○与謝野町暫定再任用制度事務取扱規程

令和5年4月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び与謝野町職員の定年等に関する条例(平成18年与謝野町条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき、暫定再任用職員(職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例(令和4年与謝野町条例第28号。以下「整備条例」という。)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(暫定再任用の対象者)

第2条 暫定再任用(整備条例附則第3条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。以下同じ。)の対象となる者は、条例第2条の規定により退職した者及び条例第4条第1項及び第2項の規定により勤務した後、任期満了により退職した者とする。

(暫定再任用職員の任用形態)

第3条 暫定再任用職員の任用形態は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項に規定する常時勤務を要する職又は同法附則第6条第1項に規定する短時間勤務の職とする。

2 前項の常時勤務を要する職にある暫定再任用職員(以下「暫定再任用常勤職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

3 第1項の短時間勤務の職にある暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

(任期)

第4条 暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

2 暫定再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、当該暫定再任用職員の任期を1年を超えない期間で更新することができる。

(任期の末日)

第5条 暫定再任用を行う場合及び暫定再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、原則として、その者が公的年金の支給開始年齢に達する日以後における最初の3月31日以前とする。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合には、その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前とすることができる。

(暫定再任用)

第6条 暫定再任用を希望する者は、任命権者が任用しようとする年度の前年度の9月1日から9月末日までに、任命権者に暫定再任用申出書(様式第1号(与謝野町職員の給与に関する条例(平成18年与謝野町条例第48号。以下「給与条例」という。)別表第2の行政職給料表(二)の適用を受ける暫定再任用職員を希望する者にあっては、様式第2号)を提出するものとする。

2 任命権者は、前項の規定により暫定再任用の申出があったときは、次に掲げる事項、定数(与謝野町職員定数条例(平成18年与謝野町条例第29号)第2条に規定する定数をいう。)等を総合的に勘案し、選考により任用の可否を決定するものとする。

(1) 勤務実績

(2) 健康状態

(3) 勤務意欲、職に対する適性等

(4) 知識経験、技能等の保持状況

(5) 常勤職員の配置状況等

(6) その他参考となる事項

3 任命権者は、前項の規定による選考により、暫定再任用をすることを決定したときは暫定再任用通知書(様式第3号)により、暫定再任用をしないことを決定したときは暫定再任用不採用通知書(様式第4号)により当該年度の12月末までに当該暫定再任用の申出をした職員に対して通知するものとする。

4 任命権者は、前項の規定により暫定再任用の決定を受けた者に対して、当該年度の3月末までに暫定再任用職員の勤務内容通知(様式第5号)により、勤務時間、配置等の勤務条件の通知を行うものとする。

(任期の更新等)

第7条 暫定再任用の任期の更新(以下「更新」という。)を希望する者は、任命権者が任用しようとする年度の前年度の9月末までに、暫定再任用更新申出書(様式第6号)を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により更新の申出があったときは、更新直前の任期における第6条第2項各号の事項を勘案し、選考により更新の可否を決定するものとする。

3 任命権者は、前項の規定による選考により、更新をすることを決定したときは、暫定再任用更新通知書(様式第7号)により、更新をしないことを決定したときは暫定再任用不更新通知書(様式第8号)により当該年度の1月末までに当該更新の申出をした暫定再任用職員に対して通知するものとする。

4 任命権者は、前項の規定により更新の決定を受けた者に対して、当該年度の3月末までに暫定再任用職員(更新)の勤務内容通知(様式第9号)により、勤務時間、配置等の勤務条件の通知を行い、整備条例附則第3条第5項の規定によりその同意を受けなければならない。

5 前項の同意は、当該更新の決定を受けた者から暫定再任用更新同意書(様式第10号)の提出を受けることによりするものとする。

(決定の取消し)

第8条 任命権者は、第6条第3項の規定により暫定再任用の決定を受けた者又は前条第3項及び第4項の規定により更新が決定し同意を受けた者について、非違行為その他暫定再任用をすることが適当でないと認められる事由が生じたときは、これらの決定を取り消すことができる。

(解職)

第9条 任命権者は、暫定再任用職員が次の各号に該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 精神又は身体の障害によって回復の見込みがなく業務に耐えられないと認められるとき。

(2) 業務能率又は勤務成績が劣悪なとき。

(3) 人格素行が著しく不良で組織に非効率を与えるとき。

(4) 前各号に準ずる程度のやむを得ない理由があるとき。

(5) 退職を願い出て承認されたとき。

(6) 死亡したとき。

(給与等)

第10条 暫定再任用職員の給料は、給与条例及び与謝野町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年与謝野町規則第34号)の規定により決定しなければならない。

2 前項の規定の適用にあたっては、給与条例別表第1の行政職給料表(一)の適用を受ける暫定再任用職員にあっては給与条例別表第3の等級別基準職務表(以下「等級別基準職務表」という。)アの表の職務の級を4級以下とし、給与条例別表第2の行政職給料表(二)の適用を受ける暫定再任用職員にあっては等級別職務基準表イの表の職務の級を1級とする。ただし、その複雑、困難及び責任の度に基づき、別に定めることができる。

(週休日)

第11条 暫定再任用職員の週休日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。

(1) 暫定再任用常勤職員 日曜日及び土曜日

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間の中で設ける日

(休暇)

第12条 暫定再任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

2 暫定再任用職員の年次有給休暇は、次に掲げるものとする。

(1) 暫定再任用常勤職員 定年前の職員の例による。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 20日に当該職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数

3 暫定再任用職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇等の休暇の付与については、定年前の職員の例による。

(服務)

第13条 暫定再任用職員の服務については、定年前の職員の例による。

(公務災害等の補償)

第14条 暫定再任用職員の公務上の災害又は通勤災害の補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

(健康保険等)

第15条 暫定再任用常勤職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合(以下「共済組合」という。)の組合員となるものとする。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、1週間当たりの任用時間その他任用形態の区分に応じ、次に掲げる社会保険のうち該当するものの組合員又は被保険者になるものとする。

(1) 共済組合(短期給付及び福祉事業に限る。)

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく国民健康保険

(雇用保険)

第16条 暫定再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。ただし、暫定再任用短時間勤務職員で任用時間等が雇用保険の被保険者の要件を満たさない者を除く。

(旅費)

第17条 暫定再任用職員が公務のため旅行する旅費は、与謝野町職員等の旅費に関する条例(平成18年与謝野町条例第52号)に定めるところにより支給する。

(退職)

第18条 暫定再任用職員の任期が満了したときは、退職となる。

2 暫定再任用職員は、任期の途中において自己の都合により退職しようとする場合は、任命権者に退職願を提出しなければならない。

(任用の方法)

第19条 暫定再任用職員の任用に当たっては、辞令書を交付するものとする。

(その他)

第20条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(与謝野町再任用制度事務取扱要綱の廃止)

2 与謝野町再任用制度事務取扱要綱(平成25年与謝野町訓令第10号)は、廃止する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

与謝野町暫定再任用制度事務取扱規程

令和5年4月1日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)