○与謝野町子育て世帯移住定住促進事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、与謝野町への子育て世帯の移住定住を促進し、人口減少の抑制と地域の活性化を図るため、子育て世帯の移住者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 永く住むことを前提に町内に住所を有し、生活の本拠を本町に置くことをいう。

(2) 移住者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入(本町の区域内に住所を定めるものに限る。以下同じ。)をした者で、本町に定住の意志を有する者をいう。

(3) 移住希望者 本町に定住する意思を持って転入しようとする者をいう。

(4) 子育て世帯 子ども(第5条に規定する交付申請をする日(以下「申請日」という。この号及び次条において同じ。)において義務教育終了前の子であって、次条第1項に規定する補助対象者と同居しているものに限る。以下同じ。)を扶養している世帯又は母子健康手帳の交付を受けている出産前の者を有する世帯をいう。

(5) 住宅 町内に建築された一戸建てであり、台所、便所、浴室及び居室を有し、自己の居住の用に供する建造物をいう。ただし、事業用の床面積が2分の1以上である併用住宅、別荘等の一時的に使用するもの又は賃貸、販売等の営利を目的とするものを除く。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、子育て世帯の世帯主であって、自治組織に加入し、及び地域活動に参加する意思を有する次のいずれかに該当する者とする。

(1) 移住者であって、転入日において2年以上本町に住民登録かつ居住実態がなく、申請日において、転入後3年以内の者

(2) 移住希望者であって、申請日において2年以上本町に住民登録かつ居住実態がない者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 市区町村税の滞納がある者

(2) 3親等以内の親族が所有する本町内の住宅を購入し、居住の用に供する者

(4) 前号に規定する者と現に同居し、又は同居しようとする者

(5) この告示による補助金の交付を受けた者を有する世帯

(6) 与謝野町空家活用移住促進事業補助金交付要綱(令和4年与謝野町告示第41号)による補助金の交付を受けた者又はその者と同じ世帯に属する者

(補助対象事業及び補助金額)

第4条 補助の対象となる事業(以下「事業」という。)は、補助対象者が自ら居住する住居の新築又は購入(当該住宅の所有権保存登記又は所有権移転登記をしたものに限る。)とする。

2 補助金額は、別表に定めるとおりとする。ただし、当該補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「補助申請者」という。)は、住宅を新築した場合にあっては登記事項に記載された新築の日、住宅を購入した場合にあっては売買契約書における契約日から1年以内に、与謝野町子育て世帯移住定住促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に当該申請に係る関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容等を審査し、適当であると認めたときは、与謝野町子育て世帯移住定住促進事業補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、不適当であると認めたときは、与謝野町子育て世帯移住定住促進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条第1項の通知を受けた者は、速やかに与謝野町子育て世帯移住定住促進事業補助金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の規定による補助金請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。

(交付決定の取消)

第9条 町長は、補助申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとし、書面により申請者に通知するものとする。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 法令若しくはこの告示に違反し、又は町長の指示に従わなかったとき。

(4) その他町長が特に補助金を交付するものとして適当でないと判断したとき。

(処分の制限)

第10条 補助申請者は、事業により取得した住宅を補助金の交付決定の日から起算して10年以内に、譲渡し、若しくは除却し、又は当該住宅から転居する場合は、交付を受けた補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第6条第1項の規定による交付決定を受けた事業に係る第7条から第10条までの規定については、同日後も、なお従前の例による。

(令和3年12月20日告示第118号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年12月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに第5条の規定により行われた交付申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(補助金額の確定後の特例)

3 前項の規定によりなお従前の例によるものとされた補助金のうち、改正前の第10条の規定による補助金額の確定後、当該補助金の交付決定の日が属する年度内に新たに別表の加算額の部に該当する事情が生じた場合は、同条の規定にかかわらず、町長が別に定める書類を提出させることにより、当該確定した補助金額を変更することができる。

(令和4年3月28日告示第25号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月31日告示第87号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前になされた申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助区分

補助金額

備考

基本額

1世帯当たり100万円

事業のために必要な費用(次に掲げるものを除く。)の額が左記補助金額に満たないときは、当該費用の額を補助金額とする。

(1) 外構工事に要する費用

(2) 仮住居等への入居に要する費用

(3) 家具、家電製品等の購入に要する費用

(4) その他町長が住宅の新築又は購入に関係がないと認める費用

加算額

町内建築事業者建築

20万円

町内建築事業者(町内に本店又は支店を有する住宅建設関連事業者で、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可を受けた法人又は個人をいう。)により建築された新築住宅(建売を除く。)に限る。

町分譲宅地取得

10万円

町が所有する分譲宅地の取得に限る。

子育て世帯

子ども1人当たり10万円。ただし、3人目以降の子どもについては、子ども1人当たり20万円とする。

子ども5人に相当する額を限度とする。

移住促進特別区域

1世帯当たり10万円

京都府移住の促進及び移住者等の活躍の推進に関する条例(令和3年京都府条例第25号)第6条第1項に規定する移住促進特別区域内に居住する世帯に限る。

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与謝野町子育て世帯移住定住促進事業補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第47号

(令和5年4月1日施行)