成27年3月13日 規則第7号
平成27年9月24日 規則第20号
平成27年10月1日 規則第26号
平成27年12月1日 規則第28号
平成27年12月28日 規則第31号
平成30年1月4日 規則第2号
平成30年12月6日 規則第27号
平成31年3月15日 規則第2号
令和2年4月1日 規則第11号
令和3年12月24日 規則第26号
令和4年3月16日 規則第3号
令和5年2月1日 規則第4号
令和5年3月23日 規則第14号
令和5年4月1日 規則第19号