○与謝野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成18年3月1日
条例第207号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項、第23条、第24条及び第25条の規定に基づき、団員の定員、任免、給与、分限及び懲戒、服務その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は、350人とする。
(任用)
第3条 団長は消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次に掲げる資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任命する。
(1) 当該消防団の区域内に居住する者。ただし、特に認める場合には、この限りでない。
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(退職)
第4条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(欠格事項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に定めるもののほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第1号に該当するに至ったとき。
(2) 第3条第1号に該当しなくなったとき。
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、町長が別に定める。
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によって出勤し、服務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第10条 団員が、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。
第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬及び費用弁償)
第13条 団員には、別表第1の報酬を支給する。
2 団員が水火災、警戒、訓練及びその他の職務のため出動した場合は、別表第2の出動手当を支給する。
3 団員が、公務のため旅行した場合の旅費については、与謝野町職員等の旅費に関する条例(平成18年与謝野町条例第52号)の規定を適用する。ただし、日当は、距離の遠近にかかわらず、路程50キロメートル以上の額を支給する。
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(退職報償金)
第15条 団員が、退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加悦町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和49年加悦町条例第2号)、岩滝町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年岩滝町条例第12条)又は野田川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成元年野田川町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日において合併前の加悦町、岩滝町又は野田川町に勤務していた団体で引き続きこの条例の適用を受けることとなった団員のうち、合併前の条例の規定により休職を命じられた団員又は処分を受けた団員については、それぞれこの条例に規定する休職又は処分を命じられたものとみなし、その期間は通算する。
附則(平成18年9月11日条例第262号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成27年9月17日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行後に発生した火災(同表左欄に掲げる火災をいう。以下同じ。)に係る出動から適用し、この条例の施行前に発生した火災に係る出動については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月4日条例第9号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前の日から施行後の日までにわたる一の連続した出動に係る出動手当については、改正後の別表第2の規定を適用する。
別表第1(第13条関係)
職名 | 報酬年額 |
団長 | 240,000円 |
副団長 | 168,000 |
本部付分団長 | 144,000 |
分団長 | 128,000 |
副分団長 | 96,000 |
部長 | 84,000 |
班長 | 74,400 |
係長 | 62,400 |
団員 | 58,400 |
別表第2(第13条関係)
名称 | 金額 | 内容 |
火災 | 1回につき 2,500円。ただし、出動時間が6時間を超える場合は、6時間ごとに2,500円を加算する。 | 火災(隣町応援出動含む。)、水害その他非常出動 |
訓練 | 1回につき 1,500 | 出初式、町長査閲、非常招集訓練、教養訓練、操法大会、夏季訓練、秋季訓練、操法訓練、操法指導員研究会、操法研究会、操法巡回指導、部隊訓練、消火栓訓練(指導)、防災訓練、救急講習会、車両機関講習会、各消防大会、車両等披露式 |
機関点検・防火広報等 | 1回につき 1,000 | 防火広報、防火訪問、防火宣伝パレード、機関点検、火災現場検証、無線テスト、年末警戒、各種警戒、各種大会等準備、防災パトロール、消防水利調査、消防水利ペンキ塗り、消火栓点検、桃太郎旗設置・撤去、年始準備、防災教室、消防水利除雪、消防機材準備・片付けその他の活動 |
※ 各種会議・各種式典(消防行事以外)の参加については、報酬に含む。