○与謝野町空家活用移住促進事業補助金交付要綱

令和4年4月7日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、移住促進、空家の解消及び地域の活性化を図るため、本町への移住を目的とする事業を実施する者に対し、京都府移住の促進及び移住者等の活躍の推進に関する条例(令和3年京都府条例第25号。以下「京都府条例」という。)、京都府移住促進及び移住者等活躍推進事業実施要領(令和4年3月29日付け京都府4企参北第8号政策企画部長通知)、京都府移住促進及び移住者等活躍推進事業費補助金交付要綱(令和4年京都府告示第142号)及び農業振興事業費補助金交付要綱(昭和35年京都府告示第928号)並びに与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入(町の区域内に住所を定めるものに限る。)をいう。

(2) 町登録空家 居住その他の使用がなされていない一戸建ての住宅であって、専ら居住の用に供する家屋又はその一部を居住の用に供する家屋であり、かつ、与謝野町空き家バンク設置要綱(平成28年与謝野町告示第9号)第5条第2項に規定する空き家登録台帳に登録されている住宅をいう。

(3) 移住促進特別区域 京都府条例第6条第1項に規定する移住促進特別区域をいう。

(4) 農山漁村移住促進特別区域 移住促進特別区域であって、当該移住促進特別区域を構成する地域の内に、官報で公示された直近の国勢調査の結果による人口集中地区を含まないものをいう。

(5) 地域団体 移住促進特別区域内で行う地域活動等を通じ、移住の促進及び移住者等が活躍することのできる地域づくりの推進に取り組むことができる団体であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 移住者の受入れ及び移住後の支援を地域の実情に即して行う体制を整備していること。

 団体の構成員、事務局及び代表者並びに意思決定、事務処理及び会計処理の方法等について規約等で定めていること。

 団体の運営について、一の事務手続につき複数の者による関与等により、不正を未然に防止するための体制が整備されていること。

(6) お試し住宅 移住促進特別区域への移住を希望する者に対し、当該移住促進特別区域での生活体験又は住民との交流の場を提供し、その者の希望に沿った円滑な移住の実現に資すること等を目的として当該移住促進特別区域内に設けられる施設(短期間の居住又は滞在をすることができる機能を備えた施設であって、移住希望者1帯当たりの居住又は滞在に係る利用期間が通算して1年以内のものに限る。)をいう。

(7) シェアオフィス 複数の事業者がそれぞれの事務所として共同で利用することができる機能を備えた事業用の施設(移住促進特別区域内に設けられるものに限る。)をいう。

(補助事業、補助金額等)

第3条 事業種目、実施主体、事業内容及び補助金額は、別表第1に定めるとおりとする。

2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第2に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 事業を実施しようとする者(以下「補助事業者」という。)は、与謝野町空家活用移住促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に当該申請に係る必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容等を審査し、適当と認めたときは、与謝野町空家活用移住促進事業補助金(変更)交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更申請等)

第6条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた補助事業者が当該事業の内容を変更をしようとするとき又は当該事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、与謝野町空家活用移住促進事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更である場合については、この限りでない。

2 町長は、前項の規定により変更交付申請書の提出があったときは、その内容等を審査し、適当と認めたときは、与謝野町空家活用移住促進事業補助金(変更)交付決定通知書により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業完了の日から起算して1箇月を経過した日又は事業完了の日が属する年度の3月末日のいずれか早い日までに与謝野町空家活用移住促進事業補助金実績報告書(様式第4号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 法令若しくはこの告示に違反し、又は町長の指示に従わなかったとき。

(5) その他町長が特に補助金を交付するものとして適当でないと判断したとき。

2 前項に掲げるもののほか、移住促進住宅整備事業又は空家活用型移住定住促進支援事業において補助事業者が次の表に掲げる事由に該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

実施主体

決定の取消しに係る事由

地域団体

補助金の交付決定の日(変更交付決定がある場合は、当該変更交付決定の日。以下この表において「補助金交付決定日」という。)から起算して10年以内に対象住宅を取り壊し、又は譲渡したとき。

移住者

(1) 補助金交付決定日から起算して10年以内に対象住宅を取り壊し、又は譲渡したとき。

(2) 補助金交付決定日から起算して10年以内に転居したとき。

3 前2項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。

2 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第10条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、次に掲げるものを補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は、町長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の全部に相当する金額を町に返還した場合又は補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 重要な機械器具で町長が指定するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めて指定するもの

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(施行期日等)

1 この告示は、令和4年4月7日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第5条の規定による交付決定を受けた事業に係る第8条から第10条までの規定については、同日後も、なおその効力を有する。

(令和4年10月31日告示第89号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前になされた申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業種目

実施主体

事業内容

補助金額

地域受入体制整備促進事業

地域団体

農山漁村移住促進特別区域又は本事業を行うことにより移住促進特別区域の指定を受けようとする地域(当該地域を構成地域の全部又は一部として移住促進特別区域指定の申し出を行う地域の内に人口集中地区が含まれない場合に限る。)において、移住者の受入れを促進するために行う次に掲げる事業((3)については、農山漁村移住促進特別区域において行うものに限る。)

なお、事業の実施期間は、事業計画の承認を受けた年度からその翌年度までとする。

(1) 移住促進ビジョンの作成

地域の将来人口の予測、望ましい人口構成及び移住者数、求める移住者像、地域の就業先及び子育て環境、空家や農地等の活用による移住の促進に関する取組その他地域の活性化に関する取組等をまとめた移住促進ビジョンの作成

