○与謝野町有線テレビ放送等施設宅内配線工事事業者登録に関する要綱

平成21年10月1日

告示第105号

(目的)

第1条 この告示は、与謝野町有線テレビ放送等施設条例(平成18年与謝野町条例第14号。以下「条例」という。)第10条第2項の規定に基づき、条例第7条の規定による加入者の宅内配線工事を適正かつ円滑に施工することができる工事事業者を宅内配線工事事業者として指定し、又は登録することについて必要な事項を定めることで、町有線テレビ放送施設と加入者施設の保全と利益を供することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 宅内配線工事 ONU又は保安器から受像機、音声告知機又は端末機器までの受信上必要な施設工事をいう。

(2) 宅内配線工事事業者 次条の規定に基づき登録承認を受けた宅内配線工事事業者をいう。

(宅内配線工事事業者の登録)

第3条 与謝野町有線テレビ放送等施設加入に係る宅内配線工事を施工しようとするものは、町長の登録承認を受けなければならない。

(登録の資格要件)

第4条 宅内配線工事事業者としての登録は、次の各号に掲げる要件に適合しているものでなければならない。

(1) 施工技術者が電気工事士の資格を有するもので、電気・通信等に関する知識及び技能を有し、かつ宅内配線工事技術者講習を終了したものが業務に専属又は監督できること。

(2) 宅内配線工事において必要な設備及び機器を備えていること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理運営上町長が特に必要と認めたもの

(登録手続)

第5条 前条の規定により登録承認を受けようとするものは、与謝野町有線テレビ放送等施設宅内配線工事事業者登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請がなされた事項を審査し、適当と認めるときは宅内配線工事事業者登録台帳に登載するものとし、与謝野町有線テレビ放送等施設宅内配線工事事業者登録証(様式第2号)を交付する。

(欠格事項)

第6条 町長は、前条第1項の規定に基づく申請者が、次の各号のいずれかに該当するとき又は宅内配線工事事業者登録申請書の記載事項に虚偽がある場合は、登録しない。

(1) 第4条に規定する資格要件を欠くもの

(2) 登録を取り消された日から2年を経過しないもの

(3) 申請者が破産者で復権を得ないもの

(登録取消)

第7条 町長は、宅内配線工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取消し、又は登録を停止することができる。

(2) 第4条の規定する資格要件を欠いたとき。

(3) 届出書類に虚偽の記載があったとき。

(4) 前条第3号又は第4号に該当したとき。

(5) 工事費について不当な価格を請求したとき。

(6) 不正又は社会的信用を失墜する行為があったとき。

2 町長は、前項の規定により宅内配線工事事業者の登録を取り消したときは、当該事業者に対して、与謝野町有線テレビ放送等施設宅内配線工事事業者登録取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(廃止届)

第8条 宅内配線工事事業者は、第4条の資格要件に欠くに至ったとき又は宅内配線工事事業者として営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに与謝野町有線テレビ放送等施設宅内配線工事事業者登録廃止届(様式第4号)により届け出るものとする。

2 町長は、前項の規定により廃止届が提出されたときは、当該事業者に対して、前条第2項の例により通知するものとする。

(変更届)

第9条 宅内配線工事事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに与謝野町有線テレビ放送等施設宅内配線工事事業者登録変更届(様式第5号)により届け出るものとする。

(1) 組織又は代表者を変更したとき。

(2) 施工技術者に変更があったとき。

(3) 住所又は営業所等の連絡先に異動があったとき。

(宅内工事事業者の公表)

第10条 町長は、宅内配線工事事業者登録証を交付したものを宅内配線工事事業者として公表することができる。

2 前項の規定は、第7条第2項又は第8条第2項の規定により登録を取り消した場合に準用する。

(宅内配線工事事業者の責務及び遵守事項)

第11条 宅内配線工事事業者は、関係法令、条例その他町長が定めるところに従い、誠実に宅内工事を施工しなければならない。

2 宅内配線工事事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 宅内配線工事は、別に定める引込工事・宅内工事作業マニュアルにより施工しなければならない。

(2) 宅内配線工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(3) 宅内配線工事を適正な工費で施工しなければならない。

(4) 宅内配線工事完了後1年間の瑕疵担保期間を保証すること。

(5) 宅内配線工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、若しくは請負わせてはならない。

(6) 宅内配線工事事業者としての自己の名義を他のものに貸与してはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年10月1日から施行し、平成21年7月6日から適用する。

(令和元年12月14日告示第37号)

この告示は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年6月24日告示第77号)

この告示は、令和3年6月24日から施行する。

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与謝野町有線テレビ放送等施設宅内配線工事事業者登録に関する要綱

平成21年10月1日 告示第105号

(令和3年6月24日施行)