○与謝野町特別職の職員の給与及び報酬等に関する条例

平成18年3月1日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で常勤又は非常勤の者の給与及び報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この条例の適用範囲は、次に掲げる職員とする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(4) 議長

(5) 副議長

(6) 議会常任委員会委員長

(7) 議会運営委員会委員長

(8) 特別委員会委員長

(9) 議員

(10) その他の非常勤の特別職の職員

(町長等の給与)

第3条 前条第1号から第3号までに掲げる常勤の特別職の職員(以下「町長等」という。)には、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当及び期末手当を支給する。

第4条 町長等の給料月額は、別表第1による。

第5条 町長等の通勤手当は、一般職の職員の例により算出して得た額とする。

2 町長等の期末手当の額は、給料月額及び給料月額に100分の20を乗じて得た額を加算した額を基礎額とし、その額に、100分の165.0を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の次の各号に掲げる在職期間の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月の場合 100分の100

(2) 5月以上6月未満の場合 100分の80

(3) 3月以上5月未満の場合 100分の60

(4) 3月未満の場合 100分の30

第6条 新たに町長等になった者には、その日から給与を支給する。ただし、退職し、又は罷免された地方公務員が即日町長等になったときは、その日の翌日から給与を支給する。

第7条 町長等が退職、罷免又は死亡により町長等でなくなったときは、その日まで給与を支給する。

第8条 前2条の規定により、月の中途において新たに町長等となった者又は町長等でなくなった者に給与を支給する場合の給与額は、その月の現日数から週休日を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

第9条 町長等の給与の支給期日は、一般職の職員の例による。

(議会の議長等の議員報酬等)

第10条 第2条第4号から第9号までに掲げる特別職の職員(以下「議会の議長等」という。)には、議員報酬及び期末手当(以下「議員報酬等」という。)を支給する。

第11条 議会の議長等の議員報酬の月額は、別表第2による。

第12条 新たに議会の議長等になったものには、その日から議員報酬等を支給する。

第13条 議会の議長等が退職、罷免又は死亡により議会の議長等でなくなったときは、その日までの議員報酬等を支給する。

第14条 議会の議長等の期末手当の額及びその支給方法は、第5条第2項及び第9条の規定を準用する。

(その他の特別職の職員)

第15条 第2条第10号に掲げるその他の非常勤の特別職の職員(以下「その他の特別職の職員」という。)の受ける報酬は、別表第3による。

第16条 新たにその他の特別職の職員となった者には、その日から報酬を支給する。

第17条 その他の特別職の職員が退職、罷免又は死亡によりその他の特別職の職員でなくなったときは、その日まで報酬を支給する。

第18条 その他の特別職の職員の報酬等の支給期日は、月額をもって定めるものについては、第9条の規定を準用する。

2 年額をもって定めるものについては、9月及び3月の2回に分けて支給する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年度における町長等の給料月額の特例)

2 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における町長等の給料月額は、第4条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額に100分の5を乗じて得た額(この額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、町長等の期末手当の算定の基礎となる給料月額は、第4条の規定により定められる額とする。

(平成20年度における議会の議長等の議員報酬月額の特例)

3 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における議会の議長等の議員報酬月額は、第11条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額に100分の5を乗じて得た額(この額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、議会の議長等の期末手当の算定の基礎となる議員報酬月額は、第11条の規定により定められる額とする。

(平成21年度における議会の議長等の議員報酬月額の特例)

4 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における議会の議長等の議員報酬月額は、第11条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額に100分の5を乗じて得た額(この額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、議会の議長等の期末手当の算定の基礎となる議員報酬月額は、第11条の規定により定められる額とする。

(平成21年度における町長等の給料月額の特例)

5 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における町長等の給料月額は、第4条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額に100分の5を乗じて得た額(この額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、町長等の期末手当の算定の基礎となる給料月額は、第4条の規定により定められる額とする。

(平成21年6月に支給する町長等の期末手当の特例)

6 平成21年6月に支給する町長等の期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の140」とする。

(平成21年6月に支給する議会の議長等の期末手当の特例)

7 平成21年6月に支給する議会の議長等の期末手当に係る第14条の規定の適用については、第14条中「準用する。」とあるのは、「準用する。ただし、第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の140」とする。」とする。

(平成21年12月に支給する町長等の期末手当の特例)

8 平成21年12月に支給する町長等の期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは、「100分の160」とする。

(平成21年12月に支給する議会の議長等の期末手当の特例)

9 平成21年12月に支給する議会の議長等の期末手当に係る第14条の規定の適用については、第14条中「準用する。」とあるのは、「準用する。ただし、第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは、「100分の170」とする。」とする。

