○与謝野町職員の特殊勤務手当に関する条例
平成18年3月1日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び与謝野町職員の給与に関する条例(平成18年与謝野町条例第48号)第15条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当
(2) 有害鳥獣の処理作業に従事する職員の特殊勤務手当
(3) し尿処理業務に従事する職員の特殊勤務手当
(4) 火葬場業務に従事する職員の特殊勤務手当
(5) 災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当
(社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第3条 社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が公務のため死体を処置する業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、1人1回につき1,000円とする。
(有害鳥獣の処理作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第4条 有害鳥獣の処理作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が公務のためクマ、シカ、イノシシ、サルその他の小動物(規則で定めるものに限る。)の捕獲、保護、死骸を処理する作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、処理作業1人1回につき1,000円とする。
(1) 処理施設内の作業に従事する職員 月額12,000円
(2) し尿収集作業に従事し、併せてし尿収集車の運転に従事する場合 月額18,000円
(3) し尿収集作業に従事する場合 月額17,000円
(火葬場業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第6条 火葬場業務に従事する職員の特殊勤務手当は、与謝野町立阿蘇霊照苑に勤務する職員が死体の火葬作業に従事した場合に支給する。
2 前項に規定する手当の額は、月額2万円とする。
(災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当)
第7条 災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が次に掲げる災害応急作業等に従事したときに支給する。
(1) 異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生し、国、地方公共団体等の要請に基づき、本町以外の区域に派遣され行う災害応急作業等
(2) 国、地方公共団体等の職員が本町に派遣される程の規模の災害が発生し、被災した箇所又は被災するおそれがある箇所で行う災害応急作業等
(3) 前2号の災害応急作業等に相当すると町長が認めるもの
2 前項の手当の額は、災害応急作業等に従事した日1日につき840円とする。ただし、立入禁止、退去命令等の措置がされた区域において災害応急作業等に従事し、町長が認める場合にあっては、1日につき1,680円とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和35年加悦町条例第3号)、岩滝町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和28年岩滝町条例第28号)若しくは野田川町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成5年野田川町条例第5号)又は解散前の岩滝町外二町火葬場組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和53年岩滝町外二町火葬場組合条例第2号)若しくは野田川環境衛生組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年野田川環境衛生組合条例第4号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併等前の条例の例による。
附則(平成20年3月17日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。