○与謝野町マイクロバス使用規程
平成18年3月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 与謝野町の行政推進のためにマイクロバス(以下「車」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の範囲)
第2条 車の使用は、次に定める使用目的及び使用上の条件に適合する場合に限り許可するものとする。
(1) 町の広報、広聴活動に使用するとき。
(2) 町の行政推進のため町長が必要と認めたとき。
(3) 町内各種団体等が事業を行うため車を必要とする場合であって、その事業が前2号に準ずると町長が認めたとき。
(4) 乗車人員が定員15人の車にあっては、おおむね8人以上、定員25人の車にあっては、おおむね14人以上であるとき。
(5) 原則として、片道の走行距離が150キロメートル以内で日帰り運行の範囲内であるとき。
(使用許可)
第3条 車を使用しようとする者は、マイクロバス使用許可申請書(別記様式)を提出し、町長の許可を受けなければならない。
(運転者)
第4条 車は、町長が指定した職員又は委託業者以外の者が運転してはならない。ただし、特別の事情により町長が認めた場合は、この限りでない。
(遵守事項)
第5条 使用者は、特に次の事項を遵守しなければならない。
(1) 運転手に対し、金品等の贈与をしてはならない。
(2) 車の汚損防止に努めること。
(3) 乗車中は、運転手の指示に従うこと。
(使用料)
第6条 車の使用料は、原則として無料とする。
(損害賠償)
第7条 使用者及び使用者側の責めに帰すべき行為によって、車を損傷し、又は他に損害を与えたときは、賠償の責めを負わなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の加悦町マイクロバス使用規程(昭和59年加悦町訓令第1号)、岩滝町マイクロバス使用規程(平成元年岩滝町告示第45号)又は野田川町マイクロバス使用基準(昭和51年野田川町訓令甲第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日訓令第9号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日訓令第6号)
この訓令は、令和3年11月30日から施行する。