○与謝野町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月29日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項及び法第115条の45の3第1項の規定に基づき町が実施する介護予防・日常生活支援総合事業について、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号。以下「指針」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「国の実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法、省令、指針及び国の実施要綱の例による。

(事業区分等)

第3条 町が実施する介護予防・日常生活支援総合事業は、国の実施要綱別記1第1に規定する次に掲げる事業とする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

 訪問型サービス(第1号訪問事業)

 通所型サービス(第1号通所事業)

 その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)

 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

(2) 一般介護予防事業

2 前項に掲げる事業(以下「事業」という。)の対象となる者は、別表第1のとおりとする。ただし、前項第1号アからまでの事業にあっては、介護予防ケアマネジメントにおいて当該サービスの提供が必要であると認めるものとする。

3 事業のサービス内容等は、別表第2のとおりとする。

(事業の形態)

第4条 事業は、与謝野町が実施するほか、次に掲げる方法により事業を実施することができる。

(1) 省令第140条の69に定める基準に適合する者への委託による方法

(2) 指定事業者(法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。以下同じ。)による実施の方法

(3) NPO法人、ボランティア等が実施する事業に対して補助(助成)する方法

(4) 事業のうち介護予防ケアマネジメントについては、地域包括支援センター(法第115条の46第2項に規定する地域包括支援センターをいう。)が実施するほか、指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。)に委託して実施することができる。

(利用料等)

第5条 事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、1回の利用につき次に掲げる経費を負担するものとし、その実費を、事業を実施する者(以下「事業者」という。)に支払うものとする。

(1) 昼食等に係る食費又は材料費

(2) 教材費等

(3) その他利用者が負担することが適当であると認められる経費

(事業の委託)

第6条 第4条第1号及び第4号の規定により事業の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、事業に係る経費と他のサービス事業に係る経費を明確に区分して会計処理しなければならない。

2 受託者は、町長が別に定めるところにより、当該事業の実施状況について、実施月ごとに、町長に報告しなければならない。

3 受託者は、事業における利用者の利用状況に係る書類、経理に関する帳簿等の書類を備え付けなければならない。

4 町長は、受託者に対し、予算の範囲内において委託料を支払うものとする。

5 前各項に定めるもののほか、事業の委託に関し必要な事項は、別に受託者と締結する委託契約書に定めるものとする。

(指定事業者)

第7条 第4条第2号に規定する指定事業者の指定に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。

(補助)

第8条 第4条第3号に規定する事業への補助に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。

(指定事業者が行う第1号事業に要する費用の額)

第9条 指定事業者が行う第1号事業に要する費用の額は、国の実施要綱別添1に定める単位に1単位あたり10円を乗じて得た額とする。

(第1号事業支給費)

第10条 第1号事業支給費の額は、前条の規定により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。

2 法第59条の2本文に規定する政令で定める額以上である利用者に係る第1号事業支給費(訪問型サービスA及び通所型サービスAに係る第1号事業支給費を除く。)について前項の規定を適用する場合においては、前項中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

(第1号事業支給費に係る支給限度額)

第11条 事業対象者の第1号事業支給費の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)に規定する要支援1の介護予防サービス費等区分支給限度基準額の100分の90に相当する額とする。

2 法第59条の2本文に規定する政令で定める額以上である事業対象者に係る第1号事業支給費について前項の規定を適用する場合においては、前項中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

3 退院直後等で集中的にサービスを利用することが自立支援につながるものとして、町長が必要と認める場合には、利用開始から3箇月間に限り第1項中「要支援1」とあるのは「要支援2」とすることができる。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第12条 町長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行う。

2 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については、法第61条及び法第61条の2に定める規定を準用する。

(償還払いによる支給の申請)

第13条 利用者は、第1号事業支給費に係る償還払い及び高額介護予防サービス費等相当事業費の支給を受けようとするときは、支給申請書を町長に提出しなければならない。

(利用者負担)

第14条 指定事業者が行う第1号事業の利用者は、第8条に規定する費用から当該利用者に対して支給すべき限度において支給される第1号事業支給費を除いた額を当該指定事業者に支払うものとする。