(2) 地域の実態調査の実施及びデータベースの作成

地域内の空家、土地その他地域資源等の実態調査の実施及びデータベース化

(3) 移住者受入活動の実施

お試し住宅、移住者向けシェアオフィス等利用者の募集、移住希望者との面談、受入前の調整、移住後のフォロー等移住者又は移住希望者に対して行う活動

(4) その他専門家招へい、先進地調査等移住者受入体制の整備のための活動の実施

補助対象事業費の2分の1以内(1,000円未満の端数を切り捨てた額)

ただし、1地域団体につき25万円を限度とする。

移住促進住宅整備事業

地域団体

移住促進特別区域内の空家を取得し、又は賃借した上で、お試し住宅又は移住者向けシェアオフィス(当該移住促進特別区域内に居住し、住所を有することを利用者の条件とするものに限る。)とするために必要な改修を行う事業

ただし、当該空家に関し、国又は地方公共団体から移住の促進を目的とした空家改修等に係る補助金が交付されたことがない場合に限る。

補助対象事業費の3分の2(1,000円未満の端数を切り捨てた額)

ただし、180万円を限度とする。

移住者

移住者(移住の日から起算して2年前の日以前から移住の日まで町外に住所を有している者又は住所を有していた者をいう。以下同じ。)が、京都府条例第7条第4項に規定する登録空家(当該登録空家の所有者が当該移住者又はその者と同居する者(同居する予定である者を含む。)の3親等内の者である場合を除く。以下「府登録空家」という。)を取得し、又は賃借し、自ら居住する目的で行う生活をするために必要な改修(居住の用に供する部分に限る。)を行う事業(町内業者による改修が行われた場合に限るものとし、この告示による補助金の他の事業種目の交付対象となっている場合を除く。)

ただし、移住者が当該府登録空家に居住し、住所を有すること又はその予定であることが確実な場合であって、当該移住者及び当該府登録空家に関し、国若しくは他の地方公共団体の移住の促進を目的とした空家改修等に係る補助金又は与謝野町子育て世帯移住定住促進事業補助金交付要綱(令和2年与謝野町告示第47号)の規定に基づく補助金(以下これらを「国等の補助金」という。)が交付されたことがない場合に限る。

なお、当該府登録空家の取得又はその賃借権の取得の日が、移住の日から起算して1年前の日から、移住の日から起算して1年を経過した日までの間(京都府知事が認める就農・就業等支援制度の利用者にあっては当該制度利用中の期間、「地域おこし協力隊員」にあってはその任にある期間は、経過した日数に含めない。)であるものに限る。

空家活用型移住定住促進支援事業

移住者

町登録空家を取得し、自ら居住する目的で行う生活をするために必要な改修(居住の用に供する部分に限る。)を行う事業(町内業者による改修が行われた場合に限るものとし、この告示による補助金の他の事業種目の交付対象となっている場合を除く。)

ただし、移住者が当該町登録空家に居住し、住所を有すること又はその予定であることが確実な場合であって、当該移住者及び当該町登録空家に関し、国等の補助金が交付されたことがない場合に限る。

なお、当該町登録空家の取得又はその賃借権の取得の日が、移住の日から起算して1年前の日から、移住の日から起算して1年を経過した日までの間(京都府知事が認める就農・就業等支援制度の利用者にあっては当該制度利用中の期間、「地域おこし協力隊員」にあってはその任にある期間は、経過した日数に含めない。)であるものに限る。

補助対象事業費(当該額が50万円以上のものに限る。)の2分の1(1,000円未満の端数を切り捨てた額)

ただし、90万円(当該町登録空家が、与謝野町加悦重要伝統的建造物群保存地区内に所在する場合にあっては、110万円)を限度とする。

空家流動化促進事業

空家所有者

府登録空家を移住者に売却し、又は賃貸する際に必要な当該府登録空家の所有者が行う家財の撤去等を行う事業

ただし、売却又は賃貸に係る契約締結日から起算して6月を経過する日までに補助金の交付の申請をした事業であって、当該所有者が移住の促進を目的とした家財の撤去等に係る補助金の交付を受けたことがない場合に限る。

なお、貸家業を行う者が専ら貸家業のために所有する府登録空家の家財の撤去等は、この告示による補助金の対象外とする。

補助対象事業費の総額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)

ただし、対象の府登録空家1戸につき10万円を限度とする。

別表第2(第3条関係)

事業種目

補助対象経費

内容

地域受入体制整備促進事業

報償費

専門家に対する謝金及び地域団体の構成員が行う役務(通常無報酬で実施することが相当と認められるものを除く。)に対する代償

旅費

交通及び宿泊に要する費用(グリーン料金等は除く。)

消耗品費

用紙、封筒、文具、図書、作業用具類等の購入経費

燃料費

自動車、暖房用具、草刈機等の燃料費

印刷製本費

マニュアル、募集資料等の作成経費

通信運搬費

郵便料金等

手数料

振込手数料等

保険料

賠償責任保険等に係る保険料

委託料

専門的知識や技術を要する業務を外部に委託する費用

使用料及び賃借料

レンタカー、機械借上料及び会場使用料

その他特に必要と認めるもの

移住促進住宅整備事業

工事費

家屋又は敷地に係る工事に要する費用(直接施工に要する経費を含む。)

その他特に必要と認めるもの

空家活用型移住定住促進支援事業

工事費

家屋又は敷地に係る工事に要する費用(直接施工に要する経費を含む。)。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。

(1) 外構、車庫、倉庫等の改修に要する経費

(2) 造成工事、造園工事、カーテン工事、簡易な照明工事、太陽光発電システム設置工事等に要する経費

その他特に必要と認めるもの

空家流動化促進事業

委託料等

家財の撤去等に要する経費

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与謝野町空家活用移住促進事業補助金交付要綱

令和4年4月7日 告示第41号

(令和5年4月1日施行)