○与謝野町地域おこし協力隊設置要綱

平成27年3月23日

告示第18号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化が進行している本町において、地域外から人材を招致して定住を図り、地域の活性化等を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき、与謝野町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(身分)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の身分は、次の各号のいずれかとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(2) 個別委嘱契約による個人事業主

(活動内容)

第3条 協力隊は、次に掲げる活動を行う。

(1) 地域資源の発掘及び振興に関する活動

(2) 農林業、商業及び観光の振興に関する活動

(3) 地域の課題やニーズの解決に向けた活動

(4) 地域行事及びコミュニティ活動に関する活動

(5) 都市と農山村地域の交流及び移住促進に関する活動

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める活動

(委嘱)

第4条 隊員は、次に掲げる要件をいずれも満たす応募者のうちから、町長が決定し、委嘱する。

(1) 法第16条に規定する一般職の職員の欠格事項に該当しない者

(2) 3大都市圏その他の都市地域に現に住所を有する者で、生活の拠点と住民基本台帳登録を本町に移転させる意思のある者

(3) 委嘱期間の最初の日において20歳以上50歳未満の者

(4) 心身共に健康であり、かつ、地域の活性化の活動に意欲があり、地域になじむ意思がある者

(委嘱期間)

第5条 隊員の委嘱期間は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までの期間とする。ただし、町長が適当と認める場合は、その委嘱の日から3年を超えない範囲内で延長することができる。

(服務)

第6条 隊員(第2条第2号に該当する者を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、勤務日及び勤務場所について、町長からの要請に応じるものとする。

2 隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の規定にかかわらず、あらかじめ任命権者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、町長が必要と認める場合

(給与等)

第7条 隊員の給与及び費用弁償は、与謝野町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例(令和元年与謝野町条例第14号)の定めるところによる。

2 町長は、隊員の住居、車両、用具その他第3条各号に掲げる活動に要する経費を予算の範囲内で負担するものとする。

(委嘱条件の特例)

第8条 隊員(第2条第2号に該当する者に限る。次条において同じ。)の報償費その他の委嘱条件については、個別の委嘱契約により決定するものとする。

(解嘱)

第9条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、第5条の規定にかかわらず、解嘱することができる。

(1) 心身の故障等により職務の遂行に支障があり、又は堪えられない場合

(2) 誠実に職務を履行しない場合

(3) 隊員として相応しくない行為があった場合

(活動報告)

第10条 隊員は、活動の状況について、その概要を別に定める活動日誌に記録しなければならない。

2 隊員は、前項の活動日誌を添付の上、毎月5日までに前月分の活動内容を別に定める活動報告書により町長に報告しなければならない。

(町の役割)

第11条 町長は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 隊員の活動に関する総合調整

(2) 隊員の配属先との調整及び住民への周知

(3) 隊員の任期満了後の定住支援

(4) 前3号に定めるもののほか、協力隊の行う活動に関して必要な事項

(秘密の保持)

第12条 隊員は、協力隊の活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。任期が満了し、又は解嘱された後も、同様とする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響による委嘱期間の特例)

2 委嘱の日が令和元年度から令和3年度までの間に属する隊員であって、新型コロナウイルス感染症の影響により隊員としての活動に大きな制約を受け十分な活動ができない隊員は、第5条の規定にかかわらず、同条ただし書の規定により延長した委嘱期間が満了する日までに、委嘱期間の延長を書面により町長に申し出ることができる。

3 町長は、前項の規定による申出が第1条に規定する地域の活性化等に必要と認める場合は、2年を限度として委嘱期間を延長することができる。

(令和3年3月11日告示第21号)

この告示は、令和3年3月11日から施行する。

(令和4年3月16日告示第19号)

この告示は、令和4年3月16日から施行する。

与謝野町地域おこし協力隊設置要綱

平成27年3月23日 告示第18号

(令和4年3月16日施行)