2 前項に定めるもののほか、利用者負担に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(清潔の保持等)

第15条 事業者は、事業に従事する者(以下「従事者」という。)の清潔の保持及び健康状態の管理のための対策を講じなければならない。

2 事業者は、当該事業所の設備、備品等について、衛生的な管理を行わなければならない。

3 通所型サービスを実施する事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理を行い、及び衛生上必要な措置を講じなければならない。

4 通所型サービスを実施する事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じなければならない。

(秘密保持等)

第16条 従事者及び従事者であった者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は、当該事業所の従事者及び従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、利用者及びその家族の個人情報を用いる場合は、利用者にあっては利用者本人に、その家族にあっては当該家族に対し、あらかじめ文書により、それぞれ同意を得なければならない。

(事故発生時の対応)

第17条 事業者は、利用者に対する事業の実施により事故が発生した場合に、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等及び町に連絡を行うとともに、必要な措置を講じること。

(2) 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。

(3) 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。

(廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第18条 事業者は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、当該事業の廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現にサービスを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 事業者は、事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該事業の廃止又は休止の日以降においても引き続き当該サービスに相当する事業の利用を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の事業者その他関係者との連絡調整その他便宜の提供を行わなければならない。

(関係機関との連携)

第19条 町長は、事業に関係する機関との連携を図り、事業による効果が期待される居宅要支援被保険者等の早期発見に努めるほか、利用者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年10月19日告示第62号)

この告示は、平成30年10月19日から施行する。

別表第1(第3条関係)

構成事業名

対象者

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス(第1号訪問事業)

指定介護予防支援若しくは特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援(以下「介護予防支援」という。)又は介護予防ケアマネジメント事業の対象者である要支援者及び基本チェックリストを用いてサービス利用が妥当と判断されたサービス事業対象者(以下「事業対象者」という。)

通所型サービス(第1号通所事業)

その他生活支援サービス(第1号生活支援事業)

介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

要支援者(介護予防支援を受けている者を除く。)及び事業対象者

一般介護予防事業

第1号被保険者(介護保険法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。)の全ての者及びその支援のための活動に関わる者

別表第2(第3条関係)

事業区分

事業名

実施機関

事業内容

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス(第1号訪問事業)

従来の介護予防訪問介護相当サービス

従来型訪問サービス

指定事業者

訪問介護員による身体介護、生活援助を行うサービス(旧介護予防訪問介護に相当するサービス)

緩和した基準によるサービス

緩和型訪問サービスA

委託事業者

訪問介護員又は一定の研修受講者が行う調理や掃除、買い物代行や同行等、軽度な日常生活上の訪問支援

通所型サービス(第1号通所事業)

従来の介護予防通所介護相当サービス

従来型通所サービス

指定事業者

通所介護事業所において入浴、排せつ、食事等の必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行う通所サービス(旧介護予防通所介護に相当するサービス)

緩和した基準によるサービス

緩和型通所サービスA

委託事業者

事業所等に通所し、閉じこもり予防や自立支援を目的とした生活機能訓練又は認知症予防を目的としたレクリエーションや趣味活動等生活機能向上のための教室

緩和型通所サービスB

補助事業者

町補助金の交付を受けた町内の各種団体等による、閉じこもり予防や自立支援を目的とした生活機能訓練又は認知症予防を目的としたレクリエーションや趣味活動等生活機能向上のための活動

介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

介護予防ケアマネジメント

地域包括支援センター

要支援者等の心身の状況等に応じて、その状態等にあった適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業

一般介護予防事業

介護予防把握事業

介護予防把握事業

町及び地域包括支援センター

地域の実情に応じて収集した情報の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげるもの

介護予防普及啓発事業

介護予防普及啓発事業

町、地域包括支援センター及び委託等事業者

高齢になっても出来る限り医療や介護を必要とする状態にならないよう、健康増進や介護予防活動の普及・啓発を行うもの

地域介護予防活動支援事業

地域介護予防活動支援事業

住民等

地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行うもの

地域リハビリテーション活動支援事業

地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進するもの

与謝野町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月29日 告示第22号

(平成30年10月19日施行)