○与謝野町職員交通事故対策委員会規程
平成24年2月14日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、与謝野町公用自動車使用規程(平成18年与謝野町訓令第2号。以下「規程」という。)に規定する公用車及び与謝野町マイクロバス使用規程(平成18年与謝野町訓令第3号)に規定するマイクロバスに係る交通事故(以下「交通事故」という。)を防止し、併せて交通事故の適正な処理を行うため、必要な機関を設置し、与謝野町職員(与謝野町職員定数条例(平成18年与謝野町条例第29号)に規定する職員及び臨時的に任用された職員等をいう。以下同じ。)の交通安全思想の高揚と交通事故の絶滅を図ることにより町政の円滑な執行に役立てるため、必要な事項を定める。
(設置)
第2条 前条に定める機関として、与謝野町職員交通事故対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議するものとする。
(1) 交通事故防止対策に関すること。
(2) 交通事故等発生の原因究明及び処置に関すること。
(3) 過失の認定に関すること。
(4) 交通事故に係る職員の処置に関すること。
(5) 前各号のほか、交通安全のため必要とする事項
(組織)
第4条 委員会の委員は、副町長、総務課長、防災危機管理対策室長、上下水道課長、住民税務課長、野田川衛生プラント所長、教育次長、規程第4条に規定する安全運転管理者及び規程第5条に規定する副安全運転管理者その他委員長が必要と認める職員とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、総務課長がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによるものとする。
(関係者の意見聴取)
第7条 委員長が必要と認めるときは、委員でない者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(報告)
第8条 委員長は、町長にその審議の結果を報告するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会の会議に諮って定める。
附則
この訓令は、平成24年2月14日から施行する。
附則(平成27年12月28日訓令第10号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第2号)
この訓令は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。