○与謝野町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱

平成29年10月1日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、与謝野町地域おこし協力隊設置要綱(平成27年与謝野町告示第18号)に基づく与謝野町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の与謝野町内への定住を促進するため、隊員の町内での起業又は事業承継(以下「補助対象事業」という。)に要する経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する隊員又は隊員であった者(隊員として任用されて2年未満の者又は地域おこし協力隊の任期途中で退職した者を除く。)で、補助対象年度内につき、町内に住所及び事業活動の拠点を有する者とする。ただし、補助金の交付は、同一の補助対象者につき1回に限るものとする。

(1) 地域おこし協力隊の任期満了予定の日から起算して前1年以内の者

(2) 地域おこし協力隊の任期満了の日から1年以内の者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象としない。

(1) 町税の滞納がある者

(2) 与謝野町暴力排除条例(平成22年与謝野町条例第16号)第2条第4号に規定する暴力団員等

(3) 与謝野町産業振興事業費補助金交付要綱(平成27年与謝野町告示第38号)別表に掲げる「1 創業等支援事業」のうち「創業支援」に係る補助金を交付されている者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める者

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業又は事業承継に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内の額とし、100万円を限度とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、与謝野町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定し、補助対象者に与謝野町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(事前着手)

第7条 補助対象者は、補助金の交付決定前に補助対象事業に着手した場合は、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に補助対象事業を実施しようとする場合において、与謝野町地域おこし協力隊起業等支援補助金事前着手届(様式第3号)を町長に提出し、受理されたときは、この限りでない。

(変更交付申請)

第8条 補助対象者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ与謝野町地域おこし協力隊起業等支援補助金変更交付申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(1) 補助対象事業を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額となる変更をしようとするとき。

(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(変更交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の変更交付を決定し、与謝野町地域おこし協力隊起業等支援補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、当該補助対象事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助対象年度の3月31日のいずれか早い日までに与謝野町地域おこし協力隊起業等支援補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第11条 町長は、前条の規定により補助対象者から実績報告書の提出があったときは、速やかに検査を行い、交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、与謝野町地域おこし協力隊起業等支援補助金確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助対象者は、前条の規定により補助金額の確定の通知があった場合は、与謝野町地域おこし協力隊起業等支援補助金請求書(様式第8号)により補助金を請求するものとする。

2 補助対象者は、補助金の概算払を受けようとするときは与謝野町地域おこし協力隊起業等支援補助金概算払請求書(様式第9号)、補助金の精算払を受けようとするときは与謝野町地域おこし協力隊起業等支援補助金精算払請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助対象者が補助対象年度内に町外に住所及び事業活動の拠点を移した場合、地域おこし協力隊の任期途中で退職した場合(第2条第1項第1号に該当する者に限る。)又は虚偽その他不正な手段により補助金を受けたことが明らかになった場合は、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(任期満了の日が令和2年度に属する隊員における補助対象者の特例)

2 任期満了の日が令和2年度に属する隊員における第2条第1項第2号の規定の適用については、同号中「1年」とあるのは「2年」とする。

(平成30年10月1日告示第57号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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与謝野町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱

平成29年10月1日 告示第82号

(令和4年4月1日施行)