○与謝野町教育委員会事務局組織規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項及び第17条第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、与謝野町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の組織)

第2条 事務局に、次表の左欄に掲げる課を置き、これらの課に、同表の右欄に掲げる係を置く。

課名

係名

学校教育課

総務係 学校教育係 学校給食係

社会教育課

社会教育係 文化財保護係

(課及び係の事務分掌)

第3条 課及び係の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校教育課

 総務係

(ア) 教育委員会の会議に関すること。

(イ) 教育計画に関すること。

(ウ) 教育委員会連合会に関すること。

(エ) 教育費の予算編成及び決算に関すること。

(オ) 例規の制定及び改廃に関すること。

(カ) 叙勲及び表彰に関すること。

(キ) 情報公開に関すること。

(ク) 教育広報に関すること。

(ケ) 奨学金に関すること。

(コ) 事務局職員の人事、給与、服務及び研修に関すること。

(サ) 学校の設置、廃止及び位置変更に関すること。

(シ) 事務局職員の労働安全及び公務災害に関すること。

(ス) 公印の保管に関すること。

(セ) 公用車の管理運行に関すること。

(ソ) 文書の収受及び発送に関すること。

(タ) 事務局の庶務に関すること。

(チ) 学校施設の基本計画及び実施計画に関すること。

(ツ) 学校施設の整備及び維持補修費に関すること。

(テ) 学校施設の補助事業に関すること。

(ト) 学校施設の防災に関すること。

(ナ) 学校施設の施設台帳及び財産台帳に関すること。

(ニ) 教職員住宅に関すること。

(ヌ) 教育に関する事務の管理及び施行の状況の点検及び評価に関すること。

(ネ) 一般職非常勤職員に関すること。

(ノ) 寄付採納に関すること。

(ハ) 事務局職員の任免、服務及び福利厚生に関すること。

(ヒ) その他他の係に属さないこと。

 学校教育係

(ア) 学校教育計画の立案に関すること。

(イ) 学校評議員に関すること。

(ウ) いじめ又は不登校の相談その他学校教育に係る相談に関すること。

(エ) 教育研究会等の指導助言に関すること。

(オ) 外国語指導助手に関すること。

(カ) 就学事務に関すること。

(キ) 就学指導に関すること。

(ク) 学校保健及び学校安全に関すること。

(ケ) 学校の規模の適正化等の調査及び検討に関すること。

(コ) 学校再配置に関すること。

(サ) 教科書の採択に関すること。

(シ) 通学区域に関すること。

(ス) 学級編制に関すること。

(セ) 学校経営、教育活動及び教育課程に関すること。

(ソ) 研究指定校に関すること。

(タ) 指導主事の服務に関すること。

(チ) 教職員及び講師の任免及び内申に関すること。

(ツ) 教職員の免許更新及び研修に関すること。

(テ) 教職員の服務、公務災害及び給与事務に関すること。

(ト) 学校の管理運営予算及び学校教育予算の執行に関すること。

(ナ) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱及び報酬に関すること。

(ニ) 学校教育に係る統計調査に関すること。

(ヌ) 幼稚園に係る町長部局との調整に関すること。

 学校給食係

(ア) センター給食に関すること。

(イ) 自校給食に関すること。

(2) 社会教育課

 社会教育係

(ア) 社会教育計画に関すること。

(イ) 社会教育委員会議に関すること。

(ウ) 公民館運営審議会に関すること。

(エ) 公民館の管理運営等に関すること。

(オ) 図書館(分室を含む。)の管理運営等に関すること。

(カ) (エ)及び(オ)に掲げるもの以外の社会教育施設の管理運営等に関すること。

(キ) 社会教育の調査統計に関すること。

(ク) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(ケ) 青少年教育及び青少年団体に関すること。

(コ) 女性教育及び女性団体に関すること。

(サ) 成人教育及び成人団体に関すること。

(シ) 高齢者教育及び高齢者団体に関すること。

(ス) 障害者教育及び障害者団体に関すること。

(セ) 人権教育に関すること。

(ソ) 国際交流に関すること。

(タ) 芸術文化に関すること。

(チ) (ケ)から(タ)に掲げるもの以外の生涯学習に関すること。

(ツ) スポーツ振興計画に関すること。

(テ) スポーツ推進委員に関すること。

(ト) 社会体育施設の管理運営等に関すること。

(ナ) 社会体育施設の防災に関すること。

(ニ) 学校体育施設の開放事業に関すること。

(ヌ) 社会体育調査統計に関すること。

(ネ) スポーツ団体及びレクリエーション団体の指導育成に関すること。

(ノ) 総合型スポーツクラブに関すること。

(ハ) その他社会教育全般に関すること。

 文化財保護係

(ア) 文化財保護保存活用基本計画に関すること。

(イ) 文化財保護委員会に関すること。

(ウ) 文化財の保護保存及び活用に関すること。

(エ) 教育文化施設の管理運営に関すること。

(オ) 埋蔵文化財の発掘調査に関すること。

(カ) 文化財補助事業に関すること。

(キ) 文化財の管理調査に関すること。

(ク) 伝統的建造物群保存地区に関すること。

(ケ) 歴史資料及び民俗資料の保存収集に関すること。

(コ) 史跡、名勝及び天然記念物に関すること。

(サ) 有形文化財及び無形文化財に関すること。

(シ) 民俗文化財に関すること。

(ス) 文化的景観に関すること。

(セ) 教育行政資料の収集に関すること

(ソ) 俳句及び短歌の振興に関すること

(タ) 美術工芸品に関すること

(チ) 与謝野町俳句大会に関すること

(職制及び職務)

第4条 別に定めるもののほか、事務局に次の各号に掲げる職を置き、その職務は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 参事 上司の命を受け、特に重要困難な特定事務を掌理し、職員を指揮監督する。

(2) 課長 上司の命を受け、課の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(3) 主幹 上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するために所属の職員を指揮監督する。

(4) 課長補佐 課長を補佐し、あらかじめ定められた担当事務について部下職員を指揮監督し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。

(5) 係長 上司の命を受け、係の事務を掌理する。

(6) 主任 上司の命を受け、特に指定された困難な事務又は技術に従事する。

(7) 主査 上司の命を受け、高度な知識又は経験に基づく事務又は技術に従事する。

(8) 主事 上司の命を受け、担当事務を処理する。

(9) 技師 上司の命を受け、担当技術を処理する。

(10) その他施設又は機関に置く職員については、別に定める。

(臨時又は非常勤の職員)

第5条 事務局は、必要に応じ、臨時又は非常勤の職員を置くことができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、教育長は、所管事務を別に定めることができる。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成22年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月7日教委規則第2号)

この規則は公布の日から施行し、スポーツ基本法の施行の日(平成23年8月24日)から適用する。

(平成27年3月25日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日教委規則第8号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年3月29日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

与謝野町教育委員会事務局組織規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第4号
平成22年3月25日 教育委員会規則第1号
平成24年2月7日 教育委員会規則第2号
平成27年3月25日 教育委員会規則第3号
平成27年12月24日 教育委員会規則第8号
令和3年3月29日 教育委員会規則第2号