○与謝野町職員定数条例
平成18年3月1日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、教育委員会(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。以下同じ。)及び農業委員会並びに公営企業の各機関に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、326人とし、次に掲げるとおりとする。ただし、括弧書の職員は、他の事務部局の職員をもって併任するものであり、定数には含まないものとする。
(1) 町長の事務部局の職員 254人
(2) 議会の事務部局の職員 3人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 (2人)
(4) 監査委員の事務部局の職員 (3人)
(5) 公平委員会の事務部局の職員 (1人)
(6) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員 56人
(7) 農業委員会の事務部局の職員 2人
(8) 公営企業の職員 11人
(職員の定数の配分)
第3条 前条各号の定数の配分は、それぞれの当該任命権者が定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。