(平成23年度における町長等の給料月額の特例)

10 町長等の給料月額は、第4条の規定にかかわらず、平成23年10月1日から同年11月30日(副町長にあっては、平成23年10月1日から同年10月31日)までの間、同条に規定する額から当該額に100分の10を乗じて得た額(この額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、町長等の期末手当の算定の基礎となる給料月額は、第4条の規定により定められる額とする。

(平成24年度における町長等の給料月額の特例)

11 町長等の給料月額は、平成24年11月1日から同年11月30日までの間、第4条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、その額に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額(この額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、町長等の期末手当の算定の基礎となる給料月額は、第4条の規定により定められる額とする。

(1) 町長 100分の10

(2) 副町長 100分の5

(平成25年度における町長等の給料月額の特例)

12 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間における町長等の給料月額は、第4条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額に100分の5を乗じて得た額(この額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、町長等の期末手当の算定の基礎となる給料月額は、第4条の規定により定められる額とする。

(平成25年度における議会の議長等の報酬月額の特例)

13 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間における議会の議長等の議員報酬の月額は、第11条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額に100分の5を乗じて得た額(この額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、議会の議長等の期末手当の算定の基礎となる議員報酬月額は、第11条の規定により定められる額とする。

(平成25年度における町長等の給料月額の特例)

14 町長等の給料月額は、平成25年7月1日から同年9月30日までの間、第4条及び附則第12項の規定にかかわらず、同条に規定する額から、その額に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額(この額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 町長 100分の15

(2) 副町長 100分の10

(平成25年度における町長等の給料月額の特例)

15 町長等の給料月額は、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間、第4条及び附則第12項の規定にかかわらず、同条に規定する額から、その額に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額(この額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、町長等の期末手当の算定の基礎となる給料月額は、第4条の規定により定められる額とする。

(1) 町長 100分の15

(2) 副町長 100分の10

(平成25年度における議会の議長等の報酬月額の特例)

16 議会の議長等の議員報酬の月額は、平成25年10月1日から同年12月31日までの間、第11条及び附則第13項の規定にかかわらず、同条に規定する額から、当該額に100分の15を乗じて得た額(この額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、議会の議長等の期末手当の算定の基礎となる議員報酬月額は、第11条の規定により定められる額とする。

(平成26年度における町長等の給料月額の特例)

17 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における町長等の給料月額は、第4条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額に100分の5を乗じて得た額(この額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、町長等の期末手当の算定の基礎となる給料月額は、第4条の規定により定められる額とする。

(平成27年度における町長等の給料月額の特例)

18 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における町長等の給料月額は、第4条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額に100分の5を乗じて得た額(この額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、町長等の期末手当の算定の基礎となる給料月額は、第4条の規定により定められる額とする。

(平成27年度における町長等の給料月額の特例)

19 町長及び副町長の給料月額は、平成27年4月1日から同年4月30日までの間、第4条及び附則第18項の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額(この額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、町長及び副町長の期末手当の算定の基礎となる給料月額は、第4条の規定により定められる額とする。

(1) 町長 100分の15

(2) 副町長 100分の10

(平成27年12月に支給する町長等の期末手当の特例)

20 平成27年12月に支給する町長等の期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは、「100分の175」とする。

(平成28年度における町長等の給料月額の特例)

21 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間における町長等の給料月額は、第4条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額に100分の5を乗じて得た額(この額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、町長等の期末手当の算定の基礎となる給料月額は、第4条の規定により定められる額とする。

(平成28年12月に支給する町長等の期末手当の特例)

22 平成28年12月に支給する町長等の期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは、「100分の177.5」とする。

(平成29年度における町長等の給料月額の特例)

23 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における町長等の給料月額は、第4条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額に100分の5を乗じて得た額(この額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、町長等の期末手当の算定の基礎となる給料月額は、第4条の規定により定められる額とする。

(平成29年12月に支給する町長等の期末手当の特例)

24 平成29年12月に支給する町長等の期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の172.5」とあるのは、「100分の175」とする。

(平成30年度における町長等の給料月額の特例)

25 町長及び副町長の給料月額は、平成31年1月1日から同年1月31日までの間、第4条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額(この額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、町長及び副町長の期末手当の算定の基礎となる給料月額は、第4条の規定により定められる額とする。

(1) 町長 100分の5

(2) 副町長 100分の5

(平成30年12月に支給する町長等の期末手当の特例)

26 平成30年12月に支給する町長等の期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の167.5」とあるのは、「100分の177.5」とする。

(令和元年12月に支給する町長等の期末手当の特例)

27 令和元年12月に支給する町長等の期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは、「100分の172.5」とする。

