○与謝野町介護予防・日常生活支援総合事業緩和型通所サービスB事業実施要綱
平成30年10月19日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年与謝野町告示第22号。以下「実施要綱」という。)に基づき、介護予防・日常生活支援総合事業緩和型通所サービスB事業(実施要綱第3条第1項第1号イに規定する通所型サービス事業であって、実施要綱第4条第3号に規定する方法により実施するものをいう。以下「緩和型通所サービスB事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 緩和型通所サービスB事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、地域住民等との交流を要し、又は希望するものとする。
(1) 与謝野町在住であって、実施要綱別表第1に掲げる通所型サービス(第1号通所事業)の対象者である者
(2) その他町長が適当と認めた者
(事業の内容)
第3条 緩和型通所サービスB事業は、利用者の居住地域の通いの場において、茶話、体操、レクリエーション、地域住民との交流及び認知症予防のための活動等の介護予防に資するサービスを提供するものとする。
(実施主体)
第4条 緩和型通所サービスB事業の実施主体は、社会福祉法人、NPO法人、地区自治会、住民主体で組織された5人以上で構成されたボランティア団体等(以下「事業者」という。)とする。
2 事業者は、前条に規定するサービス提供の趣旨を理解した上で、介護予防ケアマネジメントに基づき、サービスを提供するものとする。
(事業者の要件)
第5条 事業者は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 活動が非営利、公益的及び自発的であること。
(2) 宗教活動又は政治活動を目的としていないこと。
(3) 与謝野町暴力団排除条例(平成22年与謝野町条例第16号)第2条第4号イ又はエに掲げる者でないこと。
(従事者の資質の向上)
第6条 事業者は、必要に応じ、認知症サポーター養成講座等を受講する等、緩和型通所サービスB事業に従事する者(以下「従事者」という。)の資質の向上に努めるものとする。
(連絡調整)
第7条 事業者は、介護予防ケアマネジメントを行う居宅介護支援事業所、地域包括支援センターその他関係機関との連絡調整に努めるものとする。
(補助金の交付)
第8条 次の要件を全て満たすサービスを実施する事業所は、与謝野町緩和型通所サービスB事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付を申請することができる。この場合において、補助金の交付に関する手続きについては、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 1回当たりの実施時間が2時間以上であること。
(2) 1月に2回以上実施すること。
(3) 1回当たりの従事者と対象者を合わせた参加人数が5人以上であること。
(補助対象経費等)
第9条 補助金の対象となる経費は、別表に定めるとおりとする。ただし、当該経費については、事業者の運営経費及び緩和型通所サービスB事業の実施に直接関わりのない人件費、備品購入等の経費を除くものとする。
(補助金の額)
第10条 補助金の額は、3,000円にサービスを提供した回数を乗じて得た額(その額が50万円を超える場合は50万円)とする。ただし、入場料、参加費その他これらに類する費用を徴収する場合は、当該費用相当額を控除するものとする。
(交付の申請)
第11条 補助金の交付の申請は、与謝野町緩和型通所サービスB事業費補助金交付申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 事業利用者名簿
(4) 団体概要書
(5) その他町長が必要と認める書類
(変更交付申請)
第13条 補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、次のいずれかに該当する場合は、与謝野町緩和型通所サービスB事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 補助金の額の増額又は減額を伴う補助対象経費の額の変更
(2) 事業内容の変更(軽易なものを除く。)又は事業の中止
(実施状況の報告)
第15条 補助事業者は、与謝野町緩和型通所サービスB事業実施状況報告書(様式第5号)により、その実施状況を1月単位で翌月15日までに町長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第18条 町長は、前条の規定による補助金額確定の通知後、補助事業者から請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、補助金の全部又は一部について概算払をすることができる。
(補助金交付決定の取消し等)
第19条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請、報告又はその他不正な行為があったとき。
(2) この告示又は通知書に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に町長が不適当と認めたとき。
2 前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、町長は、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めて当該補助金の返還を求めることができる。
(補助金の経理等)
第20条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にして帳簿等の証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(報告の徴収等)
第21条 町長は、補助事業者に対して必要な報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(財産の管理及び処分)
第22条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、その台帳を設け、その保管状況を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が完了した後も取得財産等を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿ってその効率的な運用を図らなければならない。
(その他)
第23条 この告示に定めるもののほか、緩和型通所サービスB事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年10月19日から施行する。
別表(第9条関係)
対象経費 | 内容 |
人件費 | 従事者の人件費 |
報償費 | 講師等への謝礼等 |
交通費 | 従事者に要する交通費 |
需用費 | 消耗品費、印刷製本費、燃料費、修繕料、光熱水費等 |
役務費 | 通信運搬費、保険料、手数料等 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、機械・器具の借上料、利用者送迎用の車両の借上料等 |
備品購入費 | 備品の購入に係る費用 |
研修費 | 従業者の資質向上を図るための研修会等への参加費 |
その他 | 上記のほか、事業の実施に必要であると町長が認めた費用 |