○与謝野町組織条例

平成18年3月1日

条例第6号

(課等の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため次の課を置く。

総務課

企画財政課

住民税務課

福祉課

保健課

子育て応援課

農林環境課

産業観光課

建設課

上下水道課

(事務分掌)

第2条 課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

(1) 議会及び一般行政に関すること。

(2) 職員に関すること。

(3) 広報広聴及び地域情報化に関すること。

(4) 消防、防災及び危機管理に関すること。

(5) 財産の管理に関すること。

(6) 他課の所管に属しない事項に関すること。

企画財政課

(1) 総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 地域振興に関すること。

(3) 財務に関すること。

(4) 地域交通に関すること。

(5) 移住及び定住に関すること。

住民税務課

(1) 税の賦課及び徴収に関すること。

(2) 戸籍及び住民記録に関すること。

(3) 人権政策に関すること。

(4) 住民窓口に関すること。

福祉課

(1) 民生及び社会福祉全般に関すること。

(2) 障害者福祉に関すること。

(3) 高齢者福祉に関すること。

保健課

(1) 保健に関すること。

(2) 福祉医療に関すること。

(3) 国民健康保険に関すること。

子育て応援課

(1) 乳幼児の教育及び保育に関すること。

(2) 児童の福祉及び保健に関すること。

農林環境課

(1) 農業に関すること。

(2) 林業及び水産業に関すること。

(3) 地球温暖化対策に関すること。

(4) 環境衛生に関すること。

(5) 廃棄物対策に関すること。

産業観光課

(1) 商業及び工業に関すること。

(2) 新産業の創出に関すること。

(3) 雇用及び労働に関すること。

(4) 観光に関すること。

建設課

(1) 道路、橋りょう及び河川に関すること。

(2) 都市計画に関すること。

(3) 町営住宅に関すること。

(4) 分譲宅地に関すること。

上下水道課

(1) 上水道に関すること。

(2) 下水道に関すること。

(3) 農業集落排水に関すること。

(4) 浄化槽に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から起算して1年4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第25号で平成28年1月1日から施行)

(平成27年12月16日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(与謝野町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

2 与謝野町水道事業の設置等に関する条例(平成18年与謝野町条例第195号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月6日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第26号)

この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第10号で令和5年4月1日から施行)

与謝野町組織条例

平成18年3月1日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月1日 条例第6号
平成26年12月18日 条例第26号
平成27年12月16日 条例第38号
平成29年3月6日 条例第7号
平成29年3月7日 条例第14号
令和4年12月14日 条例第26号