(令和2年12月に支給する町長等の期末手当の特例)

28 令和2年12月に支給する町長等の期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の167.5」とあるのは、「100分の165」とする。

(令和4年6月に支給する期末手当の特例)

29 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年12月に支給する町長等の期末手当の特例)

30 令和4年12月に支給する町長等の期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の165.0」とあるのは、「100分の167.5」とする。

(平成18年9月11日条例第259号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月6日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月21日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年12月21日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月2日条例第20号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年3月2日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月25日条例第16号)

この条例は、平成21年5月31日から施行する。

(平成21年11月20日条例第25号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第13号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年10月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月27日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月27日条例第35号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年2月26日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、改正前又は廃止前の規定はなおその効力を有する。

(平成27年3月13日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則に2項を加える改正規定(附則第20項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の与謝野町特別職の職員の給与及び報酬等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の与謝野町特別職の職員の給与及び報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(平成28年12月16日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の与謝野町特別職の職員の給与及び報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第22項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の与謝野町特別職の職員の給与及び報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(平成29年3月28日条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月18日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の与謝野町特別職の職員の給与及び報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第24項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の与謝野町特別職の職員の給与及び報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(平成30年12月4日条例第20号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(平成30年12月20日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の与謝野町特別職の職員の給与及び報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第26項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の与謝野町特別職の職員の給与及び報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(令和元年12月19日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の与謝野町特別職の職員の給与及び報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第27項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の与謝野町特別職の職員の給与及び報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第32号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年3月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月14日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の与謝野町特別職の職員の給与及び報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第30項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の与謝野町特別職の職員の給与及び報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

職名

給料月額

町長

714,000円

副町長

583,000

教育長

546,000

別表第2(第11条関係)

職名

議員報酬月額

議長

310,000円

副議長

280,000

議会常任委員会委員長

255,000

議会運営委員会委員長

255,000

特別委員会委員長

255,000

議員

250,000

別表第3(第15条関係)

職名

支給基準

報酬額

1 教育委員会

委員

月額

40,000

2 選挙管理委員会

委員長

年額

65,000

委員

年額

50,000

3 公平委員会

委員

日額

6,000

4 監査委員

識見を有する者のうちから選任された委員

月額

45,000

議会の議員のうちから選任された委員

月額

28,000

5 農業委員会

会長

年額

200,000

会長職務代理者

年額

180,000

委員

年額

160,000

農地利用最適化推進委員

年額

160,000

6 固定資産評価審査委員会

委員

日額

6,000

7 投票所の投票管理者

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項各号に掲げる職の区分に応じ、同号の規定にかかわらず、1回につき、当該各号に定める額

8 期日前投票所の投票管理者

9 開票管理者

10 選挙長

11 投票所の投票立会人

12 期日前投票所の投票立会人

13 開票立会人

14 選挙立会人

15 附属機関の構成員

与謝野町の附属機関の構成員等の報酬額を定める規則(平成18年与謝野町規則第32号)で定める額

16 顧問、参与、嘱託員、調査員及びこれらに準ずる者

与謝野町の附属機関の構成員等の報酬額を定める規則で定める額

備考 3及び6において、日額により報酬を受ける委員で、その勤務が半日に満たない場合の報酬額は、日額の2分の1の額とする。

与謝野町特別職の職員の給与及び報酬等に関する条例

平成18年3月1日 条例第43号

(令和4年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 特別職関係
沿革情報
平成18年3月1日 条例第43号
平成18年9月11日 条例第259号
平成19年3月6日 条例第4号
平成19年9月21日 条例第30号
平成19年12月21日 条例第31号
平成20年3月24日 条例第2号
平成20年3月28日 条例第14号
平成20年9月2日 条例第20号
平成21年3月2日 条例第1号
平成21年5月25日 条例第16号
平成21年11月20日 条例第25号
平成22年11月26日 条例第13号
平成23年9月20日 条例第14号
平成24年10月26日 条例第19号
平成25年3月19日 条例第14号
平成25年3月19日 条例第19号
平成25年6月28日 条例第30号
平成25年9月27日 条例第34号
平成25年9月27日 条例第35号
平成26年2月26日 条例第2号
平成27年3月13日 条例第7号
平成27年3月13日 条例第10号
平成27年3月27日 条例第21号
平成28年3月10日 条例第9号
平成28年12月16日 条例第30号
平成29年3月28日 条例第17号
平成29年12月15日 条例第28号
平成29年12月18日 条例第30号
平成30年12月4日 条例第20号
平成30年12月20日 条例第25号
令和元年12月19日 条例第22号
令和2年11月30日 条例第32号
令和4年3月1日 条例第2号
令和4年12月14日 条例第31号