○与謝野町職員等の旅費に関する条例
令和7年3月17日
条例第8号
与謝野町職員等の旅費に関する条例(平成18年与謝野町条例第52号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 旅費の種目及び内容
第1節 内国旅行の通則(第10条)
第2節 交通費(第11条―第15条)
第3節 宿泊費等(第16条―第18条)
第4節 外国旅行の旅費(第19条)
第3章 補則(第20条・第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、公務のために旅行する一般職の職員及び常勤の特別職の職員(以下これらを「職員」という。)並びに職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び財務省令で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。
(4) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(5) 旅行役務提供者 国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号。以下「政令」という。)第2条第1項各号に掲げる者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、町と旅行役務提供契約(旅行業者等が町に対して旅行に係る役務等(政令第2条第2項に掲げるものをいう。)を旅行者に提供することを約し、かつ、町が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
(2) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下この条において「旅行命令簿等」という。)に規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の計算)
第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして次章で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅費の請求手続)
第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料を添えて、当該旅費又は当該金額の支払をする者(以下この条並びに第9条第1項及び第2項において「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支払担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。
(旅費の調整)
第8条 旅行命令権者は、旅行者が町以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、旅費担当課長(与謝野町組織条例(平成18年与謝野町条例第6号)第1条に定める総務課の長をいう。)に協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の返納)
第9条 支払担当者は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。
2 旅行者がこの条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支払担当者は、前項に規定する返納に代えて、当該支払担当者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。
3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。
第2章 旅費の種目及び内容
第1節 内国旅行の通則
第10条 内国旅行の旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とし、これらの内容については、この章(第4節を除く。)の定めるところによる。
第2節 交通費
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級(常勤の特別職の職員が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 特別船室料金(常勤の特別職の職員に限る。)
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級(常勤の特別職の職員が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
(車賃の額)
第15条 車賃の額は、その路程に有料道路を含むか否かにかかわらず1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。この場合において、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、規則で定める場合にあっては、車賃を支給しない。
第3節 宿泊費等
(包括宿泊費)
第17条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る前節の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。
(宿泊手当)
第18条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、2,400円とする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める額の3分の1の額
3 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前2項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
第4節 外国旅行の旅費
第19条 外国旅行の場合における旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例により町長が定める額とする。
第3章 補則
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の与謝野町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(与謝野町固定資産評価審査委員会条例等の一部改正)
3 次に掲げる条例の規定中「平成18年与謝野町条例第52号」を「令和7年与謝野町条例第8号」に改める。
(与謝野町証人等に対する実費弁償に関する条例の一部改正)
4 与謝野町証人等に対する実費弁償に関する条例(平成18年与謝野町条例第46号)の一部を次のように改正する
〔次のよう〕略
(与謝野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)
5 与謝野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成18年与謝野町条例第207号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第16条関係)
宿泊費基準額
区分 | 宿泊費基準額(一夜につき) | |
常勤の特別職の職員 | 一般職の職員及び職員以外の者 | |
北海道 | 18,000円 | 13,000円 |
青森県 | 15,000円 | 11,000円 |
岩手県 | 13,000円 | 9,000円 |
宮城県 | 14,000円 | 10,000円 |
秋田県 | 15,000円 | 11,000円 |
山形県 | 14,000円 | 10,000円 |
福島県 | 11,000円 | 8,000円 |
茨城県 | 15,000円 | 11,000円 |
栃木県 | 14,000円 | 10,000円 |
群馬県 | 14,000円 | 10,000円 |
埼玉県 | 27,000円 | 19,000円 |
千葉県 | 24,000円 | 17,000円 |
東京都 | 27,000円 | 19,000円 |
神奈川県 | 22,000円 | 16,000円 |
新潟県 | 22,000円 | 16,000円 |
富山県 | 15,000円 | 11,000円 |
石川県 | 13,000円 | 9,000円 |
福井県 | 14,000円 | 10,000円 |
山梨県 | 17,000円 | 12,000円 |
長野県 | 15,000円 | 11,000円 |
岐阜県 | 18,000円 | 13,000円 |
静岡県 | 13,000円 | 9,000円 |
愛知県 | 15,000円 | 11,000円 |
三重県 | 13,000円 | 9,000円 |
滋賀県 | 15,000円 | 11,000円 |
京都府 | 27,000円 | 19,000円 |
大阪府 | 18,000円 | 13,000円 |
兵庫県 | 17,000円 | 12,000円 |
奈良県 | 15,000円 | 11,000円 |
和歌山県 | 15,000円 | 11,000円 |
鳥取県 | 11,000円 | 8,000円 |
島根県 | 13,000円 | 9,000円 |
岡山県 | 14,000円 | 10,000円 |
広島県 | 18,000円 | 13,000円 |
山口県 | 11,000円 | 8,000円 |
徳島県 | 14,000円 | 10,000円 |
香川県 | 21,000円 | 15,000円 |
愛媛県 | 14,000円 | 10,000円 |
高知県 | 15,000円 | 11,000円 |
福岡県 | 25,000円 | 18,000円 |
佐賀県 | 15,000円 | 11,000円 |
長崎県 | 15,000円 | 11,000円 |
熊本県 | 20,000円 | 14,000円 |
大分県 | 15,000円 | 11,000円 |
宮崎県 | 17,000円 | 12,000円 |
鹿児島県 | 17,000円 | 12,000円 |
沖縄県 | 15,000円 | 11,000円 |