○与謝野町子ども・子育て会議条例
平成25年6月20日
条例第28号
(設置)
第1条 本町に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、与謝野町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(任務)
第2条 子ども・子育て会議は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項各号に掲げる事務を処理するとともに、町が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の子どもに関する法律による施策について、町長又は教育委員会の諮問に応じ、調査審議する。
2 子ども・子育て会議は、前項に規定する事務及び施策に関し、必要に応じ町長又は教育委員会に建議することができる。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員20人以内で組織する。
2 子ども・子育て会議に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
(委員及び臨時委員)
第4条 委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから、町長が教育委員会の意見を聴いて委嘱する。
(1) 有識者
(2) 関係団体の推薦を受けた者
(3) 子育て世代の保護者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
4 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
5 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 特別の事項について会議を開き、議決を行う場合には、当該特別の事項に係る臨時委員は、前2項の規定の適用については、委員とみなす。
(庶務)
第7条 子ども・子育て会議の庶務は、子育て応援課及び教育委員会事務局において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第8条 町は、委員及び臨時委員に対し、与謝野町特別職の職員の給与及び報酬等に関する条例(平成18年与謝野町条例第43号)の定めるところにより、報酬を支給し、与謝野町特別職の職員で非常勤のものの費用弁償に関する条例(平成18年与謝野町条例第45号)の定めるところにより、職務を行うための費用を弁償する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に必要な事項は、子ども・子育て会議が町長及び教育委員会の同意を得て定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行後最初に委嘱される子ども・子育て会議の委員の選任のための手続その他のこの条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年12月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から起算して1年4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第25号で平成28年1月1日から施行)
附則(令和5年3月15日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。