○与謝野町特別職の職員で非常勤のものの費用弁償に関する条例
平成18年3月1日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、特別職の職員で非常勤の者(以下「非常勤の特別職職員」という。)の費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙管理委員会委員の費用弁償)
第2条 与謝野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員が、選挙又は投票において委員会の業務に従事した場合においては、1日につき2,000円の費用弁償を支給する。
(準用)
第3条 前条に定めるもののほか、非常勤の特別職職員の費用弁償として支給する旅費については、与謝野町職員等の旅費に関する条例(平成18年与謝野町条例第52号。以下「旅費条例」という。)の規定を準用する。この場合において、旅費条例中「職員」とあるのは「非常勤の特別職職員」と、別表中「特別職の職員」とあるのは「議会の議員、消防団長及び地方自治法第180条の5に規定する委員会の委員」と、「一般職の職員」とあるのは「その他非常勤の特別職職員及び消防団員」と読み替えるものとする。
2 旅費条例第11条第4項の規定にかかわらず、非常勤の特別職職員(月額又は日額により報酬の額を定められているものを除く。)が旅行する場合は、同項の規定を適用しない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。