○与謝野町証人等に対する実費弁償に関する条例

平成18年3月1日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定による同法第74条の3第3項及び第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人、同法第109条第5項、第109条の2第4項及び第110条第4項の規定により出頭した参考人、同法第199条第8項の規定により出頭した関係人並びに同法第109条第4項、第109条の2第4項及び第110条第4項の規定による公聴会に参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、実費弁償として旅費を支給する。ただし、公務員がその職務の関係上出張又は参加した場合で、別に旅費の支給を受けるときは、これを支給しない。

2 前項の旅費の額は、与謝野町職員等の旅費に関する条例(平成18年与謝野町条例第52号。以下「旅費条例」という。)に定める特別職の職員の例による。ただし、これにより難い特別の事情があるときは、町長が別に定める。

3 前項本文の規定にかかわらず、旅費条例第11条第4項の規定は適用しない。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成27年9月17日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

与謝野町証人等に対する実費弁償に関する条例

平成18年3月1日 条例第46号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 特別職関係
沿革情報
平成18年3月1日 条例第46号
平成27年9月17日 条例第28号