○与謝野町林業担い手確保奨励金交付要綱
令和6年12月25日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、町内の林業振興及び森林の多面的機能の維持発展のため、予算の範囲内において与謝野町林業担い手確保奨励金(以下「奨励金」)という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、与謝野町森林整備業務指名競争入札参加有資格者名簿(森林整備業務に係る指名競争入札の参加資格の審査等に関する要綱(平成20年与謝野町告示第17号)の規定による指名競争入札の参加資格者が登載された名簿をいう。)に登録されている林業経営体とする。
(交付要件)
第3条 町長は、次のいずれにも該当する者を雇用期間の定めがない雇用契約でもって採用した交付対象者に対し、奨励金を交付する。
(1) 採用時において、町内在住かつ満45歳未満の者
(2) 山林での現場作業に従事する者(事務作業のみに従事する者を含まない。)
(3) 当該交付対象者において過去に雇用したことがない者
(奨励金の額等)
第4条 奨励金の額は、前条の規定に該当する者として採用されたもの(以下「新規就労者」という。)の人数にかかわらず20万円とする。
2 奨励金の交付は、一の交付対象者につき一会計年度当たり1回限りとする。
(交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、林業担い手確保奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 新規就労者との雇用契約書の写し
(2) 新規就労者が社会保険に加入したことが分かる書類の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、新規採用者が採用された日が属する会計年度内にしなければならない。
(決定の取消し及び返還)
第8条 町長は、奨励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 奨励金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不当な手段により奨励金の交付を受けたとき。
(3) この告示の規定に違反し、又は町長の指示に従わなかったとき。
2 町長は、前項の規定により奨励金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに関する部分に対する奨励金を既に支給しているときは、奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(関係書類の保存)
第9条 奨励金の交付を受けた者は、新規就労者の採用に係る証拠書類を奨励金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年12月25日から施行し、令和6年4月1日以後に採用した新規就労者に係る奨励金から適用する。