○与謝野町災害支援対策本部設置要綱
平成23年4月1日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、大規模災害等における被災地及び被災者を支援するため、災害支援対策本部(以下「災害支援対策本部」という。)に関し必要な事項を定める。
(災害支援対策本部長等)
第2条 災害支援対策本部長(以下「本部長」という。)は、町長をもって充てる。
2 災害支援対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長をもって充てる。
3 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代行する。
4 災害支援対策本部員(以下「本部員」という。)は、与謝野町組織条例(平成18年与謝野町条例第6号)に規定する各課の長、会計課長、与謝野町教育委員会教育長及び与謝野町教育委員会事務局組織規則(平成18年与謝野町教育委員会規則第4号)に規定する各課の長並びに与謝野町議会事務局長をもって充てる。
(所掌事務)
第3条 災害支援対策本部は、次の事務を所掌する。
(1) 支援対策に関する情報の収集、整理及び分析に関すること。
(2) 支援の方針、具体的内容の決定及び支援のために必要な調整に関すること。
(3) その他本部長が必要と認める事項に関すること。
(災害支援体制)
第4条 災害支援体制は、与謝野町地域防災計画一般計画編第2章災害予防計画第28節広域応援体制の整備に規定する災害支援対策本部各部の事務分担を準用する。
2 災害支援体制に基づく部局は、本部員及び事務局職員の指揮命令のもと、担当事務を司る。
(災害支援対策本部会議)
第5条 本部長は、第3条の事務を推進するため、必要に応じて本部長、副本部長及び本部員をもって組織する災害支援対策本部会議(以下「本部会議」という。)を開催することができる。
2 本部会議は、本部長が招集し、その会議の議長となる。
(事務局)
第6条 災害支援対策本部の事務局は、総務課に置く。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、災害支援対策本部に必要な事項は、本部長が定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行し、平成23年3月15日から適用する。
附則(平成27年12月28日告示第84号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月19日告示第32号)
この告示は、平成28年4月19日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月1日告示第42号)
この告示は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。